司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社の清算結了登記 その2

2015年11月13日 | 渉外関係

おはようございます♪

外国会社の清算のオハナシ。。。の続きです。

まぁ~。。。多くの方にとってはどうでも良いハナシだと思いますが、何となくご興味のある方はお付き合いください。

清算手続きに関しては、債権を取り立て、債務を弁済し。。。というトコロは、日本の会社と同じでございます。
ただね~。。。株主総会の承認。。。??。。。要らないでしょ!?。。。とか、残余財産の分配。。。??。。。ないよねぇぇ~?(~_~;)。。。
という感じでございまして、何をもって(或いは、どの時点において)清算結了となるのか。。。に関しては、良く分かりませんでした。

それから、日本の会社の場合には、租税債務は残して良いよ♪。。。ってコトになっておりますケド、ココはどうなのか?
さらに、日本の会社は租税債権を残してはいけないのですケド(=還付金を受領して株主サンに分配しないといけないので)、それだって、会社自体がなくなるワケじゃないのですから、残しても良さそうな。。。(~_~;)

そして、残余財産の分配に当たる行為。。。というのは、日本支店での残余財産を本国に送金等する必要があるのか???。。。ってコトに関しても、ギモンが残ります。

とにかく、法律にはその辺のコトは定められていないのですし、主務官庁サマが「はい!清算結了しましたね♪」と言ってくれるのかと思っていたら、そういうコトもないのだそうです。
(清算事務の進捗状況に関しては、報告をされていたようなのですが、「ここで終わり」というような、明確な手続きはないらしい。。。)

。。。とすると、問題は清算結了の登記との兼ね合い。。。というコトになったワケです。

まず、租税債権・債務に関してですが、納税管理人(清算人ではないヒト)を定めて、そのヒトに事後の手続きを任せようと思います。。。とのコトでした。
日本の会社の場合は、「清算結了=法人格消滅」ですし、清算結了の前提として株主サンへの残余財産分配が必要ですケドね。。。外国会社は、日本で清算結了しても会社は存続しているので、租税債権・債務は残っていても良いのじゃないか?。。。と考えた次第です。

コレに関しては、法務局も同意見とのことでした。

次に、清算結了の前提として、日本の銀行口座を解約しなければならないか。。。
⇒何となくハッキリしませんが、解約した方がよさそうな感じ。。。(~_~;)

さらに、清算結了の時点はいつなのか???

1.実際に残余財産の額が確定した時(=通常の債権債務が消滅し、租税債権・債務は額が確定していれば可)
2.決算報告書を作成した日
3.残余財産を本国に送金した日(=租税債権の方が多い場合には、残りは後日送金すれば可)

う~ん。。。これもですね。。。結構適当なハナシのような気がしますケド、株主への残余財産の分配と同じような行為が「本国への送金」なのかな~。。。って感じでして。。。(@_@;)
1も2も、何か特別な基準があるワケでもなし。。。結局テキト~に会社が決めるコトが出来ちゃうんだよなぁぁ~。。。と考えると、やっぱり「本国への送金行為」というモノがあった方が、据わりが宜いのかな。。。と、会社の方と相談して、3に決めました。

。。。で、やっと、清算結了登記は無事終了。。。となりました \(^o^)/
外国会社の場合は、通常、本国の決定があったコトなどの証明書を添付することになるんですケド、今回の清算結了に関しては、日本サイドの事情ですんで、清算人さんが仕切ることができました。

珍しいケースだし、理論的なハナシではない部分が多くって、何となく自信も持てずに進めましたが、無事に終了してホッとしました。

ワタシが思うに。。。清算結了登記はしないとダメなんだケド、キチンと清算が終わっているコトが分かれば、清算結了日に関しては、会社が任意に決めて差し支えない。。。という取扱いなのでしょうね~(~_~;)
(この点は管轄の法務局によって、扱いが異なるのかも知れません。)

関係者の皆様方には(法務局の方を含め)、色々とご迷惑やらご面倒やらお掛けしました。
この場をお借りして、御礼申し上げます。

ありがとうございました m(__)m

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10 コメント

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Unknown (3D)
2015-11-15 06:33:18
先生、こんにちわ。

愛知では、単位会の研修が始まっています。そこで、先生のブログを紹介させて頂いたところ、先生のブログを拝見して、すごく素敵な先生ですね、とおっしゃる若い女性の研修生さんとお会いしました。

彼女も愛知での就職を希望しているので、直接、今後のお仕事で関わり合いになることはないかもしれませんが、できれば、中央研修で一緒にご挨拶させて下さい。また、このコメント欄にコメントされることもあると思います。お若い方ですが、礼儀正しく細やかな心遣いができる方ですので、きっと先生もお気に召されるかと思います。

彼女を介して、さらに今期の名古屋研修生もコメント欄に登場する場合もあるかもしれません。私含め、今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m
はじめまして(^_^) (A.K)
2015-11-15 09:24:43
3Dさんに「素敵な先生のブログがある」と紹介していただいてこのブログに出会いました♪
このブログを教えてくださった3Dさんの感謝しつつ、同じ女性の司法書士としても実務の大先輩としても今後このブログを参考にさせていただきたいと思います(*^o^*)
研修でお会いできることを楽しみにしています(^-^) 研修は不安も多いですが(新保先生をはじめ他の先生方にもあきれられないように)頑張ります…!
あのね特別清算に関する規定が適用されるから外国会社清算終結の登記が地裁から嘱託されると登記簿が閉鎖されるのよね。みうら (みうら)
2015-11-15 15:32:30
あのね特別清算に関する規定が適用されるから外国会社清算終結の登記が地裁から嘱託されると登記簿が閉鎖されるのよね。
外銀も除外なし (みうら)
2015-11-15 15:34:48
銀行法51条3項で外銀も適用除外なしですね。
Unknown (charaneko)
2015-11-16 12:08:59
3Dさん、コメントありがとうございました。
ブログをご紹介いただいたんですね~。。。お気遣いいただいてスミマセン。

愛知の方だというのは、初耳のような。。。。
もう単位会の研修会が始まっているんですか。。。頑張ってくださいっ=3

研修会は、お勉強をする場ではあるのでしょうケド、同期の方と知り合いになって、アレコレ情報交換するのが楽しいですもんね。
3Dサンも、早速お仲間ができて良かったですね♪
(おっさん(←しつこい!?(^^))が若いお嬢さんと同期っていうのも、この業界ならでは。。。でしょう?。。。な~んて。。。)

お猫様に怒られないようにしないと。。。(ワタシは、外でお猫様に会ったら、家ですぐに報告するようにしていますよ。。。。あ、でも、猫じゃないか。。。^_^;)

なんだかイロイロ羨ましいデス。
わざわざご連絡いただいて、ありがとうございます。
Unknown (charaneko)
2015-11-16 12:21:18
A.K さん、コメントありがとうございました m(__)m
合格おめでとうございます♪

司法書士業界も、女性がずいぶん増えたようですし、業界の方々は(と言っても、ワタシはあんまり業界通ではないのですケド^_^;)皆さん良い方ですよ。

ワタシも遠方の方々とお目に掛かる機会は少ないので、新人研修はとても楽しみにしています。
何だか、すごく想像が膨らみすぎていらっしゃるような気がして、怖いんですけど。。。(^_^;)。。。幻滅されないようにしないと。。。どうしよ。。。

ブログの方も、ご感想などありましたら、ご遠慮なくコメントしてくださると嬉しいデス。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
Unknown (charaneko)
2015-11-16 12:24:14
みうらさん、いつもコメントありがとうございます。
今回は、裁判所が関与していませんので、申請による清算結了登記をいたしました。

解散命令などのケースでは、職権登記になるんでしょうね。
地裁の清算開始命令ではなくですか。 (みうら)
2015-11-17 17:50:51
(外国銀行支店の清算)
第五十一条  外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
一  第二十七条又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
二  第四十一条第一号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
2  前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3  会社法第四百七十六条 (清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。
4  第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、会社法第八百二十条 (日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
5  外国銀行支店に対する会社法第八百二十二条第一項 (日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項 中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。
ーー
でも地裁の嘱託だと思うけどね。
保険業法 (みうら)
2015-11-18 20:53:42
保険業法
(平成七年六月七日法律第百五号)

(外国◆保険◆会社等の◆清算◆)
第二百十二条
 外国◆保険◆会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、◆日本◆に所在する◆財産◆の全部について◆清算◆をしなければならない。
一 当該外国◆保険◆会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。
二 当該外国◆保険◆会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
2 前項の規定により外国◆保険◆会社等が◆清算◆をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、◆清算◆人を選任する。当該◆清算◆人を解任する場合についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により◆清算◆人を解任する場合においては、当該◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等の◆日本◆における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4 第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(◆清算◆株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(◆清算◆株式会社の機関)、第四百九十二条(◆財産◆目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別◆清算◆)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別◆清算◆の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別◆清算◆に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による◆日本◆にある外国◆保険◆会社等の◆財産◆についての◆清算◆について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百七十七条の規定は第一項の規定による外国◆保険◆会社等の◆清算◆の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による外国◆保険◆会社等の◆清算◆の場合(前項において準用する会社法第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百条第一項及び第二百一条第一項の規定は第一項の規定による外国◆保険◆会社等の◆清算◆の場合において内閣総理大臣が◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等の◆清算◆の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該外国◆保険◆会社等に係る第百八十五条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「◆清算◆◆保険◆会社等」とあるのは「◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百十二条第二項」と、「◆清算◆◆保険◆会社等」とあるのは「◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等」と、第百七十九条第一項中「◆清算◆◆保険◆会社等」とあるのは「◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国◆保険◆会社等(外国相互会社を除く。)については、会社法第八百二十条(◆日本◆に住所を有する◆日本◆における代表者の退任)の規定は、適用しない。
索指定用語 「法第二百十二条」 AND検索(政令・勅令) 


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保険業法施行令
(平成七年十二月二十二日政令第四百二十五号)

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条の六
 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第二十八条第三項(法第六十条の二第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
二 法第三十条の七第三項
三 法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第三項及び第七十六条第一項
四 法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第三項及び第三百十二条第一項
五 法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第三項
六 法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項
七 法第六十一条の二第三項
八 法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項及び第七百三十九条第二項
九 法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第三項
十 法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第一項
十一 法第九十三条第三項
十二 法第百八十四条において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
十三 ◆法第二百十二条◆第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
十四 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
十五 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


(電磁的方法による通知の承諾等)
第四条の七
 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項
二 法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項
三 法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項
四 法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
五 法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第六十八条第三項
六 法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項
七 法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
八 ◆法第二百十二条◆第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項
九 ◆法第二百十二条◆第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
十 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第二項
十一 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
十二 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項
十三 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の二
 法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二百七条第八項 申込み又は第二百五条第一項の契約 申込み
第二百十三条第一項第二号 株主総会 社員総会(総代会を設けているときは、総代会)


2 法第九十六条の四の規定において同条において準用する会社◆法第二百十二条◆(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八百四十九条第三項
  、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 又は株式交換等完全親会社
、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 又は当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社
第八百四十九条第八項
  規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定 規定
これらの 同項の



現在調査中ですが (みうら)
2015-11-23 13:04:24
地裁は監査役に株主名簿謄本の証明を求めています。株主名簿管理人でもいいようですが。
登記所は登記所届出印で証明した書面がほしいというので会長など他の印鑑届出者が証明するのが一番なのでしょう。

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