おくればせながら、2023年1月18日に弁理士試験公告があり、試験日が決まりましたね。
(1) 短答式筆記試験令和5年5月21日(日)(2) 論文式筆記試験令和5年7月2日(日)必須科目令和5年7月23日(日)選択科目を行う。(3) 口述試験令和5年10月21日(土)~23日(月)
さあ、まずは、短答5月21日がターゲットになりますね。
あと4か月の勝負!
短答免除の人は、 . . . 本文を読む
法務省HPによると、司法試験の日程は、8月12、13、15、16日、予備試験は短答8月16日、論文は未定で10月中旬、口述は来年1月か2月とのことです。
弁理士試験は当初言っていたのは9月以降ということでしたので、9月上旬で実施されるのではないかと思います(まだわかりませんが。)
さあ、勉強しましょう!
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遅ればせながら、本日改訂意匠審査基準が公表されましたね。
意匠審査基準
吉田ゼミでは、意匠審査基準改訂案が出された昨年11月から、来年の試験までに改訂案の内容に変わったら、解答はこう変わる、という内容で進めてきましたし、
4月中旬過ぎからは、もし、5月1日から変わるなら短答ではこうなるけれど、何かの都合で施行が遅れて、6月1日から変わるなどのようになったとしたら、解答は今まで通り!
ということ . . . 本文を読む
11月6日に意匠審査基準の改訂の意見募集が特許庁HPに挙がっていました。
「意匠審査基準」改訂案に対する意見募集
これによると、今後は、全体意匠と部分意匠との間で類否判断を行うことになるようです。
短答の解答や、9条、関連意匠、3条の2、26条、29条の2あたりの解釈に大きな影響を及ぼすことになります。
受験勉強においては要注意です。
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TPP11が1月中旬にも発効の見通し!(日経新聞HP)
TPP11は特許庁に問い合わせたときには「時間の問題」とのことでしたが具体的にはいつになるかは不明でした。
TPP11は日本は対応する改正法は公布済みで、発効した瞬間に改正後の特許法、商標法、著作権法が施行となります。
このニュース通りなら、来年の試験は短答からTPP関連改正法施行後の法律となりそうですね。
とはいえ、うろたえないで。
吉田 . . . 本文を読む
ブログに掲載するのが遅くなってしまいましたが、以前からブログで言及していた、法改正が公布された旨、本日の特許庁HPに掲載されていました。
発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます(特許庁HP)
意匠もです(特許庁HP)。
商標の分割要件もちょっと変わります(特許庁HP)。
いずれも今年の6月9日から施行なので、論文試験の範囲です。
来年の短答式試験からですが、不競法も変わります。 . . . 本文を読む