パリ条約・TRIPS講座が1月8日から始まりました。パリ条約の管理規定を見ていて気がつきました。
パリ条約の管理規定には、「総会(13条)」「執行委員会(14条)」「国際事務局(15条)」の規定がありますね。
同じようにPCTにも「総会(53条)」「執行委員会(54条)」「国際事務局(55条)」の規定がちゃんとあるんですね。しかも似たような規定ですね。
古い弁理士試験ではこれらの管理規定に . . . 本文を読む
正解は③それ以外の対応をする、です。国籍や住所が不明なのであれば①の対応となりますが、管轄違いということがわかったのであれば、国際事務局が受理官庁として機能するようになった平成6年規則修正後に11条(1)(i)の救済として設けられたPCT規則19.4(a)(i)、(b)に基づいて、国際事務局への送付となります(短答でも過去に出題されています)。
(以前やっていたツイッターは稼働していなかったので . . . 本文を読む
正解 誤り。4条(3)、43条、44条、規則43.6(b)があります。以前やっていたツイッターは稼働していなかったのですが、新しいアカウントで再開しました。試験ネタならお任せあれ。
https://twitter.com/yoshidazemi2
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平成29年7月1日から
・マドプロ共通規則が修正されています。
・PCT規則も修正されています。PCT規則については6月30日付け官報で外務省から告示されています。新旧条文対照表を作ってみました!
※→吉田ゼミの夏の条約講座 . . . 本文を読む
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第48号)(特許庁HP)
6月23日の特許庁HPに国際出願法施行規則の改正について掲載されていました。ここ数年は毎年7月1日にPCT規則修正が行われています。
今年の7月1日から施行ですが、その改正の元になった2017年7月1日発効のPCT規則の修正については、外務省の告示による新しい条文は私が見た限りではまだ出 . . . 本文を読む
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今日は国際出願法第2条を見てみましょう。
【条文】
第2条(国際出願)
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第2条(ⅶ)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
まあ、この条文は、管轄受理官庁としてわが国特 . . . 本文を読む
近年の弁理士試験は、短答式試験において条約が10問出題されることになっていますね。
特許居力条約(PCT)は、今は規則までカバーしておかないと話にならない状況になっているため、準備の仕方がかなり難しい上、ここ数年は国際出願法から1問出題されている現状にあります。PCTが4問、国際出願法から1問、特許法第9章から1問という内訳ですね。
国際出願法の出題数は少ないですが、PCTがまず基本にあるた . . . 本文を読む