マドプロの勉強をしていると、よく、MM2とか、MM4とか、いう言い方が出てきますが、これはマドプロの手続について定められている国際様式のことです。
マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願の願書等様式(特許庁HP)
WIPOのHPにも出ています。
国際商標登録出願の場合、指定商品や指定役務の減縮補正は、暫定拒絶通報(拒絶理由通知)があった場合しかできないのが日本の商標法68条の28ですが . . . 本文を読む
マドプロ共通規則の特許庁仮訳が公表されています。
今度の吉田ゼミの対照条文(マドプロ)は共通規則も対照させて入れようと思っています。
ところで、マドプロの規則はなぜ「共通」規則なのかというと、もともとも存在するマドリッド協定と、現在のマドプロ議定書の双方に共通の規則という意味です。
両者の条約の関係は、例えばマドプロ議定書の9条の6等、随所に規定がありますね。この点に関しては試験にはあまり関係ない . . . 本文を読む