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【今日のブログ記事No.3037】■『日本国憲法』五つの不思議!

2018年10月03日 07時23分47秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日火曜日(2018.10.02)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2637】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】91分52秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/497292301

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3037】

■『日本国憲法』五つの不思議!

①その一:

なぜ日本では国の行政のトップである内閣総理大臣は有権者の直接選挙で選ばれないのか?

なぜ日本の内閣総理大臣は総選挙で衆議院の議席の過半数を獲得した政党の代表者が自動的に就任する『間接選挙』で選ばれるのか?

日本では内閣総理大臣以外のすべての地方行政のトップは、有権者が『直接選挙』で選ぶのに対して、中央政府のトップである内閣総理大臣だけは『間接選挙』で選ばれるのは不思議である。
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【日本国憲法関連条項】

・第6条第1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

(注山崎)この規定は衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が内閣総理大臣に就任する『議院内閣制』の規定であり、内閣総理大臣が国会と内閣を同時に支配管理する規定であり『三権分立の原則』』の否定であり、有権者が行政のトップを直接選挙で選ぶ『大統領制』の否定である。

・第67条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

→(注山崎)この規定は内閣総理大臣は国会議員の中から選び国会議員以外から選ぶことを否定しており一定の条件を満たせば誰でも立候補できる『大統領制』を否定している。
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②その二:

なぜ日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っているのか?

なぜ日本の衆議院の解散を内閣総理大臣が一人で決めるのか?

日本の議会は衆議院以外すべて議会は、議会任期終了時に自動解散して選挙が組織され有権者が直接議員を選んでいるのに対して、衆議院だけは内閣総理大臣が一人で解散を決めて総選挙を組織するのは全く不思議である。

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【日本国憲法関連条項】

・第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

→(注山崎)この規定の前半部分で国会は他の二つ国権(内閣、最高裁)の上部に位置する国権の最高機関と規定している。この規定に従えば、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上部の最高機関である国会を勝手に解散する権限などないのである。

・第7条【天皇の国事行為】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

→(注山崎)第7条には全部で10項目の【天皇の国事行為】の規定があるが、第2項と第3項以外のすべての行為は天皇が行う儀礼的、儀式的な【国事行為】である。しかし第2項【国会を召集する】と第23項【衆議院を解散する】は【天皇の国事行為】ではなく【天皇の国政行為】そのものである。

第2項:国会を召集すること。

→(注山崎)本来の【天皇の国事行為】の文言は「国会の召集を宣言する」である。これは、日本国憲法を起案し施行したGHQマッカーサー元帥が傀儡政党の内閣総理大臣に『国会召集権』を与えるために巧妙に仕組んだ『謀略』である。

第3項:衆議院を解散すること。

→(注山崎)本来の【天皇の国事行為】の文言は「衆議院の解散を宣言する」である。これは、日本国憲法を起案し施行したGHQマッカーサー元帥が傀儡政党の内閣総理大臣に『衆議院解散権』を与えるために二つの【国政行為】を【国事行為】と偽って巧妙に書き込んだ『謀略』である。
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③その三:

なぜ日本国憲法には『三権分立の原則』を規定する条文が存在しないのか?

我々は学校で「日本国憲法には『三権分立の原則』が規定され、行政、立法、司法の三権が独立してお互いを規制しあって権力が暴走しないようになっている「」と教わった。

日本国憲法には『三権分立の原則』は全く存在せず、存在するのは内閣総理大臣が国会(立法)と内閣(行政)と司法(最高裁長官任命権)を一人で管理支配する『超独裁体制』である。
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【日本国憲法関連条項】

・第6条第1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

→(注山崎)この規定は『天皇の名において』衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が内閣総理大臣に就任する『議院内閣制』の規定であり、内閣総理大臣が国会と内閣を同時に支配管理する規定であり『三権分立の原則』を否定している。

・第6条第2項

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する

→(注山崎)この規定は『天皇の名において』内閣総理大臣が司法のトップである最高裁長官の任命権を持つことを規定しており『三権分立の原則』』を否定している。
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④その四:

なぜ日本の内閣総理大臣は『立法権』を持っているのか?

日本国憲法第41条では『国会は国の唯一の立法機関である』と規定している。すなわち内閣には立法する権利は一切ないのである。しかし歴代自民党内閣はほとんどの法案を自ら起案して閣議決定し、国会に提出しておざなりの時間稼ぎの国会審議を行い最後には強行採決して法律を制定してきた。これは重大な憲法違反の犯罪行為である

また日本国憲法第73条には【内閣の職務】として7項目が規定されているが、その中に【法律の起案】や【国会提出】の規定は存在しない。すなわち内閣には【法律起案権】も【国会提出権】もないのである。
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【日本国憲法関連条項】

・第41条:国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

・第73条【内閣の職務】

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2 外交関係を処理すること。

3
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

5 予算を作成して国会に提出すること。

6
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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⑤その五:

なぜ日本のすべての公務員(天皇、国会議員、裁判官、官僚など)は日本国憲法第99で『憲法尊重・順守義務』が規定されているのも拘わらず憲法無視、憲法違反、憲法破壊を繰り返すのか?

その理由の第一は、日本国憲法第99条には公務員が『憲法尊重・順守義務』に違反して憲法無視、憲法違反、憲法破壊した場合の罰則規定が一切ないからである。

その第二の理由は、日本国憲法第81条が最高裁に規定している『法令審査権』の職務を完全に放棄しているからである。日本の最高裁は『憲法の番人』ではなく『傀儡政党自民党政権の番犬』であり『米国支配階級の番犬』になり下がっているからである。

その第三の理由は、本当の意味の『憲法の番人』である違憲訴訟専門の最高権威の『憲法裁判所』が日本には存在しないからである。
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【日本国憲法関連条項】

・第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

・第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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