プルサーマル計画を憂慮する有志の会

愛媛県伊方発電所3号機におけるプルサーマル発電の問題を考える有志の会です。

原発の是非を問う住民投票

2011年12月12日 | 日記
 原発の是非を問う住民投票の署名集めが、東京都と大阪市で始まりました。直接請求(有権者の50分の1)するための署名を、期間内に集めることができるかどうかが、条例制定に欠かせない要件です。私は直接的にお手伝いできませんが、署名集めが上手くいくようにと願っています。

 これまで原発関連の住民投票は3件あり、プルサーマル計画の是非を問うた新潟県刈羽村や原発の建設等を問うた新潟県巻町(現新潟市)や三重県海山町での住民投票は、いずれも住民側が勝っています。これは、署名集めが成功した段階で、住民投票が行なわれれば、過半数を取ることができる可能性が非常に高いこと(一応これまでは100%です)を示しています。

 ただ、住民投票の実施には住民投票条例の制定が必要ですから、議会の承認が必要です。(東京都、大阪市の実情は良く知りませんが、)地方議会は全国的にオール野党体制で、民主・自民・公明が基本的に原発推進です。こうした議会で住民投票条例が可決されるのは非常に難しいのが現実です。また、住民投票条例には法的拘束力はありませんから、議会が可決しても、都府県や市町村が住民投票を実施することを強制することはできません。あくまで、行政の裁量に任されているのです。実施にこぎ付けることができれば、勝利の公算は高いですが、直接請求、議会通過、首長の裁量と3重の壁を乗り越えることができるか、非常に困難な道であることは間違いありません。

 福島第1原発事故後、原発のない東京都民、大阪市民も、原発に対する危機意識は高まってきているように思います。危険を地方に押し付けながら電力の大部分を消費している都会としての責任、また東電、関電の大株主としての責務も問われています。都民、府民が原発の問題をどのように考えるのか、議会、行政がどのような対応を取るのか、注視していかなければと思うのです・・・

P.S.  山崎久隆さんによると(ブログ「たんぽぽ舎ニュース」より)、「国の決めた『放射性廃棄物として処分すべき汚染』は、『キログラムあたり100ベクレル(セシウム134,137の場合)』であり、これは廃棄物から受ける一般人の年間被曝線量を10マイクロシーベルト以下にするために必要な規制値」で、「この値は既に「放射性廃棄物安全基準専門部会」により97年から2005年までに審議され、2005年に原子力安全委員会により決定され、原子炉等規制法に定められた「法定基準」で、「原子炉等規制法第六十一条の二「放射能濃度についての確認」同第七十二条の二の二「環境大臣との関係」で定められている」そうです。

 この事故前1キログラム当たり100ベクレルであったものが、事故後は8、000ベクレルまで引き上げられ、現在は10万ベクレルまで埋め立て可能となっています。可能と言われても受け入れる一般処分場(全国的にほぼ満杯状態です)はまずないと思いますが、10万ベクレルといえば、ほぼ全ての放射性廃棄物を、何の規制もなくただ埋め立てるというに等しい蛮行です。これが合法と言うことになれば、これまで違法、不法投棄が行なわれていたように、放射性廃棄物の違法投棄が全国の山や(船で持っていってすぐ降ろせるので)海辺に捨てられることになるでしょう・・・この2次汚染が広がれば、影響は非常に深刻なものになると思われます・・・まさに政府の「合法的」違法行為です・・・

P.S.2 そう言えば、原発作業員の被曝量上限は、100ミリシーベルトから、事故後恣意的に250ミリシーベルトにまで引き上げられました。(過日の「ヤラセ引き下げ」で、如何にも引き下げたかのように装ってはいますが、現在も何ら変わってはいません)放射性ヨウ素の安全基準も、(厚労省は)事故前はWHOの基準を元に10ベクレルという基準値に定めていましたが、事故直後(3月17日)に300ベクレルまで引き上げています。安定ヨウ素剤の服用を指示できなかったので、(責任の)隠蔽工作として引き上げたのかもしれません。まあ、本当に、基準の緩和や情報隠蔽だけは「迅速」です。何でも合法化すれば、違法性を免れると思ったら間違いです。現在、「合法」違法性が何より問われているのですから・・・