ネット放送の著作権処理を簡素化 ケーブルと同等の扱いに 産経新聞(06/07 17:54)
文化審議会法制問題小委員会は7日、テレビ番組をネット配信する「IPマルチキャスト放送」について、地上波番組などを同時放送する場合に限り、権利処理の簡素化を求める報告書案をまとめた。近く文化審議会著作権分科会に報告し、分科会として決定。文化庁は、秋の臨時国会にも同法改正案を提出する。
IP放送は著作権法で放送ではなく「通信」とされ、地上波などの番組を同時に再送信するには事前に俳優や歌手、レコード会社の許諾が必要だが、ケーブルテレビと同様の扱いとし、事前許諾を不要にする。
テレビを見ている者にとっては、IP放送でも、CATVでも何ら変わりはないことなんですが、「放送」と「通信」という壁に阻まれて、同じチャンネルでも同じ時間帯に違う番組を放送しなければならないという視聴者を無視した状況が生まれました。
以前に、CSがアナログであった時代に、スカイポートが通信扱いをされて、個別受信を否定された時代がありましたが、技術革新は進んでも、何の役にも立たないようなことだけにはしてほしくないと思います。
遅ればせながら、地上波デジタルの開始とともに、IP放送を難視聴にも利用するということで、著作権についてCATVと同じ取り扱いにされる見通しができたことはタイヘン喜ばしい限りです。
欲を言うならば、地域制限を取っ払っていただくことがベストなんですが、そこまで望むことは贅沢なことでしょうか、決してそうではないと思いますが、地上波デジタル放送の開始とともに、県外局の受信がより困難になることが視聴者の権利を阻害していくようで、華やかな新放送方式の登場とともに、その裏で生じてしまうことにも関心を示さなければなりません。
それがわかってしまうのは、2011年7月24日に地上波アナログ放送の電波が停止された時になるでしょう。
しかし、その時に大声をだしても、すでに「祭りのあと」です。
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