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【今日の日本国憲法】憲法違反の【組織選挙】を全面禁止すれば現在の選挙結果は画期的に改善されるだろう!

2016年04月30日 15時57分39秒 | 政治・社会

いつもお世話様です。                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰しております【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

昨日金曜日(2016.04.29)に放送しました【YYNewsLive】の『今日の日本国憲法』を加筆訂正して【今日の日本国憲法】にまとめました。           

【今日の日本国憲法】

■憲法違反の【組織選挙】を全面禁止すれば民意が全く反映しない現在の選挙結果は画期的に改善されるだろう!

いわゆる【組織選挙】は日本国憲法第19条と第15条第2項に違反する憲法違反行為であり直ちに禁止すべべきだ!

行政官庁や宗教団体や労働組合や企業や自衛隊や警察や消防署や病院や刑務所などの組織・団体の責任者が、その立場を利用して、所属する官庁職員や宗教団体信者や労働組合員や企業の社員や自衛隊の隊員や警察官や消防署員や病院の患者や刑務所の受刑者などに、選挙で特定の利益代表者や政党候補者への投票を呼びかけたり、勧誘したり、投票させる行為は、組織選挙であり、日本国憲法第19条【思想及び良心の自由】と第15条2項【公務員の本質】に違反しているので直ちに禁止すべきだ!

・日本国憲法第19条【思想及び良心の自由】

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

・日本国憲法第15条2項【公務員の本質】

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

要するに有権者が選挙で投票する行為は、100%個人の思想・信条による個人の行為であり、特定の利益を代表する他人や組織や団体が介入して、個人の投票行動を特定の利益代表者や政党候補者への投票に誘導する組織選挙は絶対に許されないのだ。

政権与党の自民党による企業と行政官庁(自衛隊、警察・消防を含む)を使った組織選挙と、同じく政権与党の公明党・創価学会による信者を使った組織選挙、そして連合など労働組合による組合組織選挙、また医者や製薬メーカなどの利益団体が関係者を使った業界組織選挙を全面的に禁止するだけでも、民意が全く反映しない現在の選挙制度を画期的に改善できるだろう!

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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