いつもお世話様です。
【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2017.04.27)に放送しました【YYNewsLiveNo2248】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】60分41秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/367828100
【放送録画】
【今日のブログ記事】
■だからいわゆる『護憲派』弁護士はダメなのだ!
私は『テロ等準備罪=共謀罪法案』の粉砕と『安倍自公ファシスト政権』の打倒を目指して、下記の2件の違憲訴訟・無効訴訟を地裁に提訴しようとしたが、いわゆる『護憲派』弁護士は誰も訴訟代理人になってくれない!
これは一体どういうことなのか?
■2件の違憲訴訟・無効訴訟
1.安倍晋三内閣が起案し閣議決定して国会に提出した「テロ等準備罪=共謀罪」法案は、法案の起案は国会と国会議員の職務と規定した憲法41条『国会は国の唯一の立法機関である』と憲法73条『内閣の職務』の規定に違反した憲法違反の法案であり無効である。
2.首相が党利党略で勝手に衆議院を解散して衆議院選挙を強行する行為は、国会が内閣と最高裁よりも上位に位置する国権である事を規定した憲法41条『国会は国権の最高機関である』の規定に違反した行為である。
従って憲法違反の衆議院の解散と総選挙で成立した内閣は無効である。
民主党野田佳彦首相が2012年11月16日に衆議院を解散して同年12月16日に衆議院選挙を強行して成立した安部晋三自公連立内閣は憲法違反であり無効である。
また自民党安倍晋三首相が2014年11月16日に衆議院を解散して同年12月14日に衆議院選挙を強行して成立した安部晋三自公連立内閣は
憲法違反であり無効である。
これに対して、相談を持ち掛けたある法律事務所の弁護士は以下のような返事をしてきた。
(以下転載)
_______________________________________
1.相談の2件の違憲訴訟、いずれの論点も、現在の日本の裁判制度のもとでは、訴えの利益を欠くうえ、内閣が閣議決定して法案を提出することが違憲という点、首相の解散権を違憲という点などは、大多数の学説や判例でも認められてはいないことなどから、極めて困難と思います。仮にお会いしても、困難と回答するほかはありません。
2.もちろん、困難な訴訟も、敗訴承知の訴訟も、時と場合によっては、運動的に意味がある場合があることは否定しませんし、国民多数の理解が得られるなどの条件がある場合には、国民運動としての訴訟提起がないわけではないと思います。
3.しかし、今は、共謀罪の衆議院法務委員会での審議が全会一致の慣例を破り多数決で役人(法務省刑事局長)の答弁を認め、さらには、25日に早くも参考人質疑を強行する構えであるという重大局面に鑑みれば、審議強行阻止、共謀罪成立阻止の一点で、さまざまな団体・個人が共同・協賛し、反対の世論を広げることが重要と考えます。
(転載終り)
_____________________________________
■私の批判点
1.『訴えの利益を欠く』とは誰の利益なのか?
この言葉は日本の裁判官が行政訴訟で使う常套句である。
すなわち『あなたの訴えは国家の利益、政府の利益にならないから駄目だ』と言っているのだ。
本来弁護士は国民の利益のために闘うのであって、裁判官と同じ言葉を使って訴訟代理人を断るということは理解不可能だ。
2.『内閣が閣議決定して法案を提出することが違憲という点、首相の解散権を違憲という点などは大多数の学説や判例でも認められてはいない』と主張するのだったら、以下の質問に答えてもらいたい。
①内閣の法案起案権と国会提出権について、なぜ自民党憲法改正案第73条『内閣の職務』第5項で『予算案及び法律案を作成して国会に提出すること』と日本国憲法第73条『内閣の職務』にはない『法律案』をわざわざつけ加えているのか?
②日本国憲法第73条『内閣の職務』に法案の起案権も国会提出権は規定されていないことを認めますか?
③首相の解散権について、なぜ自民党憲法改正案第54条の冒頭に『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』とわざわざ入れているのか?
大多数の学説や判例が『首相に衆議院の解散権がある』と認めているのならば、なぜわざわざ書く必要があるのか?
いわゆる『護憲派』弁護士は、表向きは反体制、反権力を標ぼうしているが、所詮は現在の法曹3者(裁判官、検事、弁護士)の閉鎖的な利権構造の中で与えられた利権・特権を守ることに汲々としているだけなのだろう。
日本の行政訴訟の数は年間僅か2900件しかないのは何故なのか?
なぜならば、日本の弁護士は『裁判に勝てない』『儲からない』『学説が否定している』などと言って行政訴訟の代理人を引き受けないからだ。
日本の人口1億2700万人に対して2/3の8600万人しかいないドイツでは、年間の行政訴訟が14万7000件もあるのと比べると、日本の行政訴訟の少なさは異常である。
我々が今必要としているのは、利権・特権を拒否し体を張って国民の利益のために戦う『市民革命派』弁護士なのだ!
(終り)
*************************
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
*************************
【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2017.04.27)に放送しました【YYNewsLiveNo2248】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】60分41秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/367828100
【放送録画】
【今日のブログ記事】
■だからいわゆる『護憲派』弁護士はダメなのだ!
私は『テロ等準備罪=共謀罪法案』の粉砕と『安倍自公ファシスト政権』の打倒を目指して、下記の2件の違憲訴訟・無効訴訟を地裁に提訴しようとしたが、いわゆる『護憲派』弁護士は誰も訴訟代理人になってくれない!
これは一体どういうことなのか?
■2件の違憲訴訟・無効訴訟
1.安倍晋三内閣が起案し閣議決定して国会に提出した「テロ等準備罪=共謀罪」法案は、法案の起案は国会と国会議員の職務と規定した憲法41条『国会は国の唯一の立法機関である』と憲法73条『内閣の職務』の規定に違反した憲法違反の法案であり無効である。
2.首相が党利党略で勝手に衆議院を解散して衆議院選挙を強行する行為は、国会が内閣と最高裁よりも上位に位置する国権である事を規定した憲法41条『国会は国権の最高機関である』の規定に違反した行為である。
従って憲法違反の衆議院の解散と総選挙で成立した内閣は無効である。
民主党野田佳彦首相が2012年11月16日に衆議院を解散して同年12月16日に衆議院選挙を強行して成立した安部晋三自公連立内閣は憲法違反であり無効である。
また自民党安倍晋三首相が2014年11月16日に衆議院を解散して同年12月14日に衆議院選挙を強行して成立した安部晋三自公連立内閣は
憲法違反であり無効である。
これに対して、相談を持ち掛けたある法律事務所の弁護士は以下のような返事をしてきた。
(以下転載)
_______________________________________
1.相談の2件の違憲訴訟、いずれの論点も、現在の日本の裁判制度のもとでは、訴えの利益を欠くうえ、内閣が閣議決定して法案を提出することが違憲という点、首相の解散権を違憲という点などは、大多数の学説や判例でも認められてはいないことなどから、極めて困難と思います。仮にお会いしても、困難と回答するほかはありません。
2.もちろん、困難な訴訟も、敗訴承知の訴訟も、時と場合によっては、運動的に意味がある場合があることは否定しませんし、国民多数の理解が得られるなどの条件がある場合には、国民運動としての訴訟提起がないわけではないと思います。
3.しかし、今は、共謀罪の衆議院法務委員会での審議が全会一致の慣例を破り多数決で役人(法務省刑事局長)の答弁を認め、さらには、25日に早くも参考人質疑を強行する構えであるという重大局面に鑑みれば、審議強行阻止、共謀罪成立阻止の一点で、さまざまな団体・個人が共同・協賛し、反対の世論を広げることが重要と考えます。
(転載終り)
_____________________________________
■私の批判点
1.『訴えの利益を欠く』とは誰の利益なのか?
この言葉は日本の裁判官が行政訴訟で使う常套句である。
すなわち『あなたの訴えは国家の利益、政府の利益にならないから駄目だ』と言っているのだ。
本来弁護士は国民の利益のために闘うのであって、裁判官と同じ言葉を使って訴訟代理人を断るということは理解不可能だ。
2.『内閣が閣議決定して法案を提出することが違憲という点、首相の解散権を違憲という点などは大多数の学説や判例でも認められてはいない』と主張するのだったら、以下の質問に答えてもらいたい。
①内閣の法案起案権と国会提出権について、なぜ自民党憲法改正案第73条『内閣の職務』第5項で『予算案及び法律案を作成して国会に提出すること』と日本国憲法第73条『内閣の職務』にはない『法律案』をわざわざつけ加えているのか?
②日本国憲法第73条『内閣の職務』に法案の起案権も国会提出権は規定されていないことを認めますか?
③首相の解散権について、なぜ自民党憲法改正案第54条の冒頭に『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』とわざわざ入れているのか?
大多数の学説や判例が『首相に衆議院の解散権がある』と認めているのならば、なぜわざわざ書く必要があるのか?
いわゆる『護憲派』弁護士は、表向きは反体制、反権力を標ぼうしているが、所詮は現在の法曹3者(裁判官、検事、弁護士)の閉鎖的な利権構造の中で与えられた利権・特権を守ることに汲々としているだけなのだろう。
日本の行政訴訟の数は年間僅か2900件しかないのは何故なのか?
なぜならば、日本の弁護士は『裁判に勝てない』『儲からない』『学説が否定している』などと言って行政訴訟の代理人を引き受けないからだ。
日本の人口1億2700万人に対して2/3の8600万人しかいないドイツでは、年間の行政訴訟が14万7000件もあるのと比べると、日本の行政訴訟の少なさは異常である。
我々が今必要としているのは、利権・特権を拒否し体を張って国民の利益のために戦う『市民革命派』弁護士なのだ!
(終り)
*************************
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
*************************