杉並からの情報発信です

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[何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができる]

2012年05月23日 22時07分15秒 | 政治・社会
昨日火曜日(5月23日)午後1時半より[市民ネットメデイアグループ]の仲
間である街カフェTVの藤島利久氏と同じくメンバーであるブログ[日々坦々]の
飛鳥麻憲氏と私の3人で霞が関の東京高検に行ってきました。

当日の詳しい経緯は飛鳥麻憲氏が記事を書かれていますので以下のURLでお読み
ください。

http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1523.html

日々坦々

藤島氏は水谷建設川村元社長を「業務上横領又は特別背任」と東京第5検察審査
会(小沢一郎氏の起訴議決機関)の審議に係る偽計業務妨害罪で東京地 検特捜
部に告発しましたが、門前払いされたため東京高検に再度告発し直したのです。
当日は東京高検刑事部の竹内寛志検事から事情聴取したいとの要 請があったた
め藤島氏はわざわざ高知から上京し我々2名が付き添って出向いたわけです。

40代半ばの大柄な竹内寛志検事は、藤島氏の口撃に終始冷静さを保つようにし
てましたが、彼の目的は検察が藤島氏の告発を正式に受理する為には
When,Where,Who,What,Why,Howの[6何(か)の原則]にのっとって告発条が書か
れているか否かを直接本人から確認すること、そして国家賠償裁判(国賠)で
裁判所が認めた検察が告発を受理しない以下の4つの理由に該当しないか否かを
直接確認することだったのです。

① 告発した事実が不明確な場合

② 明らかに罪とならない場合

③ すでに公訴時効が完了している場合(時効が成立している)

④ 処罰を求める意思表示が不明確な場合


竹内寛志検事との面談は一時間半にも及びました。最後は事情聴取の内容を踏ま
えて竹内検事の方で藤島氏の告発状を加筆・訂正・補充してくれること になり
ましたので、おそらく告発状は受理されると思われます。

最初に告発状を送った東京地検特捜部は何の連絡もせず問い合わせに高知からわ
ざわざ上京してきたきた藤島氏と付添の飛鳥麻憲氏を検察庁ビルの正門 前で雨
の中長時間待たせた挙句[告発状は送り返した]と言い放って文字通り門前払い
を食わせたのです。

それに比べると、昨日の竹内寛志検事は国民からの告発に対して検察として真摯
に対応しようとする姿勢をかいま見ることができました。

私は面談の最後に竹内検事にこう言いました。

[竹内さんはおそらく東大法学部卒の赤レンガ組のエリートではないでしょう。
検 察の中の[改革派]だと思いますので頑張ってください]

● 昨日の事情聴取の模様は以下のURLで聞けます!

http://twitcasting.tv/kochi53/movie/4808759

事情聴取

▲ 国民は誰でも[社会的不正義]に対して告発する権利がある!

国民一人ひとりが[告発の権利]を持っていることを私は昨日の事情聴取まで知
りませんでした。藤島氏の勇気ある告発と昨日の高検での事情聴取のお陰で
[刑事訴訟法第239条]に以下の事が規定されていることを初めて知りました。

①何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

②官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。

国民は一人一人に[告発の権利]を持っていることを知らされていません。そし
てどのように告発をすれば良いのか、どのように告発状を書けば良いのかは誰
も教えてくれません。竹内検事は同意していましたが、検察こそ国民の[告発の権利]
の定義と[告発のやり方]を周知徹底すべきなのです。

藤島氏が国民の一人として水谷建設川村元社長を告発したように、国民一人一人
が[社会的不正義]である犯罪を[告発]したり、[職権乱用]や[不 作為]
の公務員を[罷免]したり、[特権・利権]あさりに奔走する政治家を[落選]
させたりすれば、日本は少しは希望が持てる社会になると思いま す。

山崎康彦




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