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【今日のブログ記事】(加筆訂正版)日本国憲法は①主権在民②三権分立③個人の基本的人権尊重の『三原則』を誇る『民主的・近代的憲法』と言われるが本当か?(No1)

2020年08月04日 13時15分48秒 | 政治・社会
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日月曜日(2020.08.03)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3050】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】72分19秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/632438348

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3459】

■(加筆訂正版)日本国憲法は①主権在民②三権分立③個人の基本的人権尊重の『三原則』を誇る『民主的・近代的憲法』と言われるが本当なのか?(No1)

結論から先に言うと、これら三原則は『ウソ』である!

我々は小学校から大学までの学校教育において文科省の国定教科書と学者と教師と試験によって『ウソ』を教え込まれ『洗脳』されてきたということだ!

▲日本国は『主権在民』ではなく『内閣総理大臣による超独裁国家』である!

日本国の主権は国民にはなく『内閣総理大臣』が持っている!

日本の政治制度は、総選挙で衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者が内閣総理大臣に就任する『議院内閣制』である。

この英国をモデルとした『議院内閣制』は一見『民主的な制度』のように見えるが、実は二つの国権(国会と内閣)を内閣総理大臣一人が管理・支配するという『独裁体制』である。

更に日本国憲法第6条2項の規定『天皇は内国の指名に基づき最高歳の長たる裁判官を任命する』によって内閣総理大臣は最高裁長官の任命権をも持っている。

従って日本の政治体制は『主権在民』どころでは全くなく、内閣総理大臣が国会、内閣、最高裁の『三つの国権』を一人で管理・支配する『内閣総理大臣による超独裁体制』なのである。

▲我々は学校で『三権分立とは三権が独立してお互いをけん制して権力が暴走しないように抑止する制度』であり日本は『三権分立』の原則が確立していると教わった!

しかし日本国憲法には『三権分立』の規定はどこにも書かれていない。

日本国憲法が規定している『三権』の関係は『三権』が『独立した並列関係』ではなく、最高位に『国会』、その下に『内閣』、その下に『最高裁』という『縦の上下関係』なのである!

日本国では『国会が国権の最高機関』であることは、日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』に明確に規定されている。

そして『内閣』と『最高裁』の関係は、日本国憲法第6条2項『天皇は内国の指名に基づき最高歳の長たる裁判官を任命する』によって『内閣』が『最高裁』の上位に位置するのである。

従って日本国憲法では、我々が学校で教わった『三権が独立して並列しお互いがけん制する』という『三権分立』は全く存在せず、最高位の『国会』、その下に『内閣』、その下に『最高裁』という『縦の上下関係』なのである。

しかしこれはあくまでも『憲法上の規定』であり、実際は歴代自民党政権によって『明白な憲法違反』が繰り返され今の日本は世界に類のない『内閣総理大臣が三権を一人で管理・支配する超独裁体制』なのである!

New!▲なぜ『明白な憲法違反』が繰り返されてきたのか?

それは、日本の『最高裁判所』が日本国憲法第81条に規定された『違憲立法審査権』を意図的に放棄し『米国傀儡政党・自民党政権』が犯す『重大な憲法違反』を容認してきたからである。
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日本国憲法第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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今まで日本の最高裁判所が明確な違憲判決を出したのは下記の10件しかない。

因みにドイツの『連邦憲法裁判所』はこれまでに500件以上の『違憲判決』を出してきた。
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1 尊属殺人重罰規定
2 薬事法距離制限規定
3 衆議院議員定数配分規定
4 衆議院議員定数配分規定 その2
5 森林法共有林分割制限規定
6 郵便法免責規定
7 在外邦人の選挙権制限規定
8 非嫡出子の国籍取得制限規定
9 非嫡出子の法定相続分規定
10 女性の再婚禁止期間規定
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これら10件の『違憲判決』はどれも国政や国民生活に重大な影響を及ぼす違憲判決ではなくどれも『優先順序の低い案件』だけである。

▲『優先順序の最も高い案件』とは何か?

それは歴代自民党政権が公然と犯してきた以下の三つの『明白な憲法違反』であり、日本の最高裁が『違憲判決』を出さずに沈黙し『憲法違反』を容認してきた『三つの重大な憲法違反案件』である!

『案件1』:内閣総理大臣が自分の意向で衆議院を解散して総選挙を行うことは憲法第41条に違反する。

→日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』 

→従って『内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っていない』のである。

『案件2』:内閣が自ら法律を起案し閣議決定して国会に提出することは憲法41条と憲法第73条に違反する。

→日本国憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』

→日本国憲法第73条『内閣の職務』の中には『法律の起案』と『国会提出』は内閣の職務に規定されていない。

→したって『内閣は法律の起案と国会提出の職務は持っていない』のである。

→従って法律の起案と国会への提出の職務を持っているのは国会と国会議員である。

『案件3』:日本国憲法第7条「天皇の国事行為」の2項「国会召集」と3項「衆議院解散」の文言は『天皇の国事行為』の文言ではなく『天皇の国政行為』の文言であり憲法第4条『天皇の国政行為の禁止』に違反する。

→したがって文言が間違っており国会は直ちに以下のように『天皇の国事行為』の文言に訂正すべきである。

第2条『国会を召集する』→『国会の召集を宣言する』

第3条『衆議院を解散する』→『衆議院の解散を宣言する』

▲『個人の基本的人権の尊重』は『乱用しないこと』と『公共の福祉に抵触しない限り』が前提となっている!

日本国憲法第12条『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ』

日本国憲法第13条『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』

(No1おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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