杉並からの情報発信です

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【今日のブログ記事】■7年8カ月続いた『安倍自公内閣』と『菅自公新内閣』は『憲法違反内閣』『国家権力犯罪内閣』であり『打倒すべき』と考えるすべての国民に『確実に倒せる方法』を提案する!(No1)

2020年09月22日 10時28分57秒 | 政治・社会
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。 
   
昨日月曜日(2020.09.21)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3079】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】76分42秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/641934018

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3488】

■7年8カ月続いた『安倍晋三自公内閣』と『菅自公新内閣』は共に『憲法違反内閣』『国家権力犯罪内閣』であり早急に『打倒すべき』と考えるすべての国民に『確実に倒せる方法』を提案する!(No1)

『国民の直接選挙』ではなく『自民党の私的選挙』で誕生した『菅内閣」』は、電通と共同通信、読売新聞、日経新聞などの『御用マスコミ』を使って、『安倍晋三首相辞任発表直後の高支持率(64%)』『菅新新内閣発足直後の高支持率(74%)』と『ウソの世論調査結果』を垂れ流して『衆議院解散・総選挙』に向けた『世論誘導』を開始した。

▲『安倍晋三の100%継承内閣=菅自公新内閣』を『確実に倒せる方法』とは何か?

それは以下の『衆議院の解散権に関する五つの真実』を『1000万人の有権者』に伝え来年10月に予定される『会期満了・衆議院解散・総選挙』で『3000万人の有権者』が『純粋野党』に投票して『総選挙に勝利する』ことである。

●『衆議院の解散権』に関する第一の『真実』:

『首相には衆議院の解散権はなく衆議院の解散権は衆議院にあること』

その憲法上の根拠は『日本国憲法』第41条『国会は国権の最高機関である』の規定である。

この規定と『日本国憲法』第6条第2項『天皇は内閣の使命に基づいて最高裁判所長官を任命する』の規定に従えば、『三つの国権』の位置関係は、最上位に『国会』が、その下に『内閣』が、そして最下位に『最高裁判所』が位置することになる。

すなわち、国会の下に位置する『内閣』の長である『首相』が国権の最高機関である『国会』を勝手に『解散して総選挙を実施する』権限などあるはずがないのである。

歴代自民党内閣の『首相』が『衆議院の解散は首相の専権事項である』と言って、『野党が分裂している』『野党に選挙資金がない』『野党の選挙準備ができていない』時を狙って『大義名分』をでっち上げて衆議院を解散して総選挙を強行して常に『勝利』してきたのはすべて『憲法違反』だったのである。

●『衆議院の解散権』に関する第二の『真実』

歴代自民党内閣は『衆議院の解散は首相の専権事項である』の『憲法上の根拠』として
『日本国憲法』第7条『天皇の国事行為』第3項『天皇は衆議院を解散する』を持ち出すが、この文言自体は『天皇の国事行為』の文言ではなく『天皇の国政行為』の文言であり、巧妙に『すり替えられている』こと。
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『日本国憲法』第7条『天皇の国事行為』

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

第3項 衆議院を解散すること。

→この文言は『天皇の国政行為』の文言である。

→本来の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は衆議院の解散を宣言する』である。
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●『衆議院の解散権』に関する第三の『真実』

1945年の日本敗戦から現在(2020年)までの75年間で衆議院は全部で24回解散されたが、そのうち会期4年が満了して解散されたのは『たった一回』しかないこと。24回中時の首相が理由をつけて解散したのが『19回』であること。残りの『4回』は衆議院で内閣不信任が可決されたたために首相が解散したものである。

すなわち、戦後の内閣の内『19の内閣』は首相が『憲法に違反して』衆議院を解散して総選挙を強行して『勝利』した結果できた『憲法違反内閣』なのである。

●『衆議院の解散権』に関する第四の『真実』

菅新内閣は、安倍晋三首相(当時)が2017年9月28日に突然『国難突破 』を大義名分にして突然衆議院を解散し10月22日に総選挙を強行して『勝利』した『憲法違反内閣』をベースにしていること。

菅新内閣は『国民による直接選挙』ではなく『自民党の私的選挙』で発足した『憲法違反内閣』であること。

(No1おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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