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琉球国処分され沖縄県に1879年

2025-04-19 | ファッション
一方、清朝側は琉球国からのアクセスが途絶えた為、事情確認書状を琉球国に届けます。
琉球国はこの書状処理を日本政府に問い合わすも連絡不許可との返答。
困り果てた琉球国は日本側に内緒で清朝に密使を送ります。(1876年12月)
清朝は密使から情報を得て、早速、北京在住の日本公使に抗議。
更に、1873/04/30~発効の「日清修好条規」に伴う、1877年赴任の
初代駐日清国公使・何如璋(1838~1891)、随員・黄遵憲(1848~1905)らが日本政府に
猛烈に異議申し立て、交渉を行います。
尚、黄遵憲(変法派)は1887年「日本国志」を著し、清王朝に明治日本を紹介しています。
又、梁啓超とも接点があります。梁啓超の雑誌「新民叢報」に投稿しています。
日本政府と清朝政府との交渉は一向に進展しません。
何せ、日本政府の「琉球国=日本国」方針は揺るぎないものですから。
埒があかない状況打開の為、日本政府は既成事実作りに着手します。
内務官僚の松田道之は検察官・軍隊を伴い、1879年3/25に那覇着、
3/27琉球国官僚に「琉球藩廃止、沖縄県設置」を通達、首里城明け渡しを指示します。
これを受け、
3/29止むを得ず尚泰王は城を退出、3/31(大安)松田道之らは無血入城するのです 。
これは紛う事なき、昨今よく耳にする「力による現状変更」になります。
この件の太政官布告は明治十二年(1879年)四月四日付け
「第十四號 琉球藩ヲ廢シ沖繩縣ヲ被置候條此旨布告候事 但縣廰ヲ首里ニ被置候事」
 (琉球藩を廃し沖縄県を置く事を布告する 但し県庁を首里に置く事)
この様な経緯から少なくても琉球国王、お役人らの皆さんは琉球国の「自治」は
手放したくわなく、秩序観的には清朝に共感する方々が多数いらした感じです。
但し、この時代、近代国家統治観の潮流には抗せず歴史の流れに身を任せる事に。
長年培った白黒ハッキリさせなく、あわい(間)を大切に慮る、
曖昧時空で甘美に過ごした文化はここで幕を下ろしまう事に相成りました。
梁啓超さん、これが「変法通議」の「日本は私たちの琉球を奪い」の顛末でした。 続く。
来週からは「黄金週間」にて暫しお休みを頂きます。それでは、又。

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日本政府 琉球国へ清王朝の朝貢禁止命令

2025-04-12 | ファッション
1874年10/31「北京専条」協定調印帰国後、
大久保利通は琉球国を明確に日本の国民国家に組み込む為、動きます。
早速、琉球国の行政高官を東京にお越し願い、否、呼び出す事に。
一方、清王朝では1874年12/05に同治帝が崩御され、
翌年の1875年1/20光緒帝が即位されます。
従って、琉球国としては清朝に「慶賀使」を送る段取り取らねばなりません。
既に、1874年出発した「進貢使」は1875年3月には北京に到着していました。
*進貢使→定期的に朝貢を行う使節
琉球国はこの使節に「慶賀使」の手筈を整えて貰う算段でした。
ところが、この情報を駐北京公使→日本政府が入手、琉球国「慶賀使」派遣阻止の為、
日本は「進貢使」の取扱いで清朝と一悶着を起こします。
「慶賀使」が清王朝にご挨拶に伺う事になれば、せっかく「北京専条」にて琉球国が
日本の国土、琉球・琉球諸島にお住まいの方々は日本人と認定された事に齟齬を来します。
大久保利通内務卿を主軸とする日本政府は上京している琉球国の行政高官との交渉は
進捗をみず頓挫の呈、琉球高官はあくまでも既存現状維持体制の保全を貫きました。
日本政府はやむなく清王朝の琉球国への冊封体制を終了させる為、使節派遣の禁止を決定、
1875年7/14内務官僚の松田道之(1839~1882)を那覇へ派遣、
琉球国から進貢使・慶賀使等の清王朝への差し向け、清王朝からの琉球国への冊封使受入
禁止を通達・命令します。(明治元号使用も命令、琉球国の暦は清王朝元号でした。)
何としても琉球国は「自治」を失わない為、清王朝への朝貢国に
留まれるよう日本政府に陳情・嘆願を重ねます。
しかし、日本政府は決して首を縦に振りませんでした。 続く。

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「台湾出兵」戦後処理は大久保利通

2025-04-05 | ファッション
江戸幕府が大政奉還し明治元年9/08(1868)明治新政府が発足時、
琉球国は尚泰(ショウタイ)王(1843~1901在1848~1879)の御代でした。
清朝は同治帝(ドウチテイ)(1856~1874在1861~1874)の時代、母はかの西太后
江戸時代後期、将軍交代に伴う琉球国からの「慶賀使節」派遣は
12代将軍徳川家慶(1793~1853在1837~53)、1842年に行われました。
尚泰王即位の際は1850年に「襲封(シュウポウ)」(領地継承)の儀式として
「謝恩使節」が江戸に入ってます。
13代将軍家定(1824~58在1854~58)14代将軍家茂(1846~66在1858~66)
禁裏御守衛総督として京在住15代将軍慶喜(1837~1913在1866~67)の代替わり時
には「慶賀使」は執り行われませんでした。幕府はお祝い行事等出来得ない状況だった?
一方、121代孝明帝(1831~慶應2年12/25〈1866〉在1846~66)が崩御され、
睦仁親王が践祚されます。(慶應3年1/09〈1867〉)即位礼は慶應4年8/27〈1868〉。
122代明治帝(1852~1912在1867~1912)誕生です。
薩長を主体とする明治政府は矢継ぎ早に政策を実施、1869年「版籍奉還」(M2年6/17)、
1871年「廃藩置県」(M4年7/14)琉球国は薩摩藩→鹿児島県管轄に。
同年(M4年11/08)「琉球人台湾遭難事件」発生。
尚、琉球国に対する清王朝の「冊封」は内憂外患に伴う諸事情で延期に延期され、漸く
鹿児島県管轄下に置かれる5年前、1866年に決定されたばかりでした。
1872年「琉球藩」(M5年9/14)琉球国は鹿児島県命より明治帝即位祝賀で上京(東京)
 明治帝より、琉球藩王に冊封され「琉球藩」に。以後、外務省管轄下に。
 明治政府、及び、外務省は琉球藩の清朝冊封体制は継続認可。
 従って、既存琉球国は江戸時代と全く同じで何ら変化はないとの認識。
1873年4/30「日清修好条規」批准書交換でやっとこ発効。(1871年M4年7/29調印署名)
1873年10/23「明治六年政変」西郷隆盛(1827~1877)参議など官職辞表10/24受理、
 10/24板垣退助 江藤新平 後藤象二郎 副島種臣らも辞表10/25受理、
 西郷隆盛にシンパシーを感じる官僚・軍人・政治家など600名超える方々も辞任する事態に。
 明治維新の立役者 長州の木戸孝允(1833~1877)は病気がち、
 西郷隆盛の盟友だった薩摩の大久保利通(1830~1878)だけが唯一元気で実権を把握。
 同年、大久保は内務省を設置、「富国強兵」「殖産興業」「現実主義」を推進します。
そして、1874年5/16「台湾出兵」・10/31「北京専条」協定調印に至ります。
この「台湾出兵」戦後処理として清朝に赴むき、まとめたのがリアリスト大久保利通です。
 続く。

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北京専条により琉球は日本・台湾は清朝に

2025-03-29 | ファッション
先週の「北京専条」をご確認下さい。
この前文、
「台湾の生蕃が日本国民に無謀な害を加えたため、
 日本国は、この生蕃を問い詰めるべく、兵を派遣しました。」から
清朝側は無謀にも害を加えられた琉球藩種子島の島民を
明らかに「日本国属民(日本国民)」と認識・規定しました。
条文には明確に琉球藩は日本国に属すと記述されていませんが上記から自明になります。
「台湾」については
「三 前略 台湾の生蕃については、中国が適切な手段で抑制」とあり、
清王朝が支配の及ぼしますと約束し「化外」でなくなり、清朝に属する「邦土」に。
日本側は台湾を「主権者のいない無主の地」から清王朝の「領土」と認定しました。

これにて一件落着、めでたし・めでたし、「占め子の兎」となるのです。
琉球国は日本国の国民、及び、国土と清朝がお認めになったのです。

ところがどっこい、そうは問屋が卸さなかったのです。
清朝は北京専条の前文を無視?
清王朝への朝貢国・琉球の日本のみ属すると承認したわけではない立場を取りました。
清朝の論理では条文を交わせど、朝貢国はすべて清王朝の属国(=邦土)と。
従って、琉球はあくまでも清朝、及び、日本、両国の属国(両属)との姿勢です。
日本の「国民・国家」論理展開と、清朝「冊封・朝貢」体制とは相容れないのです。

それよりも忘れてはならじ!
琉球国本体は今までの経緯にどのような思い・考え・対応したかの事実です。
そもそも、江戸時代初期、薩摩藩に支配されるまでは両属ではなく、
明朝の冊封・朝貢国ながら、歴(れっき)とした「王を頂く国」に違いありません。
1429年頃、三国(北・中・南)に分離していた沖縄本島を中山王が統一、
明朝(1368~1644)の冊封体制下に組み込まれ中継交易でめっぽう栄えました。
ところが、薩摩藩主・島津家久の数々の要求事項を拒否し続けた為、
1609年薩摩軍に首里城まで侵攻されやむなく和睦、薩摩藩の従属支配下に置かれる羽目に。
(薩摩藩には貢納、江戸幕府には慶賀使節等々を負わせられます。
 更に、琉球国はこの事実を明朝には伝えていません。)やがて、明朝が滅び、
清朝(1644~1912)が中原・江南を統一、明朝と同じく清朝の冊封体制下に入ります。
 続く。

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北京専条1874/10/31協定の調印

2025-03-22 | ファッション
1874年10月31日、大清国と大日本帝国が調印した体裁になってます。
以下、「北京専条」協定になります。(維基文庫 中日北京專條から)

「為會議條款互立辦法文據事:照得各國人民有應保證不致受害之處,應由各國自行設法保
 全,如在何國有事,應由何國自行查辦。茲以臺灣生蕃曾將日本國屬民等妄為加害,
 日本國本意為該番是問,遂遣兵往彼,向該生蕃等詰責。今與中國議明退兵並善後辦法,
 開列三條於後:
一、日本國此次所辦,原為保民義舉起見,中國不指以為不是。
二、前次所有遇害難民之家,中國定給撫恤銀兩,日本所有在該處修道、建房等件,中國願
   留自用,先行議定籌補銀兩,別有議辦之據。
三、所有此事兩國一切來往公文,彼此撤回註銷,永為罷論。至於該處生蕃,中國自宜設法
   妥為約束,以期永保航客不能再受兇害」

いつもお世話になっている、賢いGeminiの日本語訳が下記です。

この条約を結ぶにあたり、以下の事実に基づきます。
各国国民は、危害を受けないよう保護される権利を持っています。
このため、ある国で問題が発生した場合、その国自身が解決すべきです。
このたび、台湾の生蕃が日本国民に無謀な害を加えたため、
日本国は、この生蕃を問い詰めるべく、兵を派遣しました。
今や中国と協議し、兵を引かせ、その後の処理方法を定め、以下の三条にまとめます。
一今回の日本の行動は、国民を守るための義挙であったので、中国はこれを非難しません。
二事件で被害を受けた人々に対して、中国は慰謝料を支払います。
  日本が現地で修築した道路や建物などは、中国がそのまま使用し、
  その費用については別途協議します。
三今回の件に関する両国間のすべての文書は、破棄し、今後一切議論しません。
  台湾の生蕃については、中国が適切な手段で抑制し、
  航海者が再び被害を受けることがないようにしなければなりません。

尚、太政官布告は11/17「互換條款」になってます。
(データーベース「世界と日本」〈代表:田中明彦〉日本政治・国際関係データーベース
 政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所)
内容吟味は来週に。 続く。

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