いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日金曜日(2019.03.15)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2738】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】 96分41秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/531897575
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3133】
■日本国憲法に対する20の『素朴な質問』と答え!(No1)
【画像】日本国憲法公布原本
![20190316日本国憲法公布原本](https://blog-imgs-124.fc2.com/7/6/1/7614yama/20190316042033da4.png)
①誰が『法律の起案権』を持っているのか?
日本国憲法第41条は『国会は国の唯一の立法機関である』と規定している。
さらに日本国憲法第73条が規定する7つの『内閣の職務』の中には『法律の起案』は入っていない。
すなわち内閣は『法律の起案権』を持っていないのである。
『法律の起案権』は国の唯一の立法機関である国会(国会議員)が持っているのである。
従って、戦後日本の歴代内閣が起案し閣議決定して国会に提出して成立させたすべての法律は『憲法違反』であり無効である!
従って、すべての法律は一端廃止し、改めて国会議員が起案して国会に提出し、国会で審議した上で成立させるべきである。
②誰が『衆議院の解散権』を持っているのか?
日本国憲法第41条は『国会は国権の最高機関である』と規定している。
すなわち、国会(立法)、内閣(行政)、最高裁(司法)三つの国権の中で、国会が最上位に位置すると規定している。
すなわち、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置し国権の最高機関である国会を勝手に解散する権限などないのである。
従って、内閣総理大臣には衆議院の解散権はないのである。
衆議院の解散権は衆議院自体が持っているのである。
③日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院の解散』の文言は、日本国第4条第1項が禁止する『天皇の政治行為』の文言ではないのか?
日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院の解散』の文言は『国事行為』の文言ではなく明らかに『国政行為』の文言となっている。
これは日本国憲法を起案・施行したGHQ(米国支配階級)マッカーサー連合軍総司令官が、戦後日本の政権を米国の傀儡政党が常に支配できるようにする目的で、文言を巧妙にすり替えた『謀略』である!
現行の『国政行為』の文言 本来の意味の『国事行為』の文言
第2項 『国会を召集する』 → 『国会の召集を宣言する』
第3項 『衆議院を解散する』 → 『衆議院の解散を宣言する』
上記の『文言の訂正』を直ちに実行すべきである!
④誰が『国の借金』をする権限をもっているのか?
日本国憲法には誰が『国の借金』をする権限を持っているかの規定がない。
しかし、憲法の規定がないにもかかわらず個別法である『財政法』によって、政府(財務省)が国債を発行して『国の借金』ができると規定している。
これは明らかに『憲法違反』であり、直ちに財務省は『国債発行』を中止すべきである。
⑤誰が『通貨発行権』を持っているのか?
日本国憲法には誰が『通貨発行権』を持っているかの規定がない。
しかし憲法の規定がないにもかかわらず、個別法である『日銀法』によって日本銀行が日銀券を発行する権利があると規定している。
これは明らかに『憲法違反』であり、日銀は直ちに『通貨発行権』を国会に移管すべきである。
⑥『日本国憲法』と『大日本帝国憲法』との関係は?
日本国憲法は、大日本帝国憲法を廃止してゼロから作ったものではなく、大日本帝国憲法を改正した『修正憲法』である。
従って日本国憲法の基本的な構成は、大日本帝国憲法と同じである。
すなわち、日本国憲法の第一条にも大日本帝国憲法の第一条にも『天皇条項』が規定されているのだ。
(No1終わり)
(以下はNo2、No3に続く)
⑦『天皇制』と『主権在民』は両立するのか?
⑧『議院内閣制』と『主権在民』『民主主義』は両立するのか?
⑨『三権分立の原則』は憲法に規定されているのか?
⑩日本国憲法第99条が規定する『公務員による現憲法の尊重・順守義務』は本当に守られていか?
⑪日本国憲法の中に『国民の知る権利』の規定はあるのか?
⑫日本の最高裁判所は『憲法の番人』なのか?本当の『憲法の番人』とは誰なのか?
⑬外国との間で締結した国際条約は日本国憲法の下位に位置するのか、上位に位置するのか?
⑭予算権(予算編成権、予算分配権、予算出納権、予算決算権)は誰が持つのか?
⑮日本国憲法第20条第1項の規定『いかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない』は本当に守られているのか?
⑯日本国憲法第20条第③項の規定『国及びその期間は宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない』と天皇家が行う神道に基づく祭事は両立するのか?
⑰日本国憲法第14条第2項の規定『華族その他の貴族の制度はこれを認めない』と天皇制(天皇家と皇族)は両立するのか?
⑱日本国憲法15第1項の規定『公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である』は実行されているか?
⑲日本国憲法第16条『請願権』は実際に保障されているか?
⑳死刑制度は日本国憲法第36条の規定『公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる』に違反しているか?
(終わり)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日金曜日(2019.03.15)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2738】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】 96分41秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/531897575
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3133】
■日本国憲法に対する20の『素朴な質問』と答え!(No1)
【画像】日本国憲法公布原本
![20190316日本国憲法公布原本](https://blog-imgs-124.fc2.com/7/6/1/7614yama/20190316042033da4.png)
①誰が『法律の起案権』を持っているのか?
日本国憲法第41条は『国会は国の唯一の立法機関である』と規定している。
さらに日本国憲法第73条が規定する7つの『内閣の職務』の中には『法律の起案』は入っていない。
すなわち内閣は『法律の起案権』を持っていないのである。
『法律の起案権』は国の唯一の立法機関である国会(国会議員)が持っているのである。
従って、戦後日本の歴代内閣が起案し閣議決定して国会に提出して成立させたすべての法律は『憲法違反』であり無効である!
従って、すべての法律は一端廃止し、改めて国会議員が起案して国会に提出し、国会で審議した上で成立させるべきである。
②誰が『衆議院の解散権』を持っているのか?
日本国憲法第41条は『国会は国権の最高機関である』と規定している。
すなわち、国会(立法)、内閣(行政)、最高裁(司法)三つの国権の中で、国会が最上位に位置すると規定している。
すなわち、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置し国権の最高機関である国会を勝手に解散する権限などないのである。
従って、内閣総理大臣には衆議院の解散権はないのである。
衆議院の解散権は衆議院自体が持っているのである。
③日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院の解散』の文言は、日本国第4条第1項が禁止する『天皇の政治行為』の文言ではないのか?
日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院の解散』の文言は『国事行為』の文言ではなく明らかに『国政行為』の文言となっている。
これは日本国憲法を起案・施行したGHQ(米国支配階級)マッカーサー連合軍総司令官が、戦後日本の政権を米国の傀儡政党が常に支配できるようにする目的で、文言を巧妙にすり替えた『謀略』である!
現行の『国政行為』の文言 本来の意味の『国事行為』の文言
第2項 『国会を召集する』 → 『国会の召集を宣言する』
第3項 『衆議院を解散する』 → 『衆議院の解散を宣言する』
上記の『文言の訂正』を直ちに実行すべきである!
④誰が『国の借金』をする権限をもっているのか?
日本国憲法には誰が『国の借金』をする権限を持っているかの規定がない。
しかし、憲法の規定がないにもかかわらず個別法である『財政法』によって、政府(財務省)が国債を発行して『国の借金』ができると規定している。
これは明らかに『憲法違反』であり、直ちに財務省は『国債発行』を中止すべきである。
⑤誰が『通貨発行権』を持っているのか?
日本国憲法には誰が『通貨発行権』を持っているかの規定がない。
しかし憲法の規定がないにもかかわらず、個別法である『日銀法』によって日本銀行が日銀券を発行する権利があると規定している。
これは明らかに『憲法違反』であり、日銀は直ちに『通貨発行権』を国会に移管すべきである。
⑥『日本国憲法』と『大日本帝国憲法』との関係は?
日本国憲法は、大日本帝国憲法を廃止してゼロから作ったものではなく、大日本帝国憲法を改正した『修正憲法』である。
従って日本国憲法の基本的な構成は、大日本帝国憲法と同じである。
すなわち、日本国憲法の第一条にも大日本帝国憲法の第一条にも『天皇条項』が規定されているのだ。
(No1終わり)
(以下はNo2、No3に続く)
⑦『天皇制』と『主権在民』は両立するのか?
⑧『議院内閣制』と『主権在民』『民主主義』は両立するのか?
⑨『三権分立の原則』は憲法に規定されているのか?
⑩日本国憲法第99条が規定する『公務員による現憲法の尊重・順守義務』は本当に守られていか?
⑪日本国憲法の中に『国民の知る権利』の規定はあるのか?
⑫日本の最高裁判所は『憲法の番人』なのか?本当の『憲法の番人』とは誰なのか?
⑬外国との間で締結した国際条約は日本国憲法の下位に位置するのか、上位に位置するのか?
⑭予算権(予算編成権、予算分配権、予算出納権、予算決算権)は誰が持つのか?
⑮日本国憲法第20条第1項の規定『いかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない』は本当に守られているのか?
⑯日本国憲法第20条第③項の規定『国及びその期間は宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない』と天皇家が行う神道に基づく祭事は両立するのか?
⑰日本国憲法第14条第2項の規定『華族その他の貴族の制度はこれを認めない』と天皇制(天皇家と皇族)は両立するのか?
⑱日本国憲法15第1項の規定『公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である』は実行されているか?
⑲日本国憲法第16条『請願権』は実際に保障されているか?
⑳死刑制度は日本国憲法第36条の規定『公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる』に違反しているか?
(終わり)
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