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今日のブログ記事No.3009】日本国憲法第7条『天皇の国事行為』が規定する『国会召集』(第2項)と『衆議院解散』(第3項)は『天皇の国事行為』ではなく憲法第4条第1項が禁止する『天皇の国政行為』だ

2018年08月24日 06時23分39秒 | 政治・社会
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2018.08.23夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2609】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】84分56秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/487808072

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3009】

■『日本国憲法』第7条【天皇の国事行為】に規定されている『国会の召集』(第2項)と『衆議院の解散』(第3項)は『天皇の国事行為』ではなく『日本国憲法』第4条第1項が禁止している『天皇の国政行為』そのものだ!
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『日本国憲法』第4条

1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。_____________________________________________________________________________

▲ポイント1

英国政府と英国を金融支配していたロスチャイルド家の全面援助で【明治維新クーデター】を決行し江戸幕府を倒した反幕中心勢力『田布施マフィア』の司令塔伊藤博文は、自ら起案し1890年に施行した『大日本帝国憲法』第7条で、天皇に『国会の召集』と『衆議院の解散』の権限を与えた。
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『大日本帝国憲法』第7条

天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。
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▲ポイント2

『日本国憲法』を起案し1947年に施行した米国支配階級の代理人GHQ総司令官マッカーサーは『日本国憲法』第7条第2項と第3項で、天皇に『国会の召集』と『衆議院の解散』の権限を与えた。

GHQ総司令官マッカーサーは『日本国憲法』第7条第2項と第3項を『天皇の国事行為』と偽って『天皇の国政行為』そのもである『国会の召集』と『衆議院の解散』の権限を天皇に与えたのである。

日本国憲法第7条が本来の意味で『天皇の国事行為』を規定するものであるならば、第2項の文言は『国会を召集すること』ではなく『国会の召集を宣言すること』になるはずである。

また第3項の文言は『衆議院を解散すること』ではなく『衆議院の解散を宣言する』になるはずである。

『日本国憲法』第7条には全部で10の『天皇の国事行為』が列挙されているが、第2項と第3項の文言だけが『国政行為』の文言で、それ以外はすべて『国政』に関係のない儀式的な『国事行為』の文言となっている。
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『日本国憲法』第7条【天皇の国事行為】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。→『国事行為』

2 国会を召集すること。→『国政行為』

→本来の『国事行為』の文言は『国会の召集を宣言すること』となる。

3 衆議院を解散すること。→『国政行為』

→本来の『国事行為』の文言は『衆議院の解散を宣言すること』となる。

4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。→『国事行為』

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使
の信任状を認証すること。→『国事行為』

6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。→『国事行為』

7 栄典を授与すること。。→『国事行為』

8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。→『国事行為』

9 外国の大使及び公使を接受すること。→『国事行為』

10 儀式を行ふこと。 →『国事行為』
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▲ポイント3

それではなぜ米国支配階級の代理人GHQ総司令官マッカーサーは『日本国憲法』第7条【天皇の国事行為】の中で『国会の召集』と『衆議院の解散』の2つの『国政行為』を『国事行為』と偽って天皇にあたえたのか?

その答えは、GHQ総司令官マッカーサーが戦後の日本を100%米国の植民地にするために採用した主な以下の政策の中にある。

①天皇制維持:名前を変えた天皇制=象徴天皇制

②日本国憲法の二重性:五つの立派な基本理念(①主権在民②民主主義③反戦平和④個人の自由と基本的人権の尊重⑤隣国との平和共存)を掲げた『日本国憲法』の中に基本理念を破壊する『時限装置』を仕掛けられた。

②議院内閣制導入:『大統領制』を導入せず衆議院の議席の過半数を獲得した政党の代表者が内閣総理大臣となり『国会』と『内閣』を同時に支配する『議院内閣制』を導入した。

③戦争犯罪人(昭和天皇、皇族、軍人、政治家、官僚(警察、検事、裁判官、霞が関官僚)、軍需企業経営者、銀行家、マスコミ、国家神道宗教者)の免罪・免責

④傀儡政党(自民党)設立と免罪戦争犯罪人の再結集

⑤『天皇教』団体(神社本庁、靖国、護国神社、伊勢神宮、創価学会、生長の家などカルト宗教)、マスコミ、右翼・暴力団の温存

⑥財閥の温存

▲ポイント4

GHQ総司令官マッカーサーは傀儡政党(自民党)が常に衆議院で過半数の議席を獲得して『国会』と『内閣』を同時に支配して米国の利益のために日本の政治を独占させるためには、『日本国憲法』の規定で『衆議院解散権』と『国会召集権』を内閣総理大臣に与えることが決定的に重要だったのである。

なぜならば、傀儡政党(自民党)の代表者(総裁)が内閣総理大臣になって衆議院の会期(4年)とは関係なく、自分たちに有利な時を選んで衆議院を自由に解散して総選挙を行えば、必ず選挙に勝つことはあきらかであり半永久的に傀儡政党(自民党)が日本の政治を独占できるからである。

その証拠に、戦後の総選挙で衆議院の会期4年が満了して行われたのは一回のみで、ほかのすべての総選挙は時の政権与党(ほとんどが自民党政権)の内閣総理大臣が自分たちが有利な時(野党が分裂している、野党が資金がないなど)を選んで衆議院を解散して行ったのである。

政権与党(ほとんどが自民党政権)が総選挙に勝つのは当たり前なのだ!

▲ポイント5

以上のようなGHQが仕掛けた重大な『憲法上の謀略』について、これまで野党政治家や憲法学者やマスコミや言論人や市民運動家など誰からも指摘がされてこなかったのは一体なぜなのか?

日本国憲法の持つ『二重性』や立派な基本理念を自ら破壊する『自爆装置』をGHQが仕掛けたことをなぜ誰も指摘しないのか?

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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