いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日水曜日(2018.11.24)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2427】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】64分10秒
https://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/430746532
【放送録画】
☆今日のひとこと
①私の「新年のあいさつ」:「『安倍自公ファシスト政権』と『世界支配階級』を打倒して良い年にしよう!」
②戦争、テロ、貧困、饑饉、バブル発生と崩壊、長期デフレ不況、エイズなど疫病、大地震、原発事故、大型台風などの悲劇と不幸は偶然に起こったかのように見えるが、実は世界支配階級と自国支配階級が彼らの目的達成のために仕組んだ「陰謀」と「謀略」の結果だ!(山崎康彦)
③「陰謀論」「謀略論」とは世界支配階級と各国支配階級が目的達成のために仕掛けた「陰謀」と「謀略」を隠蔽し「真実・事実」を追及する人々を排除・抹殺するための「陰謀」「謀略」である!(山崎康彦)
④「戦後日本国=私たち日本国民を騙くらかして搾取し続けてきた悪魔の体制」(鈴木啓功氏)
⑤「日本列島=原発建設は『日本国民を大量抹殺すること』が目的だ」(鈴木啓功氏)
⑥「自由民主党=自民党は『日本国を潰す』()日本国民を殺す」ために結成された(鈴木啓功氏)
【今日のブログ記事】
■この二枚の写真を見てあなたは何を考えますか?
①議会解散の文書に署名するイタリアのマッタレッラ大統領(ローマ2017年12月28日)
②記者会見で衆院解散を表明する安倍晋三首相(東京2017年9月25日)
大統領でもない日本の首相がなぜ任期4年の途中で議会(衆議院)を勝手に解散して総選挙を行う権限を持つのか?
これこそが戦後日本の最大の「陰謀」であり「謀略」なのだ!
なぜならば、イタリア大統領はイタリア憲法の規定で議会の任期5年が満了となった時点で議会を解散し70日以内に総選挙を実施する権限を持っているが、日本国憲法第41条は「国会は国権の最高機関である」と規定して首相に議会(衆議院)の解散権と総選挙の実施権を与えていないのだ。
すなわち、日本国憲法第41条の規定は三つの国権(国会、内閣、最高裁)のうち国会が内閣と最高裁の上位に位置し、国会の下位に位置する内閣の長である首相が上位の国会を勝手に解散して総選挙を実施することなどできるはずがないのだ。
しかしながら、戦後の日本では今まで計24回の総選挙が実施されたが衆議院の任期4年が満了となって実施された総選挙は一回のみで、残り23回は任期途中に首相が勝手に衆議院を解散して総選挙を行って来たのである。
すなわち、戦後日本の政権を独占してきた自民党内閣の首相が自分たちに有利な時(野党が分裂している、野党に資金がないなど)を狙って衆議院を解散して総選挙を実施し、その結果自民党は二度の例外を除いて常に総選挙に勝ってきたのである。
歴代自民党政権の首相は「衆議院の解散権は首相の専権事項である」と日本国憲法第41条違反の大嘘をついて衆議院を解散し総選挙を実施してきたが、彼らは日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項で「天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する」と憲法が規定していることをその正当性の根拠としてきた。
しかしよく考えれば、この日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項「天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する」の文言自体間違っていることに気づくだろう。
『天皇が衆議院を解散する』という行為は『天皇の国事行為』では全くなく、日本国憲法第4条第1項が禁止する『天皇の国政行為』そのものである。
『天皇の国事行為』であるならば日本国憲法第7条第3項の文言は『天皇は衆議院の解散を公示する』となるべきなのだ。
日本国憲法第7条『天皇の国事行為』には全部で10項目の『国事行為』が規定されているが、第2項『国会を召集すること』と第3項『衆議院を解散すること』だけが『天皇の国政行為』の文言となっており、その他7項目はすべて『天皇の国事行為』の文言となっている。
これはなぜなのか?
なぜならば、日本国憲法を起案し1947年5月3日に施行したGHQ(米国支配階級)は戦後日本を100%植民地支配するために彼らが作った傀儡政党自民党に日本の政治を独占させるための仕掛けを日本国憲法の中に埋め込んだのだ。
その一つが名前を変えた『天皇制』の存続であり、もう一つが自民党政権の首相に日本国憲法第7条第3項で『天皇の国事行為』と偽って『天皇の国政行為』そのものである『衆議院の解散権』を『謀略』によって与えたのである。
GHQ(米国支配階級)は『謀略』によって、自民党政権の首相に衆議院解散権を与え自分たちに有利な時に解散・総選挙すれば勝つのは当たり前でなのだ!
米国支配階級は傀儡政党・自民党が日本の政治を常に独占する仕掛けを日本国憲法の中に仕掛けたのである。
本来であれば、『憲法の番人』である日本の最高裁長官と最高裁判事が、歴代自民党政権の首相による「衆議院解散と総選挙実施は『憲法違反である」と違憲判決を出して差し止めなければならのだが、彼らは一切沈黙し容認してきたのである。
日本の最高裁長官と14人の最高裁判事は『憲法の番人』ではなく、米国支配階級と自民党の『番犬』でしかないのだ。
またこのことを一切問題にしてこなかった日本の憲法学者や野党国会議員やマスコミなども同類と思われても仕方ないのだ。
【関連映像】
①【YouTube】安倍首相、衆院解散を表明【記者会見ノーカット】
2017/09/25 SankeiNews
https://www.youtube.com/watch?v=cP9zkqcERRM
安倍晋三首相は9月25日、首相官邸で衆院解散を表明する記者会見を開き、「生産性革命、人づくり革命はアベノミクス最大の勝負だ」「人づくり革命の安定財源として消費税率引き上げによる財源を活用したい」と述べた。
(終り)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日水曜日(2018.11.24)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2427】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】64分10秒
https://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/430746532
【放送録画】
☆今日のひとこと
①私の「新年のあいさつ」:「『安倍自公ファシスト政権』と『世界支配階級』を打倒して良い年にしよう!」
②戦争、テロ、貧困、饑饉、バブル発生と崩壊、長期デフレ不況、エイズなど疫病、大地震、原発事故、大型台風などの悲劇と不幸は偶然に起こったかのように見えるが、実は世界支配階級と自国支配階級が彼らの目的達成のために仕組んだ「陰謀」と「謀略」の結果だ!(山崎康彦)
③「陰謀論」「謀略論」とは世界支配階級と各国支配階級が目的達成のために仕掛けた「陰謀」と「謀略」を隠蔽し「真実・事実」を追及する人々を排除・抹殺するための「陰謀」「謀略」である!(山崎康彦)
④「戦後日本国=私たち日本国民を騙くらかして搾取し続けてきた悪魔の体制」(鈴木啓功氏)
⑤「日本列島=原発建設は『日本国民を大量抹殺すること』が目的だ」(鈴木啓功氏)
⑥「自由民主党=自民党は『日本国を潰す』()日本国民を殺す」ために結成された(鈴木啓功氏)
【今日のブログ記事】
■この二枚の写真を見てあなたは何を考えますか?
①議会解散の文書に署名するイタリアのマッタレッラ大統領(ローマ2017年12月28日)
②記者会見で衆院解散を表明する安倍晋三首相(東京2017年9月25日)
大統領でもない日本の首相がなぜ任期4年の途中で議会(衆議院)を勝手に解散して総選挙を行う権限を持つのか?
これこそが戦後日本の最大の「陰謀」であり「謀略」なのだ!
なぜならば、イタリア大統領はイタリア憲法の規定で議会の任期5年が満了となった時点で議会を解散し70日以内に総選挙を実施する権限を持っているが、日本国憲法第41条は「国会は国権の最高機関である」と規定して首相に議会(衆議院)の解散権と総選挙の実施権を与えていないのだ。
すなわち、日本国憲法第41条の規定は三つの国権(国会、内閣、最高裁)のうち国会が内閣と最高裁の上位に位置し、国会の下位に位置する内閣の長である首相が上位の国会を勝手に解散して総選挙を実施することなどできるはずがないのだ。
しかしながら、戦後の日本では今まで計24回の総選挙が実施されたが衆議院の任期4年が満了となって実施された総選挙は一回のみで、残り23回は任期途中に首相が勝手に衆議院を解散して総選挙を行って来たのである。
すなわち、戦後日本の政権を独占してきた自民党内閣の首相が自分たちに有利な時(野党が分裂している、野党に資金がないなど)を狙って衆議院を解散して総選挙を実施し、その結果自民党は二度の例外を除いて常に総選挙に勝ってきたのである。
歴代自民党政権の首相は「衆議院の解散権は首相の専権事項である」と日本国憲法第41条違反の大嘘をついて衆議院を解散し総選挙を実施してきたが、彼らは日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項で「天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する」と憲法が規定していることをその正当性の根拠としてきた。
しかしよく考えれば、この日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項「天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する」の文言自体間違っていることに気づくだろう。
『天皇が衆議院を解散する』という行為は『天皇の国事行為』では全くなく、日本国憲法第4条第1項が禁止する『天皇の国政行為』そのものである。
『天皇の国事行為』であるならば日本国憲法第7条第3項の文言は『天皇は衆議院の解散を公示する』となるべきなのだ。
日本国憲法第7条『天皇の国事行為』には全部で10項目の『国事行為』が規定されているが、第2項『国会を召集すること』と第3項『衆議院を解散すること』だけが『天皇の国政行為』の文言となっており、その他7項目はすべて『天皇の国事行為』の文言となっている。
これはなぜなのか?
なぜならば、日本国憲法を起案し1947年5月3日に施行したGHQ(米国支配階級)は戦後日本を100%植民地支配するために彼らが作った傀儡政党自民党に日本の政治を独占させるための仕掛けを日本国憲法の中に埋め込んだのだ。
その一つが名前を変えた『天皇制』の存続であり、もう一つが自民党政権の首相に日本国憲法第7条第3項で『天皇の国事行為』と偽って『天皇の国政行為』そのものである『衆議院の解散権』を『謀略』によって与えたのである。
GHQ(米国支配階級)は『謀略』によって、自民党政権の首相に衆議院解散権を与え自分たちに有利な時に解散・総選挙すれば勝つのは当たり前でなのだ!
米国支配階級は傀儡政党・自民党が日本の政治を常に独占する仕掛けを日本国憲法の中に仕掛けたのである。
本来であれば、『憲法の番人』である日本の最高裁長官と最高裁判事が、歴代自民党政権の首相による「衆議院解散と総選挙実施は『憲法違反である」と違憲判決を出して差し止めなければならのだが、彼らは一切沈黙し容認してきたのである。
日本の最高裁長官と14人の最高裁判事は『憲法の番人』ではなく、米国支配階級と自民党の『番犬』でしかないのだ。
またこのことを一切問題にしてこなかった日本の憲法学者や野党国会議員やマスコミなども同類と思われても仕方ないのだ。
【関連映像】
①【YouTube】安倍首相、衆院解散を表明【記者会見ノーカット】
2017/09/25 SankeiNews
https://www.youtube.com/watch?v=cP9zkqcERRM
安倍晋三首相は9月25日、首相官邸で衆院解散を表明する記者会見を開き、「生産性革命、人づくり革命はアベノミクス最大の勝負だ」「人づくり革命の安定財源として消費税率引き上げによる財源を活用したい」と述べた。
(終り)
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