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自動車内で一酸化炭素中毒死<自動車保険適用の可否

2017-07-27 16:29:35 | Weblog
夏になって暑くなると、子供の自動車内での熱中症での死亡事件のニュースを良く見かけることが多い。
炎天下の車内では気温は60度近くになるから、大人でも一時間もすれば熱中症におちいり生命の危険がある。

しかし、先日少し不思議な車内の死亡事故のネット記事を見つけた。
その内容の概要は次の通りだった。

「6月頃に、滋賀県の家電量販店の駐車場で閉店の後も駐車している軽四車両があり、店員が不審に思って車内を覗いたところ、2名の若い男女が死亡していることを発見し、直ぐに警察に通報した。当日は特に暑い日にちではなかった。
男女には争った形跡はなかった。一酸化炭素中毒での自殺かもと思われて車内を捜査したが、練炭などを車内で炊いた形跡もなかった。

警察としても死亡の原因が直ぐに分からず不思議な事件だった。
その後捜査したところ、当該車両は少し前に小さな物損事故を発生していることが判明した。
そして、その事故の為にマフラーに小さな穴が開いており、アイドリング状態にした際に車内に一酸化炭素が入り込むことが判明し、医師の意見もあって一酸化炭素毒死と判明した。
死亡する前は多分二人は車内の中で雑談でもしていたと想定される。走行状態では車内には一酸化炭素は侵入しない。」

ほぼ以上の内容だった。

この記事を見て「これって、運転者の車両整備ミスによる事件だから賠償責任が発生し、自動車保険は適用されるのでは?」と思って自動車保険の約款を調べた。しかし、具体的なことは特に書かれておらず判断はできなかった。
その為、『交通事故相談所』という所に電話して尋ねたところ、自賠責保険は適用される」との返答だった。自賠責保険が適用可ということであれば、当然任意の自動車保険も適用可能と判断された。

結果的には、助手席の死亡者は被害者であり、対人賠償保険の適用となる。また、搭乗者保険や人身傷害保険も適用される。
また、運転席の人は自損事故保険(対人保険に自動付帯)と搭乗者保険、人身傷害保険が適用される。

多分、遺族は自動車保険には請求していないと想定されたが、実名が分からないので当該警察に電話連絡した。変わった事件だった為か刑事課の担当者は直ぐに電話に出た。
以上を説明したところ、「上司に報告した上で遺族に連絡するかどうかを検討します」との返答だった。

以上の様に一見保険適用不可と思いがちの事故でも保険適用される特殊な場合があるということだ。

他の変わった事例としては、地下鉄サリン事件の被害者は、傷害保険と交通傷害保険が適用される。
駅の構内や電車の中で転んだ場合や、駅の構内で蜂に刺されて負傷した場合や死亡した場合も同様だ。

また、老人に多い「誤嚥窒息死」は傷害保険が適用される。

高齢者の場合は、生命保険は高額で中々加入できないので、傷害保険に加入するのも悪くはないと思う。
傷害保険の保険料は年齢とは無関係だ。但し、加入年齢制限は85歳以下だったと思うが、はっきり覚えていない。