2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
公正で自由な選挙を!
議会も終わり、議会便り「あい愛通信」の作成にかかる。
4月23日の市議会選挙に向けて、
公職選挙法に関する答弁が、総務部からあり、
更に詳しく愛西市選挙管理委員会に尋ね、
以下の内容を通信に載せることにしました。
陣中見舞い・飲食物について
● 陣中見舞いは、出すことも貰うことも、一切禁止です。
● 事務所での飲食物で認められるのは、茶、茶菓子、
果物、漬け物程度です。
食事について
● 選挙事務所で、食事を食べることが出来る人は、
選挙運動員と労務者だけで、その食事数は1日45食
と決められています。(例:15人×3食)
寄付の禁止について
● 選挙区内のあらゆる寄付行為は禁止です。
(例)中元、歳暮、入学祝、結婚祝、病気見舞い、
お祭りや各種団体への寄附や差入は禁止です。
(本人が出席する結婚祝・香典はOK)
一般の人が払う以上の会費を払うのも、違反です。
民生委員について
● 公務員に準ずる立場なので、選挙運動はできません。
総代・区長・団体役員の留意点について
● 地位を利用して、選挙運動をしたり、候補者の推薦
に関与したり、選挙準備行為をすることは禁止され
ています。
(例)総代や役員の権限で会員を招集し、地域推薦を
周知したり、選挙協力を求めることはできません。
※愛西市から総代宛に、留意点の文書が配布される予定です。
年賀状や暑中見舞いについて
● 年賀状や季節の挨拶状は、手書きのもの以外は
禁止です。印刷したものに自筆のサインを入れても
だめです。
何人も自由な投票を妨げてはならない
● 仕事上の立場や役職を利用した圧力など、投票者
の自由な投票を妨げる行為をしてはいけません。
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★12/30追加 山県市議会議員・寺町ともまささんのブログ紹介
政治家、公職の候補者の年賀状は? 喪中の挨拶は? 当選お礼は? 全部ダメ!
以下は、ペーパーニュースから
・自治会は選挙に関われない!
http://gifu.kenmin.net/teramachi/news/135.html
<主な内容>
選挙を手伝った人への報酬は違法
自治会は選挙に関われない!
・市議選立候補予定者説明会
http://gifu.kenmin.net/teramachi/news/146.html
<主な内容>
公務員は、選挙運動や選挙類似行為に関われない!
公務員とは:一般公務員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員
類似行為とは:候補者の推薦に関与したり、
選挙運動の企画をしたり、
後援会結成の準備をしたり、
後援会に入るよう勧誘したり、
文書図画の頒布や掲示
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すっきりとまとめられましたね。
当然のことなんだから、候補者はみんな守ってほしい。
選挙は、誰も、政策とやる気で訴え、評価して欲しいですね。
私も、以前、ペーパーニュースに下記のように書いて、全戸に配布しました。
・自治会は選挙に関われない!
http://gifu.kenmin.net/teramachi/news/135.html
・市議選立候補予定者説明会
http://gifu.kenmin.net/teramachi/news/146.html
ps トラックバックのときは、コメント、残していっていただけると嬉しいです。
なぜかというと、関連記事の場合は、トラックバックとともに(トラックバックより、かも)コメントの方がこちらに訪れる人が多いと思います。そういうふうに交流がひろがりますから(笑)
私も年賀状のことなどの記事かいたので、トラックバックさせてくださいね。
なお、この記事は、うちのほうに文中でリンクしておきます。
どうすれば、政策や日頃の議員活動で評価する選挙がおこなわれるようになるのでしょう。私たち市民派議員が、少しでも風通しの良い議会にすることがポイントかな?
てらまちさんのニュース、とてもGood! 参考にさせて頂きます。そして、私も、文中に載せさせて頂きます。
トラックバックの件、了解しました。これからは、コメントと一緒に書き込みます。