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【今日のブログ記事】【天皇の神格化】と【天皇制軍事独裁体制】を規定した【大日本帝国憲法】下で成立したすべての法律は戦後【日本国憲法】下でも廃止されずに存続し自民党政権によって都合よく改正されている!

2017年02月01日 10時33分59秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。  
  
昨日火曜日(2017.01.31)に放送しました【YYNewsLiveNo2174】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】 83分11秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/343412907

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■田布施マフィアの司令塔伊藤博文が1890年にでっちあげ施行した【天皇の神格化】と【天皇制軍事独裁体制】を規定した【大日本帝国憲法】下で成立したすべての法律は、戦後【日本国憲法】下でも廃止されることなく自民党政権によって都合よく改正され憲法違反が日常化している!

なぜ1890年の【大日本帝国憲法】と1947年の【日本国憲法】の根本理念は全く異なるにも拘わらず、【大日本帝国憲法】で成立したすべての法律が【日本国憲法】下でもそのまま廃止されずに存続したのか?

なぜドイツ連邦憲法は今まで58回も改正されたのに対して【日本国憲法】は今まで一回も改正されずにきたのか?

なぜドイツ憲法裁判所は今まで500回以上の憲法違反判決を出しているにもかかわらず、日本の最高裁判所は今まで一回も違憲判決を出してこなかったのか?

▲【大日本帝国憲法】は以下の条文で天皇を神格化して天皇に全権を与えた!

第1条 大日本帝国は、万世一系の天皇が、これを統治する。

第3条 天皇は、神聖であって、侵してはならない。

第4条 天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。

第7条 天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。

第11条 天皇は、陸海軍を統帥する。

▲【日本国憲法】の基本理念は、①主権在民②民主主義③反戦平和④個人の自由と基本的人権の尊重⑤隣国との平和共存である!しかし【日本国憲法】を策定し決定した米国支配階級はこれらの基本理念を破壊するために、名前を変えた天皇制=象徴天皇制を第一条に持ってきたように様々な時限爆弾を埋め込んだのだ!

第1条 天皇の地位 国民主権

第4条 天皇の権能の限界

第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権の否認

第11条 基本的人権の享有と性質

第12条 自由・権利の保持責任とその濫用の禁止

第13条 個人の尊重と公共の福祉

第14条 法の下の平等、貴族院の廃止、栄典の限界

第15条 公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障

第16条 請願権

第19条 思想及び良心の自由

第20条 宗教の自由、国の宗教活動の禁止

第21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密

第23条 学問の自由

第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等

第25条 生存権、国の社会保障的義務

第26条 教育を受ける権利、教育の義務

第31条 法定手続きの保障

第32条 裁判を受ける権利

第33条 逮捕の要件

第34条 抑留・拘禁に対する補償、拘禁理由の開示

第36条 拷問及び残虐行為の禁止

第37条 刑事被告人の権利

第38条 不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力

第41条 国会の地位・立法権

第76条 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立

第97条 基本的人権の本質

第98条 憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守

第99条 公務員の憲法尊重擁護の義務

▲【大日本帝国憲法】下で成立したすべての法律は戦後【日本国憲法】下で廃止されることなく自民党政権によって都合よく改正された!日本は憲法違反が当たり前の【無法国家】となっている!

戦後の日本の法律のすべては【大日本帝国憲法】下で成立した戦前の法律を基礎としている!

(Wikipedia【日本法】より抜粋開始)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B3%95

①行政法

行政法については、行政裁判所が廃止され通常裁判所が行うようになった。戦後直後は、農地解放をめぐる事件が多く提起された。もっとも、裁判所は原告適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格を広く認める判断を示すなど、訴訟要件が従来より広めに解釈する動きが最近では見られるようにはなってきている。

②民法

民法については、財産法の大きな改正は戦後も担保権や保証、行為能力制限者に対するものを除いて大きな改正がなされていなかったが、現在債権法について抜本的な改正が法務省内部を中心に検討されている。家族法については相続関係を中心に若干の改正がなされている。

③商法

商法については、手形法や商法総則についてはあまり改正が行われてこなかったが、会社法については、総会屋の活動や企業の相次ぐ不祥事の影響などを受けて監査役や株主の権限強化、委員会設置会社の導入とともに、資金調達の多様化のための種類株式の拡充などの改正がなされてきた。2005年にはこれらの一連の改正の流れの集大成として定款自治を幅広く認め、柔軟な会社運営や資金調達を可能とする会社法が制定され、2006年から施行されている。

④民事訴訟法

民事訴訟法については、戦前の民事訴訟法を長らく戦後も施行されていたが、五月雨式の審理による裁判の長期化を抜本的に改めるため、1998年から現在の民事訴訟法が施行され、弁論準備手続による争点整理などの導入や文書提出命令制度の拡充などがなされた。

⑤刑法

刑法については、基本的な法の枠組みに大きな変化は戦後はなかったが、情報化の進展に伴う改正や刑罰の厳罰化を中心とした改正が最近相次いで行われている。なお、1974年に法制審議会が刑法改正草案を決定したが、保安処分などを規定していたことなどから、反発を受け改正には至らないまま今日まで至っている。

⑥刑事訴訟法

刑事訴訟法についても、長らく改正が行われないままであったが1990年代後半以降、裁判の迅速化や被害者保護が求められるとともに、公判前整理手続、被疑者国選弁護人制度や被害者参加人制度の導入などがなされ、2009年からは裁判員制度が開始された。

(Wikipedia【日本法】より抜粋終り)

▲日本国憲法には【国の借金】と【貨幣発行】の権限を誰が持つかの重要な規定がないにもかかわらず、自民党政権は必要な議論と憲法改正を一切して来なかった!

自民党政権は関連法案の【財政法】と【日銀法】を都合よく改正して、【国の借金】の権限は政府が持ち、【貨幣発行】の権限は日銀が持つと勝手に決めて実行してきたのだ!

①財政法

日本国憲法には【国債発行による借金する権限】が議会にあるのか、あるいは政府にあるのかどこにもその規定がない。

しかし自民党政権は日本国憲法の改正手続きをせずに、昭和22年成立の財政法を改正して政府・財務省が国債(財務省証券)を発行して借金ができるようにでっちあげたのだ。

〇第七条:国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。

②日銀法

日本国憲法には【貨幣発行権】は政府にあるのか、議会にあるのか、あるいは中央銀行にあるのかどこにもその規定がない。

しかし自民党政権は日本国憲法の改正手続きをせずに、1942年成立の日銀法を1998年に全面改正して【日銀が貨幣発行を行う】ことをでっちあげたのだ。

〇第四十六条  日本銀行は、銀行券を発行する。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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