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【今日のブログ記事】■(加筆訂正版) 議員立法を不可能にし内閣立法を合法化する『国会法』は『大日本帝国憲法』下で成立した無効なインチキ法である!

2017年05月31日 08時04分47秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    
昨日火曜日(2017.05.30)に放送しました【YYNewsLiveNo2277】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】 60分48秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/376354609

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■(加筆訂正版) 議員立法を不可能にし内閣立法を合法化する根拠『国会法』は『大日本帝国憲法』下の1947年4月30日に成立した無効なインチキ法である!

日本国憲法41条『国会の地位、立法権』と73条『内閣の職務』の規定にも拘わらず、議員立法を不可能にし内閣立法を合法化しているのは『大日本帝国憲法』下の1947年4月30日に成立した『国会法』である!

▲日本国憲法41条『国会の地位、立法権』

第41条

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

▲日本国憲法73条『内閣の職務』

第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

▲『国会法』(Wikipediaより抜粋)

法令番号 昭和22(1947年)年4月30日法律第79号

▲国会法56条の議員立法発議の要件 (Wikipediaより抜粋)

議員立法は衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成がないと提案することができない。さらに予算を伴う場合はそれぞれ50名、20名以上の賛成が必要となる。

▲『国会法』の成立過程 (Wikipediaより抜粋)

https://goo.gl/RWk3WH

1946年(昭和21年)

12月18日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第91回帝国議会(衆議院)に
提出
12月20日 - 衆議院国会法案委員会で可決(全会一致)
12月21日 - 衆議院本会議で可決(全会一致)、貴族院へ送付
12月26日 - 貴族院国会法案特別委員会で審査未了、廃案

1947年(昭和22年)

2月3日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第92回帝国議会(衆議院)に提

2月21日 - 衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付
3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議 院へ回付3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、奏上
4月30日 - 公布
5月3日 - 施行

この国会法はあたかも『日本国憲法』下で成立したかのように偽装するために公布日を日本国憲法と同じ1947年5月3日にしている!

なぜならば、当時の米国支配階級(GHQ)と政府は『日本国憲法』第41条『国会は国の唯一の立法機関である』と第73条『内閣の職務』の規定で、『日本の内閣には法案の起案権も国会への提出権がないこと』を良く知っていたからである。

『日本の内閣には法案の起案権も国会への提出権がないこと』は、米国合衆国憲法で米国大統領は連邦議会に対する法案提出権が認められておらず議員立法のみとなっているのと全く同じである。

すなわち当時の米国支配階級(GHQ)と日本政府は、もしも『日本国憲法』が施行された後の国会で国会議員が起案し提案された『国会法』が審議されて成立したならば、『日本国憲法』の規定どおり法律の起案は国会議員の職務となり内閣は法律の起案も国会への提出も出来なくなるので、『日本国憲法』が施行された1947年5月3日直前のどさくさに紛れて、あたかも『日本国憲法』下で成立したかのように偽装したのである。

それから70年以上たった現在まで、日本国憲法が国会議員に保障した独占的な法律起案権と国会提出権はこのインチキな法律によって否定され続けてきたのである。

例えば、昨年2016年1.4~6.1に開かれた第190回衆議院通常国会での内閣提出法案と議員立法法案の提出件数と成立件数は以下の通りであるが、成立した18件の議員立法法案は全て政権与党の自民党と公明党の賛成が無ければ成立しなかった法案である。

すなわち、日本の国会で成立する法案は議員立法を含めてすべて、政権与党の自民党が起案し賛成した法案であるという事なのだ!

内閣提出法案:提案 56件 成立 50件

議員立法法案:提案 72件 成立 18件(*政権与党の賛成が無ければ成立しなかった)

すなわち日本では、歴代自民党政権がすべての法律を自分たちに都合の良いように起案し閣議決定し国会に提案し、おざなりの国会審議で時間稼ぎして最後は数の力で強行採決して強行成立させてきたのだ。

これが戦後日本の『議会制民主主義』と『主権在民』の正体なのだ!

▲『国会法』と同じように以下の2つの重要な法律もまた、あたかも『日本国憲法』下で成立したかのように偽装されているが実は『日本国憲法』が発布される直前のどさくさに紛れて『大日本帝国憲法』下で成立したインチキな法律でありすべて無効なのだ!

その目的は次のとおり!

①内閣法: 昭和22年(1947年)1月16日制定、法律第5号

第5条(内閣総理大臣の任務について)

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣の提出する法律案(注1)・予算・その他の議案を国会に提出し、一般国務や外交関係について国会に報告する。

(注1)日本国憲法73条『内閣の職務』に明記されていない『法律案』を密かに入れ込んだ。

②財政法:昭和22年(1947年)3月31日制定、法律第34号)

第4条

国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる(注2)。

(注2)日本国憲法には『国の借金は誰ができるのか?』の規定が一切書かれていないにもかかわらず、米国支配階級(GHQ)は個別法の【財政法4条】に『政府が国債を発行して借金できる』と勝手に書き入れて『日本国憲法』が発布される直前の1947年3月31に成立させた。

▲日本国憲法には『誰が通貨発行権を持つのか?』の規定が一切書かれていないにもかかわらず、世界支配階級(改宗ユダヤロスチャイルド金融マフィア)と自民党橋本政権は『大日本帝国憲法』下の1942年2月24日に制定された無効の旧日銀法を1997年の全面改正まで使い続けて『日銀が通貨発行権を持つ』と嘘の法的根拠としていたのだ。

日銀法:旧日本銀行法(昭和17年(1942年)2月24日法律第67号)が1997年に全面改正さ     れた。

第1条

日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする(注3)。

(注3)橋本自民党政権は1997年に旧日銀法を全面改正して日銀に『通貨発行権を独占的に与える』規定を入れ込んだのだ。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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