杉並からの情報発信です

政治、経済、金融、教育、社会問題、国際情勢など、日々変化する様々な問題を取り上げて発信したいと思います。

【ブログ記事】 『安保法案』を阻止し同時に『安倍自公政権』を打倒できる強力な秘策とは?

2015年05月26日 16時24分21秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。

【杉並からの情報発信です】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】
【草の根勉強会】【山崎塾】主宰の山崎康彦です。

一昨日の日曜日(2015年5月24日)午後3時半よりツイキャス【YYNewsLive】で放送しました特別講演の原稿を【ブログ記事】にまとめました。

【ツイキャス録画】 

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/171146943

【ブログ記事】

■『安保法案』を阻止し同時に『安倍自公政権』を打倒できる強力な秘策とは?

▲『安保法案』を阻止する秘策とは?

安保法案は、安倍内閣が起案し5月15日に閣議決定しその日のうちに国会に提案
されたが、内閣が法律を起案して国会に提出する職務は、憲法第73 条に規定さ
れている7つの【内閣の職務】に中には入っていない。

したがって、安保法案は安倍内閣が憲法の規定に違反して起案し閣議決定し国会
に提出した法案であり無効である。

安部内閣はこの法案を直ちに撤回すべきである。

日本国憲法第41条【国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関であ
る】にもとづき、この法案は国会議員がゼロから起案して国会に再提 出すべき
である。

【関連情報】

①日本国憲法第73条【内閣の職務】

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を
  経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政
  令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けること ができ
  ない。
  
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

②日本国憲法第41条【国会の地位・立法権】

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

▲『安倍自公政権』を打倒する秘策とは?

現在の安倍自公連立政権は、2014年11月20日に安倍晋三首相が【アベノミックス
解散】と称して衆議院を解散し、同年12月14日の総選挙で 衆議院の議席の過半
数以上を獲得して誕生した政権である。

日本国憲法第41条【国会の地位・立法機関】では【国会は国権の最高機関であ
り、国の唯一の立法機関である】と規定されている。

すなわち、立法 (国会)、 行政(内閣)、司法(裁判所)の3つの国権の中で、国会
が内閣と司法の上位に位置 する最高機関であると規定しているのです。

従って、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置する
国会(衆議院)を解散できるわけがないのです。

すなわち、日本国憲法は内閣総理大臣(首相)に衆議院を解散する権限を与えては
いないのです。
したがって、安倍晋三首相が2014年11月20日に【アベノミックス解散】と称して
衆議院を解散し、同年12月14日の総選挙で衆議院の議席の 過半数以上を獲得し
て誕生した現在の安倍自公連立政権は違憲政権であり無効なのです。

安倍内閣は直ちに総辞職すべきなのです。

同時に、安倍晋三首相が憲法に違反して衆議院を解散して昨年12月14日の総選挙
で当選したすべての衆議院議員もまた違憲であり無効であり直ちに 辞職すべき
なのです。

そして、安倍晋三首相と内閣の全閣僚とすべての衆議院議院は、この間受領した
議員報酬を全額国庫に返金すべきなのです。

そして、政党助成金を受領したすべての政党は全額を国庫に返金すべきなのです。

安倍首相や歴代の自民党政権はこれまで『衆議院の解散権は首相の専権事項』と
主張してきましたが、その憲法上の根拠を憲法第7条【天皇の国事行 為】第3項
【衆議院を解散すること】に求めていますが、これは全くの間違いです。

日本国憲法第4条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】は以下のように
規定しています、

[天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を
有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為 を委任
することができる]
【衆議院を解散する】ということは、解散後の総選挙で次の首相を選ぶという最
も重要な【国政行為】そのものであり、象徴的かつ儀礼的な【国事行 為】では
ないのです。

日本国憲法第7条【天皇の国事行為】第3項【衆議院を解散すること】の文言は、
象徴的かつ儀礼的な【国事行為】である事を明確にするために、【衆 議院の解
散を宣言する】あるいは【衆議院の解散を公布する】とすべきだったのです。

また日本国憲法第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】には、安倍
首相や歴代の自民党政権が主張してきた『衆議院の解散権は首相の専 権事項』
という文言はひとことも書かれていません。

▲【関連情報】

①日本国憲法第4条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有
しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を 委任す
ることができる。

②日本国憲法第7条【天皇の国事行為】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及
び公使の  信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

③日本国憲法第41条【国会の地位・立法権】

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

⑤日本国憲法第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】

1.衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙
を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければなら ない。

2.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国
に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができ る。

3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会
開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

(おわり)

*************************
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
*************************
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 20150524放送【山崎康彦YYNew... | トップ | 20150526放送【山崎康彦のYYN... »
最新の画像もっと見る

政治・社会」カテゴリの最新記事