これで自己採点を確定し、合格点を超えている感じの人は論文試験頑張って下さい!
令和6年度弁理士試験短答式筆記試験問題及び解答(特許庁HP)
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今、先ほどネットを見てみたら、大手予備校2校の解答が出そろったようですね。
吉田ゼミとして、今までで、商標まで解きましたが、こちらが誤っているところもあるかと思いますので、検討してみます。
その結果こちらの見落とし等に気付いた場合には、修正したいと思います。(特に今回は一人でやっていたので、…と言い訳)
自分で解くのは商標までということで、あとは、私も大手予備校の解答を検討して . . . 本文を読む
商標1 正解3イハホ
商標2 正解2
商標3 正解2
商5条5項は防護の拒絶理由にはなっていない(商68条2項)。
商標4 正解3
枝3 特105条の2の12(損害計算のための鑑定)は、商標法の金銭的請求権には準用されているので、正しい。
枝4 特105条の3(相当な損害額の認定)は、商標法の金銭的請求権には準用されていないので、誤り。
商標5 正解1
枝1 青本商33条の . . . 本文を読む
意匠7 正解1ホ
意匠8 正解5
意匠9 正解4ロハニホ
意匠10 正解5
・X国の公報は甲による出願に基づくものであるから、新規性喪失の例外の適用は受けられない。また、分割は不適法ゆえ遡及効がないことから、出願Cは出願Aの優先期間経過により優先権の効果もない。 . . . 本文を読む
意匠1 正解2
意匠2 正解2ロハ
イ× 出願日から
ロ〇
ハ× 物品非類似
ニ〇
ホ× 意44条の3第2項1号
意匠3 正解1
意匠4 正解4イロハホ
イ× 長い方
ロ×
ハ× そのような規定はない
ニ〇 相手の過失を立証すればよいだけ
ホ× そのような制限はない
意匠5 3
意匠6 . . . 本文を読む
特実11 3(イとハ)
組合せ問題
イ〇 44条5項
ロ× 44条1項1号は、請求書の補正ができる時に出願の分割ができるという規定ではない。
ハ〇 この問題は過去怪しく出題されたことがあるが(書類が不要ということではなく提出されたものとみなされるなので提出は必要だが書類は必要・・・みたいな感じ)、本問は、単純に、願書の提出と同時に提出されたものとみなす旨の44条4項の話をしてい . . . 本文を読む