いつもお世話様です。
【杉並からの情報発信です】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】
【草の根勉強会】【山崎塾】主宰の山崎康彦です。
私は日曜日以外毎日午後5時ころから約1時間ネットTV【YYNewsLive】で支配権力や大手マスコミが隠してきた真実・事実を暴露し伝える報道番組を放送していますが、ここ3-4日間は国民に隠されてきた憲法違反の重要な2つのことを集中して追求してきました。
http://twitcasting.tv/chateaux1000/show/
【YYNewsLive】
国民に隠されてきた憲法違反の重要な2つのこととは、①日本の首相に衆議院の解散権はないということ、②日本の内閣に法律の起案権も国会への提出権もないということ、です。
このことをよりわかりやすくするために、米国大統領と日本の首相の2つの職務権限(①議会解散権②法律起案権)を比較してみて、両者とも2つの権限を持っていないことをQ&A形式でまとめました。
是非お読みください!そして広く情報拡散をしてください!
【ブログ記事】■ 国民に隠されてきた憲法違反の重要な2つのこと!
【Q&A】
質問1:米国大統領に議会の解散権があるのか?
答え:ありません。米上下院の議員は解散がないので任期終了まで務めます。
米下院議員(435人)の任期は2年、上院議員(100人)は6年、2年ごとに1/3を改選する。
質問2:米国大統領に法律の起案権と議会提出権があるのか?
答え:ありません。その代わり、米大統領は議会と国民向けに、一般教書、予算教書、経済報告書を発表し、議会はそれに従って必要な法律を起案し議会に提案し審議して成立させます。
質問3:日本の首相に衆議院の解散権があるのか?
答え:ありません。歴代自民党政権は【衆議院の解散は首相の専権事項】と主張してきましたが、日本国憲法第54条【衆議院の解散他】にはそのことは一行も書かれていません。
日本国憲法第41条【国会の地位・立法権】では、『国会は国権の最高機関であ り、国の唯一の立法機関である』と規定しています。すなわち、立法 (国会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の3つの国権の中で、国会が内閣と司法の上位に位置する最高機関であると規定しているのです。
従って国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置する国会を勝手に解散できるわけがないのです。
したがって現在の安倍内閣をふくめて、歴代の政権が衆議院を解散して総選挙を実施して誕生した政権はすべて違憲であり無効となります。
安倍晋三首相は2014年11月20日に【アベノミックス解散】と称して衆議
院を解散し12月14日に総選挙を実施して【勝利】して現在の第二次安倍内閣が誕生しまし。首相が衆議院を解散する行為自体は憲法違反であり、この時の総選挙で当選したすべての国会議員は議員資格がなく無効であり全員総辞職すべ
きなのです。
質問4:日本の内閣に法律の起案権はあるのか?
答え:ありません。日本国憲法第73条で7項目の【内閣の職務】を規定していますが、【法律の起案と国会への提出】は内閣の職務の中に入っていません。
日本国憲法第41条では【国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法
機関】と定めていますので【法律の起案と国会への提出】は国会の職務とな
ります。
したがって現在の安倍内閣をふくめて歴代の自民党政権は内閣で法律を
起案し、閣議決定して、国会に提出し審議して法律を成立させ実施してきた法律は全て違憲であり無効となります。
以上
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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国民に隠されてきた憲法違反の重要な2つのこととは、①日本の首相に衆議院の解散権はないということ、②日本の内閣に法律の起案権も国会への提出権もないということ、です。
このことをよりわかりやすくするために、米国大統領と日本の首相の2つの職務権限(①議会解散権②法律起案権)を比較してみて、両者とも2つの権限を持っていないことをQ&A形式でまとめました。
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【Q&A】
質問1:米国大統領に議会の解散権があるのか?
答え:ありません。米上下院の議員は解散がないので任期終了まで務めます。
米下院議員(435人)の任期は2年、上院議員(100人)は6年、2年ごとに1/3を改選する。
質問2:米国大統領に法律の起案権と議会提出権があるのか?
答え:ありません。その代わり、米大統領は議会と国民向けに、一般教書、予算教書、経済報告書を発表し、議会はそれに従って必要な法律を起案し議会に提案し審議して成立させます。
質問3:日本の首相に衆議院の解散権があるのか?
答え:ありません。歴代自民党政権は【衆議院の解散は首相の専権事項】と主張してきましたが、日本国憲法第54条【衆議院の解散他】にはそのことは一行も書かれていません。
日本国憲法第41条【国会の地位・立法権】では、『国会は国権の最高機関であ り、国の唯一の立法機関である』と規定しています。すなわち、立法 (国会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の3つの国権の中で、国会が内閣と司法の上位に位置する最高機関であると規定しているのです。
従って国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置する国会を勝手に解散できるわけがないのです。
したがって現在の安倍内閣をふくめて、歴代の政権が衆議院を解散して総選挙を実施して誕生した政権はすべて違憲であり無効となります。
安倍晋三首相は2014年11月20日に【アベノミックス解散】と称して衆議
院を解散し12月14日に総選挙を実施して【勝利】して現在の第二次安倍内閣が誕生しまし。首相が衆議院を解散する行為自体は憲法違反であり、この時の総選挙で当選したすべての国会議員は議員資格がなく無効であり全員総辞職すべ
きなのです。
質問4:日本の内閣に法律の起案権はあるのか?
答え:ありません。日本国憲法第73条で7項目の【内閣の職務】を規定していますが、【法律の起案と国会への提出】は内閣の職務の中に入っていません。
日本国憲法第41条では【国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法
機関】と定めていますので【法律の起案と国会への提出】は国会の職務とな
ります。
したがって現在の安倍内閣をふくめて歴代の自民党政権は内閣で法律を
起案し、閣議決定して、国会に提出し審議して法律を成立させ実施してきた法律は全て違憲であり無効となります。
以上
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