いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日金曜日(2018.09.21)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2630】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
一昨日金曜日(2018年10月05日)の放送は突然の停電事故のため配信できませんでしたがメインテ―マを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【今日のブログ記事No.3039】
■安倍晋三が悲願とした『憲法改正』は沖縄知事選での『野党大勝利』『与党大敗』によって完全に頓挫した!
安倍晋三は2012年に自ら策定した【自民党憲法改正草案】+【9条3項自衛隊明記】の『フルバージョン憲法改正草案』の政府国提出をあきらめ、最重要4項目に絞った自民党案の衆参両院『憲法審査会』での『説明』に変更した!
▲このことの意味は何か?なぜ安倍晋三は【フルバージョン憲法改正案】の政府国会提出をあきらめたのか?
それは、先の9月30日投開票の『沖縄知事選』で、自民・公明・維新・希望推薦の佐喜眞淳与党統一候補が玉城デニー野党統一候補に8万票の差で『まさかの大敗』を喫したらである。
その結果、来年3月の地方統一選挙、7月の参議院選挙を控えた頼みの『公明党=創価学会』が「自民に協力して改憲発議を主導した」との批判を恐れて改憲原案の国会提出に向けての『与党協議』を拒否したからである。
もしも『沖縄知事選』で佐喜眞淳候補が勝利していたら、安倍晋三は『フルバージョン憲法改正草案』を閣議決定して政府案として今国会に提出し、いつものようにおざなりの審議で時間稼ぎをして最後には強行採決して成立させていただろう。
そして安倍晋三と自公内閣は来年1月中旬召集予定の通常国会で衆参両院での『憲法改正発議』を強行し来年後半にも『憲法改正国民投票』を強行していただろう。
▲玉城デニー野党統一候補の『沖縄知事選』での『大勝利』は安倍晋三の命脈を絶った『歴史的勝利』だったのだ!
▲我々はこの大勝利に気を緩めずに『稀代の悪代官』安倍晋三と『権力犯罪者の巣窟』自民党の最後のあがき「最重要4項目に絞った自民党案の衆参両院『憲法審査会』での『説明』」を完全に粉砕して『本格的な政権交代実現』にむけ前進しよう!
【関連記事1】
▲首相「臨時国会に4項目提示」 公明に配慮、改憲前進狙う
2018年10月5日 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018100502000155.html
安倍晋三首相が自民党の高村正彦前副総裁との会談で、秋の臨時国会では改憲原案の提出でなく、同党の改憲案の説明を目標とする意向を示したのは、他党が協議に応じやすくする環境を整える狙いだ。改憲原案の提出には与党の公明党も難色を示しており、強引に進めれば協議に入れず、改憲発議そのものの遅れにつながると判断した。 (村上一樹)
首相と高村氏の会談は三日に行われた。高村氏によると、自民党がまとめた自衛隊明記など四項目の改憲条文案について「臨時国会の(衆参両院)憲法審査会で説明する、ということでいいか」とただしたところ、首相は「そういうことだ」と答えた。
首相は二日の記者会見で、改憲について「自民党がリーダーシップを執り、次の国会に改正案を提出すべきだ」と話したが、改憲原案の国会提出を指すのか、憲法審での自民党案の提示だけを意味するのかを明らかにしていなかった。
首相自らが公の場で約束して言質をとられるようなことはしないが、改憲論議を前に進めるため、党憲法改正推進本部の最高顧問に就く高村氏を介して協調路線を演出したとみられる。
背景には、自民党が求める事前の与党協議に公明党が難色を示していることがある。山口那津男代表は「与党の調整を先行し、改憲案を国会に出すことはわれわれは考えていない」と繰り返す。来年の統一地方選、参院選を控え、安全保障関連法のように自民、公明両党が足並みをそろえて改憲発議を主導した、と批判されたくないからだ。
自民党の竹下亘・前総務会長は四日、首相の意図について「公明党がやろうという気にならないと(改憲の議論が)動かない」と記者団に説明。首相側近の萩生田光一幹事長代行も三日、「(自民党の)案を憲法審査会で各党に議論してもらう。その中で出っ張るものや、引っ込むものもあるかもしれない。その作業を前に進めることが大事だ」として、まず審査会で議論を始めることが大切との考えを示した。
ただ、自民党の考えは野党側に見透かされている。社民党の又市征治党首は「憲法審で説明して議論をしたいという誘い水だろう。立憲主義を踏みにじっている人たちとの議論には乗れない」と明言した。
【関連記事2】
▲改憲案、自民単独で提示へ…与党協議は見送り
2018年10月05日 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181004-OYT1T50134.html?from=ytop_ylist
自民党は、10月下旬に召集予定の臨時国会で、今年3月にまとめた4項目の憲法改正案を単独で提示する方針を固めた。連立を組む公明党との事前協議は見送る。衆参両院の憲法審査会で条文案を示し、各党による議論を始めることを目指している。
自民党の憲法改正推進本部長に内定した下村博文・元文部科学相は4日、党本部で、推進本部の最高顧問に就く高村正彦・前副総裁と会談し、公明党との協議は見送り、条文案を憲法審査会に示すことを確認した。
条文案は、〈1〉自衛隊の根拠規定の明記〈2〉緊急事態対応〈3〉参院選の合区解消〈4〉教育の充実――の4項目。党は「条文イメージ」と位置づけており、幅広い合意を得るため、他党との協議で修正して憲法改正原案を作ることを想定している。
(ここまで326文字 / 残り568文字)
(以下略)
【関連記事3】
■【自民党党大会】「改憲4項目」条文素案全文
2018.3.25 産経ニュース
https://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250054-n1.html
【9条改正】
第9条の2
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
【緊急事態条項】
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)
【参院選「合区」解消】
第47条
両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。
前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第92条
地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
【教育の充実】
第26条
(第1、2項は現行のまま)
(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
【関連記事4】
▲合区解消案は利己的すぎる
2018/2/19 日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO27119700Z10C18A2EA1000/
まるで自民党の自民党による自民党のための憲法改正である。同党憲法改正推進本部がまとめた選挙制度に関する改憲案はあまりに自民党に有利な制度設計であり、到底受け入れがたい。
1票の格差が広がり、都道府県単位だった参院の選挙区の一部が2016年の参院選から合区された。地元出身者を送り出せない県ができ、過疎地の声が国政に届きにくくなったというのが自民党の言い分である。
地域振興が国政の重要課題であることは認める。だが、合区を解消すれば万事解決というのは短絡的な発想だ。参院議員を送り出せなかった鳥取や高知にだって衆院の選挙区が2つずつある。
近年の国政選挙を振り返ると、衆院選は1党で過半数を占めることが多い一方、参院選はしばしば与野党が拮抗する。複数の政党による連立時代が長く続いているのは参院の議席構成の結果だ。
参院で合区の対象となった選挙区はいずれも自民党の金城湯池である。もしも、自民案が実現したら、同党はかなりの確率で議席増が望める。1党支配の復活に向けた党利党略が透けて見える。同じ与党の公明党でさえ、内容を疑問視している。
そもそも憲法43条は国会議員を「全国民を代表する」と定める。一部の議員を特定地域の利益代表と位置付けるとすれば、憲法の基本原理の変更になる。「各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとする」と書き足せば、こと足れりではあるまい。
どうしても参院を「地方代表の府」にしたいならば、法案審議などで衆院と同等の力を持つ参院の権限を大幅に弱め、全国知事会のような参考意見を述べる組織にすべきだ。その覚悟が自民党にあるだろうか。
自民案は衆院選の区割りの際、市区町村を原則分割してはならないとの趣旨の規定も盛り込んだ。これでは衆院の1票の格差を2倍内にするのはかなり難しくなる。こちらも大問題である。
(終わり)
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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx5.alpha-web.ne.jp
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■安倍晋三が悲願とした『憲法改正』は沖縄知事選での『野党大勝利』『与党大敗』によって完全に頓挫した!
安倍晋三は2012年に自ら策定した【自民党憲法改正草案】+【9条3項自衛隊明記】の『フルバージョン憲法改正草案』の政府国提出をあきらめ、最重要4項目に絞った自民党案の衆参両院『憲法審査会』での『説明』に変更した!
▲このことの意味は何か?なぜ安倍晋三は【フルバージョン憲法改正案】の政府国会提出をあきらめたのか?
それは、先の9月30日投開票の『沖縄知事選』で、自民・公明・維新・希望推薦の佐喜眞淳与党統一候補が玉城デニー野党統一候補に8万票の差で『まさかの大敗』を喫したらである。
その結果、来年3月の地方統一選挙、7月の参議院選挙を控えた頼みの『公明党=創価学会』が「自民に協力して改憲発議を主導した」との批判を恐れて改憲原案の国会提出に向けての『与党協議』を拒否したからである。
もしも『沖縄知事選』で佐喜眞淳候補が勝利していたら、安倍晋三は『フルバージョン憲法改正草案』を閣議決定して政府案として今国会に提出し、いつものようにおざなりの審議で時間稼ぎをして最後には強行採決して成立させていただろう。
そして安倍晋三と自公内閣は来年1月中旬召集予定の通常国会で衆参両院での『憲法改正発議』を強行し来年後半にも『憲法改正国民投票』を強行していただろう。
▲玉城デニー野党統一候補の『沖縄知事選』での『大勝利』は安倍晋三の命脈を絶った『歴史的勝利』だったのだ!
▲我々はこの大勝利に気を緩めずに『稀代の悪代官』安倍晋三と『権力犯罪者の巣窟』自民党の最後のあがき「最重要4項目に絞った自民党案の衆参両院『憲法審査会』での『説明』」を完全に粉砕して『本格的な政権交代実現』にむけ前進しよう!
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▲首相「臨時国会に4項目提示」 公明に配慮、改憲前進狙う
2018年10月5日 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018100502000155.html
安倍晋三首相が自民党の高村正彦前副総裁との会談で、秋の臨時国会では改憲原案の提出でなく、同党の改憲案の説明を目標とする意向を示したのは、他党が協議に応じやすくする環境を整える狙いだ。改憲原案の提出には与党の公明党も難色を示しており、強引に進めれば協議に入れず、改憲発議そのものの遅れにつながると判断した。 (村上一樹)
首相と高村氏の会談は三日に行われた。高村氏によると、自民党がまとめた自衛隊明記など四項目の改憲条文案について「臨時国会の(衆参両院)憲法審査会で説明する、ということでいいか」とただしたところ、首相は「そういうことだ」と答えた。
首相は二日の記者会見で、改憲について「自民党がリーダーシップを執り、次の国会に改正案を提出すべきだ」と話したが、改憲原案の国会提出を指すのか、憲法審での自民党案の提示だけを意味するのかを明らかにしていなかった。
首相自らが公の場で約束して言質をとられるようなことはしないが、改憲論議を前に進めるため、党憲法改正推進本部の最高顧問に就く高村氏を介して協調路線を演出したとみられる。
背景には、自民党が求める事前の与党協議に公明党が難色を示していることがある。山口那津男代表は「与党の調整を先行し、改憲案を国会に出すことはわれわれは考えていない」と繰り返す。来年の統一地方選、参院選を控え、安全保障関連法のように自民、公明両党が足並みをそろえて改憲発議を主導した、と批判されたくないからだ。
自民党の竹下亘・前総務会長は四日、首相の意図について「公明党がやろうという気にならないと(改憲の議論が)動かない」と記者団に説明。首相側近の萩生田光一幹事長代行も三日、「(自民党の)案を憲法審査会で各党に議論してもらう。その中で出っ張るものや、引っ込むものもあるかもしれない。その作業を前に進めることが大事だ」として、まず審査会で議論を始めることが大切との考えを示した。
ただ、自民党の考えは野党側に見透かされている。社民党の又市征治党首は「憲法審で説明して議論をしたいという誘い水だろう。立憲主義を踏みにじっている人たちとの議論には乗れない」と明言した。
【関連記事2】
▲改憲案、自民単独で提示へ…与党協議は見送り
2018年10月05日 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181004-OYT1T50134.html?from=ytop_ylist
自民党は、10月下旬に召集予定の臨時国会で、今年3月にまとめた4項目の憲法改正案を単独で提示する方針を固めた。連立を組む公明党との事前協議は見送る。衆参両院の憲法審査会で条文案を示し、各党による議論を始めることを目指している。
自民党の憲法改正推進本部長に内定した下村博文・元文部科学相は4日、党本部で、推進本部の最高顧問に就く高村正彦・前副総裁と会談し、公明党との協議は見送り、条文案を憲法審査会に示すことを確認した。
条文案は、〈1〉自衛隊の根拠規定の明記〈2〉緊急事態対応〈3〉参院選の合区解消〈4〉教育の充実――の4項目。党は「条文イメージ」と位置づけており、幅広い合意を得るため、他党との協議で修正して憲法改正原案を作ることを想定している。
(ここまで326文字 / 残り568文字)
(以下略)
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■【自民党党大会】「改憲4項目」条文素案全文
2018.3.25 産経ニュース
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【9条改正】
第9条の2
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
【緊急事態条項】
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第64条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)
【参院選「合区」解消】
第47条
両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。
前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第92条
地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
【教育の充実】
第26条
(第1、2項は現行のまま)
(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
【関連記事4】
▲合区解消案は利己的すぎる
2018/2/19 日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO27119700Z10C18A2EA1000/
まるで自民党の自民党による自民党のための憲法改正である。同党憲法改正推進本部がまとめた選挙制度に関する改憲案はあまりに自民党に有利な制度設計であり、到底受け入れがたい。
1票の格差が広がり、都道府県単位だった参院の選挙区の一部が2016年の参院選から合区された。地元出身者を送り出せない県ができ、過疎地の声が国政に届きにくくなったというのが自民党の言い分である。
地域振興が国政の重要課題であることは認める。だが、合区を解消すれば万事解決というのは短絡的な発想だ。参院議員を送り出せなかった鳥取や高知にだって衆院の選挙区が2つずつある。
近年の国政選挙を振り返ると、衆院選は1党で過半数を占めることが多い一方、参院選はしばしば与野党が拮抗する。複数の政党による連立時代が長く続いているのは参院の議席構成の結果だ。
参院で合区の対象となった選挙区はいずれも自民党の金城湯池である。もしも、自民案が実現したら、同党はかなりの確率で議席増が望める。1党支配の復活に向けた党利党略が透けて見える。同じ与党の公明党でさえ、内容を疑問視している。
そもそも憲法43条は国会議員を「全国民を代表する」と定める。一部の議員を特定地域の利益代表と位置付けるとすれば、憲法の基本原理の変更になる。「各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとする」と書き足せば、こと足れりではあるまい。
どうしても参院を「地方代表の府」にしたいならば、法案審議などで衆院と同等の力を持つ参院の権限を大幅に弱め、全国知事会のような参考意見を述べる組織にすべきだ。その覚悟が自民党にあるだろうか。
自民案は衆院選の区割りの際、市区町村を原則分割してはならないとの趣旨の規定も盛り込んだ。これでは衆院の1票の格差を2倍内にするのはかなり難しくなる。こちらも大問題である。
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