司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その6

2016年03月16日 | 商業登記

おはようございます♪

議事録に住所を書かないのは何故か???。。。ってトコロからでした。

え~。。。議事録っていうのは、事前に準備をしておきますよね。。。その段階で、代表取締役じゃない取締役などの住所がちゃんと判明しているか。。。というと、分かってない会社も多いワケです。
しかも、新任取締役や監査役であった場合には、予め住民票を提出してもらうなどして住所を確認する会社も多いですし、ワタシ自身も別途ご本人に就任承諾書等を提出してもらっていますが、再任となるとハナシは別。
(逆に。。。議事録を援用する場合には、ご本人が記名押印しないので、それはそれで意思確認としてはどうなの???という気がしますから、援用できるケースだったとしても、これまでは、新任の方に関しては、別途就任承諾書をご準備いただいておりました。)

再任するヒトについては、そりゃあモチロン、再任されるコトについてはご存じ(=就任を承諾)ですが、再任なんですから住所を再度確認するとか、証明書を出してもらうとか。。。っていうコトまではしない会社が多いような気がします(許認可の関係で別途証明書を提出するようなケースは除く)。

じゃあ、就任承諾書を出して貰えば良いのに。。。とも考えられますが、再任のケースはトラブルが起こり難いので、ワタシとしては、そこまでは良いんじゃないかな~???。。。と、思っています。(←これまでは)
会社の考え方としては、一律ではありませんが、「司法書士が要求しないなら要らない」という感じかな。。。と思います。
モチロン、どんな場合でも、必ず就任承諾書を取り付ける会社サンもございます。

代表取締役が新規就任する場合であったとしても、印鑑証明書の準備がギリギリになってしまうというコトは多いですしね~。。。そうすると、議事録の記載内容が確定しません。。。だったら、ハナから取締役会議事録には代表取締役の住所を書かない。。。というケースも非常に多いのです。
それが、代表取締役以外の取締役や監査役ということになれば、確認するのはさらにメンドウ、かつ、時間がかかる。。。しかも、これまで議事録に住所を書く習慣はなかったのですから、当然のことながら、「書きたくない」と思われますね。

さらに、書いたら書いたで、間違えるリスクもありますし、株主総会議事録は取締役会議事録に比べて、第三者が閲覧する可能性が高い書面となっています。。。。とすれば、登記で公示されない役員の住所をわざわざ記載するというのは、個人情報保護の観点から見ても、好ましくないと考えられます。

。。。というワケで、議事録に住所を記載する方法は、ワタシとしては、これからも選択肢には入らないよなぁ~。。。という気がしております^_^;
これには、異論を唱えられる方もいらっしゃると思いますが、それは、それぞれの考え方もあるでしょうし、会社のご意向もあるでしょうから、あくまでも、ワタシ個人の考え方ということで、ご理解くださいマセ。
(取締役会議事録に代表取締役の住所を書くかどうかは、ケースバイケースですケド、こっちはモトモト書いている会社も結構多いデス。なぜならば、登記されるから♪)

。。。んんん。。。。?????
結局、今日もあんまりハナシは進まなかったような。。。あれれっ???
ムダなハナシが多いんでしょうか????(@_@;)

でもな。。。さすがにもう終わらせよう!。。。と思いつつ、次回へ続く♪

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
いや違うよね (みうら)
2016-03-29 17:39:16
議事録は閲覧があるから個人情報である住所は記載しちゃだめなんですよ。
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