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【日本語ブログ記事】■米国で「国民の武器所持は憲法で認められている」というのは本当か?

2017年11月16日 11時55分39秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日水曜日(2017.11.15)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2418英日語放送】の『メインテーマ』の日本語部分を加筆訂正して【日本語ブログ記事】にまとめました。

【放送録画】49分33秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/419218870

【放送録画】

【日本語ブログ記事】

■米国で「国民の武器所持は憲法で認められている」というのは本当か?

米国で「銃規制」や「銃所持禁止」が一向に実行されない根拠としてよく言われるのが、「国民の武器所持を認める」憲法修正第2条の存在だ。

米国憲法修正第2条の原文は以下の通りである。

▲ 【日本語訳】憲法修正第2条 (1791年に追加)

規律ある民兵は自由な国家の安全保障にとって必要であるから、国民が武器を保持する権利は侵してはならない。

(引用終わり)

この憲法修正第2条の「正しい意味」は以下の通りだろう!

すなわち、憲法修正第2条は「すべての国民に無条件で武器の所持を認める」のではなく、「良く規律された民兵にのみ武器の所持を認める」という条件が付いているのだ。

それがいつのまにか「この条件」が無視され「すべての国民に無条件で武器の所持を認める」という間違った解釈」が一人歩きして一般化し「誰も疑問に思わない一般常識」となっているのだ!

この「間違った解釈」は偶然に一人歩きして「一般常識化」したのでない。

それは3億人の米国民に武器を販売することで莫大な利益を得る米国武器メーカーが行った「意図的な世論誘導」の結果なのだ。

彼らは国会議員と大手マスコミを脅して買収したのだ。

それではなぜ米国武器メーカの「意図的な世論誘導」によって憲法修正第2条の規定「規律ある民兵に武器の所有を認める」が「国民すべてに武器の所有を認める」という「間違った解釈」にすり替えられて「一般常識」になったのか?

その最大の理由は、日本と同じく米国には「本当の意味」の「憲法の番人」である「憲法裁判所」が存在しないからである。

米国には大統領が判事の任命権を持つ「最高裁判所」はあるが、憲法の規定を政府や議会や裁判所に忠実に守らせる「憲法の番人」である「憲法裁判所」がは存在しないのだ。

米国の「最高裁判所」は憲法修正第2条の「本来の意味」である「良く規律された民兵にのみ武器の所持を認める」という「条件付き規定」が無視されても「憲法違反」の判決や見解を一度も出してこなかった.

そのために米国では「銃規制」や「銃所持禁止」を実現できなかったのである。

米国武器メーカーは、業界団体「全米ライフル協会」に莫大な資金を与えてロビー活動をさせて上院・下院の共和党、民主党の国会議員を恐喝・買収して「銃規制反対派」が議会で多数派になるように運動したのだ。

米国武器メーカーは同時に大手マスコミや学者やオピニオンリーダを恐喝して買収し「銃規制」や「銃所持禁止」の世論が盛り上がるたびに「憲法修正第2条で国民の銃所持は認められている」と大嘘をついて「銃規制」「銃所持禁止」の世論をつぶしてきたのだ。

その結果、米国では毎年20,000以上が銃で自殺し、毎年13,000人以上が銃で殺され、銃乱射で無防備の市民が一度に数十人殺されても、「銃規制」や「銃所持禁止」が一向に実現しないのだ。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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