杉並からの情報発信です

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【YYNews】■【週間ブログ記事まとめ】2018年10月02日(火)-10月06日(土)

2018年10月07日 08時21分28秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。  

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

☆一週間の「ブログ記事」をコラム【週間ブログ記事まとめ】にまとめてブログサイト【杉並からの情報発信です】と【杉並からの情報発信です2】にアップして配信します。

【杉並からの情報発信です】

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*今回は2018年10月02日(火)-10月06日(土)に掲載した4本のブログ記事を以下にまとめました。

■【週間ブログ記事まとめ】2018年10月02日(火)-10月06日(土)

①2018.10.02(火) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3036】

■沖縄県知事選でオール野党・玉城デニー候補が自公維新希望・佐喜真淳候補に8万票の差で圧勝したことで安倍晋三自民党・日本会議・神社本庁ら極右ファシストたちがもくろむ『改憲=憲法破壊』は不可能となった!

▲【沖縄知事選結果】

玉城デニー 39万6632票

佐喜真淳 31万6458票

有権者数:114万6815人

投票率:63・24%(前回よりー0・89ポイント)

期日前投票者数:40万6984人(有権者の35%)

▲沖縄県知事選勝利を前提に安倍晋三らが考えた【憲法改正・強行突破スケジュール】

2018年10月2日    安倍内閣改造=憲法改正内閣

2018年10月中旬    臨時国会召集 閣議決定した自民党改正案を国会に提出 
委員会審議

12月中旬 強行採決による改正憲法成立・憲法改正国民投票発議

2019年1月中旬    通常国会召集 予算審議(3月まで)

   3月中旬    国民投票強行・賛成多数で可決

   3月下旬    統一地方選挙
  
   4月30日~5月1日 天皇退位と代替わり 
    
   7月      参議院議員選挙

2020年5月      改正憲法施行

7月      東京オリンピック

9月      安倍晋三自民党総裁任期満了

10月      消費税増税8%から10%へ
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▲上記【憲法改正・強行突破スケジュール】が不可能な理由!

①自民党総裁選での反安倍・石破茂の『善戦』と沖縄県知事選での佐喜真淳候補の『大敗』によって自民党『安倍一強』体制は崩壊し党内の反対で『安倍自民党改正法案』はまとまらず10月中旬召集の臨時国会に提出できない。

②沖縄県知事選での佐喜真淳候補の『大敗』によって公明党現執行部への創価学会内部からの批判が高まり公明党は『安倍改憲強行突破』への露骨な協力ができなくなる。

③沖縄県知事選で与野党激突で『圧勝』した野党連合はその勢いを『安倍改憲強行突破』阻止に向け一致団結し国会内で徹底抗戦する。

④国会内の野党連合の徹底抗戦と一体となり『憲法改正反対』の国民が一斉に改憲反対の街頭行動に打って出る。

⑤したがって安倍晋三らが今年12月中旬に予定した臨時国会会期中での『改正憲法成立・憲法改正国民投票発議』は100%不可能となる。

⑥たとえ安倍晋三らが来年1月中旬召集の通常国会に閣議決定した自民党改正案を国会提出したとしても、過密スケジュールの中で安倍自民党の大敗が確実視されている7月の参議院議員選挙前に『改正憲法成立・憲法改正国民投票発議』を行うことは不可能である。

⑦そして来年7月の参議院選挙で安倍自民党が議席の2/3を確保することはありえないため、来年7月以降の『憲法改正発議』は衆議院ではできるが参議院ではできなくなる。

⑧すなわち安倍晋三と祖父岸信介と日本会議や神社本庁や靖国神社など極右ファシストたちの悲願であった『憲法改正』という名の『日本国憲法破壊策動』『大日本帝国憲法復活』は完全に頓挫するのである。

(終り)

②2018.10.03(水) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3037】

■『日本国憲法』五つの不思議!

①その一:

なぜ日本では国の行政のトップである内閣総理大臣は有権者の直接選挙で選ばれないのか?

なぜ日本の内閣総理大臣は総選挙で衆議院の議席の過半数を獲得した政党の代表者が自動的に就任する『間接選挙』で選ばれるのか?

日本では内閣総理大臣以外のすべての地方行政のトップは、有権者が『直接選挙』で選ぶのに対して、中央政府のトップである内閣総理大臣だけは『間接選挙』で選ばれるのは不思議である。
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【日本国憲法関連条項】

・第6条第1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

(注山崎)この規定は衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が内閣総理大臣に就任する『議院内閣制』の規定であり、内閣総理大臣が国会と内閣を同時に支配管理する規定であり『三権分立の原則』』の否定であり、有権者が行政のトップを直接選挙で選ぶ『大統領制』の否定である。

・第67条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

→(注山崎)この規定は内閣総理大臣は国会議員の中から選び国会議員以外から選ぶことを否定しており一定の条件を満たせば誰でも立候補できる『大統領制』を否定している。
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②その二:

なぜ日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っているのか?

なぜ日本の衆議院の解散を内閣総理大臣が一人で決めるのか?

日本の議会は衆議院以外すべて議会は、議会任期終了時に自動解散して選挙が組織され有権者が直接議員を選んでいるのに対して、衆議院だけは内閣総理大臣が一人で解散を決めて総選挙を組織するのは全く不思議である。
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【日本国憲法関連条項】

・第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

→(注山崎)この規定の前半部分で国会は他の二つ国権(内閣、最高裁)の上部に位置する国権の最高機関と規定している。この規定に従えば、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上部の最高機関である国会を勝手に解散する権限などないのである。

・第7条【天皇の国事行為】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

→(注山崎)第7条には全部で10項目の【天皇の国事行為】の規定があるが、第2項と第3項以外のすべての行為は天皇が行う儀礼的、儀式的な【国事行為】である。しかし第2項【国会を召集する】と第23項【衆議院を解散する】は【天皇の国事行為】ではなく【天皇の国政行為】そのものである。

第2項:国会を召集すること。

→(注山崎)本来の【天皇の国事行為】の文言は「国会の召集を宣言する」である。これは、日本国憲法を起案し施行したGHQマッカーサー元帥が傀儡政党の内閣総理大臣に『国会召集権』を与えるために巧妙に仕組んだ『謀略』である。

第3項:衆議院を解散すること。

→(注山崎)本来の【天皇の国事行為】の文言は「衆議院の解散を宣言する」である。これは、日本国憲法を起案し施行したGHQマッカーサー元帥が傀儡政党の内閣総理大臣に『衆議院解散権』を与えるために二つの【国政行為】を【国事行為】と偽って巧妙に書き込んだ『謀略』である。
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③その三:

なぜ日本国憲法には『三権分立の原則』を規定する条文が存在しないのか?

我々は学校で「日本国憲法には『三権分立の原則』が規定され、行政、立法、司法の三権が独立してお互いを規制しあって権力が暴走しないようになっている「」と教わった。

日本国憲法には『三権分立の原則』は全く存在せず、存在するのは内閣総理大臣が国会(立法)と内閣(行政)と司法(最高裁長官任命権)を一人で管理支配する『超独裁体制』である。
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【日本国憲法関連条項】

・第6条第1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

→(注山崎)この規定は『天皇の名において』衆議院の議席の過半数を握った政党の代表者が内閣総理大臣に就任する『議院内閣制』の規定であり、内閣総理大臣が国会と内閣を同時に支配管理する規定であり『三権分立の原則』を否定している。

・第6条第2項

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する

→(注山崎)この規定は『天皇の名において』内閣総理大臣が司法のトップである最高裁長官の任命権を持つことを規定しており『三権分立の原則』』を否定している。
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④その四:

なぜ日本の内閣総理大臣は『立法権』を持っているのか?

日本国憲法第41条では『国会は国の唯一の立法機関である』と規定している。すなわち内閣には立法する権利は一切ないのである。しかし歴代自民党内閣はほとんどの法案を自ら起案して閣議決定し、国会に提出しておざなりの時間稼ぎの国会審議を行い最後には強行採決して法律を制定してきた。これは重大な憲法違反の犯罪行為である

また日本国憲法第73条には【内閣の職務】として7項目が規定されているが、その中に【法律の起案】や【国会提出】の規定は存在しない。すなわち内閣には【法律起案権】も【国会提出権】もないのである。
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【日本国憲法関連条項】

・第41条:国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

・第73条【内閣の職務】

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2 外交関係を処理すること。

3
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

5 予算を作成して国会に提出すること。

6この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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⑤その五:

なぜ日本のすべての公務員(天皇、国会議員、裁判官、官僚など)は日本国憲法第99で『憲法尊重・順守義務』が規定されているのも拘わらず憲法無視、憲法違反、憲法破壊を繰り返すのか?

その理由の第一は、日本国憲法第99条には公務員が『憲法尊重・順守義務』に違反して憲法無視、憲法違反、憲法破壊した場合の罰則規定が一切ないからである。

その第二の理由は、日本国憲法第81条が最高裁に規定している『法令審査権』の職務を完全に放棄しているからである。日本の最高裁は『憲法の番人』ではなく『傀儡政党自民党政権の番犬』であり『米国支配階級の番犬』になり下がっているからである。

その第三の理由は、本当の意味の『憲法の番人』である違憲訴訟専門の最高権威の『憲法裁判所』が日本には存在しないからである。
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【日本国憲法関連条項】

・第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

・第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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(終り)

③2018.10.05(金) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3038】

■(加筆訂正版)『問題の本質』と『問題の解決』を理解するためにこの間発表した4つの 詩を再掲します!

①『安倍晋三とは?』2015.06.05 

② 二人の母親 2015.06.06

③(加筆訂正版)『本当の支配者』は巧妙に隠れている! 2018.10.05

④「市民革命への道」 2018.09.18

▲ 詩『安倍晋三とは?』  
                  
 山崎康彦 2015.06.05

前段の説明

どんな兇悪な人間でも、一つや二つ良い所があるが、この安倍晋三という化けものには何一つ褒められるものがない。

こんな人間は、普通の社会では絶対に通用しないが、なぜか日本の政界はこの化け物を日本の最高権力者に押し上げた!

こんな人間を産み育てた親の顔を見たい!

こんな人間を国会議員に選んだ山口4区の選挙民の一人ひとりの顔を見たい!

こんな人間に最高の国家権力を与えた自民党と公明党=創価学会の一人ひとりの顔を見たい!

このままいけば日本には『ろくな未来』しかないだろう!

しかし『ろくな未来』を断固拒否するフツーの市民が、安倍晋三とその一味を打倒すれば済むだけの話なのだ!

本題の詩

安倍晋三は、バカである。

安倍晋三は、きちがいである。

安倍晋三は、反社会的人格破壊者(サイコパス)である。

安倍晋三は、嘘つき常習者である。                  

安倍晋三は、無知の帝王である。

安倍晋三は、歴史の真実・事実を捻じ曲げる歴史修正主義者である。

安倍晋三は、民主主義を否定する極右ファシストである。

安倍晋三は、勝手に解釈変更して憲法を骨抜きにする憲法破壊者である。

安倍晋三は、【憲法改正】の美名のもと日本国憲法を亡きものにして戦前の【大
日本帝国憲法】に差し替えて【天皇制軍事独裁体制】復活を夢想する愚か者で
ある。

安倍晋三は、法律無視の無法者である。

安倍晋三は、国民資産横領の大犯罪者である。

安倍晋三は、米国のジャパン・ハンドラーズの操り人形。日本国民を米国支配層に売り渡す売国奴である。

安倍晋三は、【第三次世界大戦】を誘導するネオコン・シオニストの工作員であり世界平和破壊の軍国主義者である。

安倍晋三は、【世界金融恐慌】を誘導するロスチャイルド国際金融マフィアの工作員であり国民生活破壊者である。

安倍晋三は、【大日本帝国】の復活を夢見る妄想偏執狂(パラノイア)である。

安倍晋三は、差別・排外主義者である。

安倍晋三は、100%税金で生活する寄生虫である。

安倍晋三は、弱者をいじめて喜ぶ無慈悲で残酷なマゾシストである。

安倍晋三は、冷血な復讐の鬼である。

安倍晋三は、祖父岸信介の背後霊とりつかれた呪縛男である。

安倍晋三は、マザコンである。

安倍晋三は、苦労知らず・世間知らずのお坊ちゃんである。

安倍晋三は、コンプレックスの塊である。

安倍晋三は、勘違い男である。

▲ 詩 二人の母親

山崎康彦 2015.06.06

戦争犯罪人を父にもち、米国CIAのスパイを父に持つ母親。

日本を米国の植民地にする条約を強行採決して成立させた首相を父に持つ母親。

息子に、嘘をつかない、欲深くならない、など人として最低限してはいけないことを教えなかった母親。

息子に、人との温かい交流や弱者への共感を教えなかった母親。

息子に、おじいさんの無念を晴らし、おじいさんができなかったことをやるのが孫のお前の義務だと教えた母親。

息子に、目的を達成するためには、嘘をつこうが、人を騙そうが、なんでもしても良いと教えた母親。

50年後の今、祖父と父親が残した遺産で首相となった息子は、母親に褒めてもらおうと、国家権力を使って、国民の99%を不幸にする悪政を何の躊躇もなく強行する最悪な反社会人となった。

5歳の娘を残して33歳の若さで乳がんで亡くなった母親。

娘は天から送られた宝物だから、十数年後にきちんと社会にお返しできるように、心をこめて育てなければならないと決意した母親。

娘は勉強もスポーツも何もできなくてもいい、人様に迷惑をかけることなく、元気で幸せに生きていてくれたら、それでいいと思った母親。

残された娘が困らないようにと、娘が5歳になったとき、朝ごはんの支度を任せることにした母親。

娘は今中学1年生。毎朝父親のために母親から教わった味噌汁をつくり、家事全般をこなす。

娘は今、周りの人々への心遣いや、弱者への共感を敏感に感じる立派な社会人となった。
娘は今、亡き母親の教えを守り、亡き母親の生きる分も一緒に生きている。

(終わり)

▲(加筆訂正版) 詩『本当の支配者』は隠れている!

 山崎康彦 2018.10.05


一握りの『地球支配階級』は『本当の支配者』であることは『隠』している!

一握りの『地球支配階級』は『偽の支配者』を作って『一般庶民』を騙している!

一握りの『地球支配階級』の正体を『暴くこと』が必要だ!

一握りの『地球支配階級』の正体を『知ること』が必要だ!

一握りの『地球支配階級』の正体を広く『知らせること』が必要だ!


一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『真実』を隠している!

一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『嘘』をまき散らしている!

隠されている『真実』を『暴くこと』が必要だ!

隠されている『真実』を『知ること』が必要だ!

隠されている『真実』を広く『知らせること』が必要だ!


一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『本当の敵』が誰かを隠している!

一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『偽りの敵』を作って『一般庶民』同士を殺しあいさせる!

『本当の敵』が誰なのかを『暴くこと』が必要だ!

『本当の敵』が誰なのかを『知ること』が必要だ!

『本当の敵』が誰なのかを広く『知らせること』が必要だ!


一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『本当の目的』を隠している!

一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『偽りの目的』を作って『一般庶民』を洗脳する!

敵の『本当の目的』を『暴くこと』が必要だ!

敵の『本当の目的』を『知ること』が必要だ!

敵の『本当の目的』を広く『知らせること』が必要だ!


一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は99%の『一般庶民』を支配・搾取し続けている!

一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』は『支配と搾取の基本構造』を隠しているj

『支配と搾取の基本構造』を『暴くこと』が必要だ!

『支配と搾取の基本構造』を『知ること』が必要だ!

『支配と搾取の構造』を広く『知らせること』が必要だ!


我々『一般庶民』は一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』の『正体』を暴け!

我々『一般庶民』は一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』が隠す『真実』を知れ!

我々『一般庶民』は一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』が作る『偽りの敵』に騙されるな!

我々『一般庶民』は一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』の『支配と搾取の基本構造』を解体せよ!

我々『一般庶民』は一握りの『地球支配階級』と1%の『各国支配階級』を打倒せよ!

(終わり)

▲ 詩 「市民革命への道」

山崎康彦 2018.09.18

何も知らない市民は訳も分からず殺される!

何も知らされない市民は訳も分からず殺される!

何も知ろうとしない市民は訳も分からず殺される!


「支配と搾取の基本構造」を知ろうとする市民は殺されない!

「支配と搾取の基本構造」を知ろうとする市民は騙されない!

「支配と搾取の基本構造」を知ろうとする市民は真実を学び始める。


「支配と搾取の基本構造」を知った市民は表層ではなく根幹を見透せる。

「支配と搾取の基本嘘」を知った市民は政府やマスコミや学者の嘘を見破る。

「支配と搾取の基本構造」を知った市民は世界規模で連帯する。


「支配と搾取の基本構造」を知った市民は隠れた敵を特定する。

「支配と搾取の基本構造」を知った市民は市民革命運動に決起する。

「支配と搾取の基本構造」を知った市民は敵を打倒して市民革命政権を樹立する。


市民革命政権を樹立した市民は政治支配を解体する。

市民革命政権を樹立した市民は金融支配を解体する。

市民革命政権を樹立した市民は軍事支配を解体する。


市民革命政権を樹立した市民は主権在民の民主主義社会を実現する。

市民革命政権を樹立した市民は貧富の差のない平等な社会を実現する。

市民革命政権を樹立した市民は戦争のない平和で安全な社会を実現する。

(終り)

④2018.10.6(土) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3039】

■安倍晋三が悲願とした『憲法改正』は沖縄知事選での『野党大勝利』『与党大敗』によって完全に頓挫した!

安倍晋三は2012年に自ら策定した【自民党憲法改正草案】+【9条3項自衛隊明記】の『フルバージョン憲法改正草案』の政府国提出をあきらめ、最重要4項目に絞った自民党案の衆参両院『憲法審査会』での『説明』に変更した!

▲このことの意味は何か?なぜ安倍晋三は【フルバージョン憲法改正案】の政府国会提出をあきらめたのか?

それは、先の9月30日投開票の『沖縄知事選』で、自民・公明・維新・希望推薦の佐喜眞淳与党統一候補が玉城デニー野党統一候補に8万票の差で『まさかの大敗』を喫したらである。

その結果、来年3月の地方統一選挙、7月の参議院選挙を控えた頼みの『公明党=創価学会』が「自民に協力して改憲発議を主導した」との批判を恐れて改憲原案の国会提出に向けての『与党協議』を拒否したからである。

もしも『沖縄知事選』で佐喜眞淳候補が勝利していたら、安倍晋三は『フルバージョン憲法改正草案』を閣議決定して政府案として今国会に提出し、いつものようにおざなりの審議で時間稼ぎをして最後には強行採決して成立させていただろう。

そして安倍晋三と自公内閣は来年1月中旬召集予定の通常国会で衆参両院での『憲法改正発議』を強行し来年後半にも『憲法改正国民投票』を強行していただろう。

▲玉城デニー野党統一候補の『沖縄知事選』での『大勝利』は安倍晋三の命脈を絶った『歴史的勝利』だったのだ!

▲我々はこの大勝利に気を緩めずに『稀代の悪代官』安倍晋三と『権力犯罪者の巣窟』自民党の最後のあがき「最重要4項目に絞った自民党案の衆参両院『憲法審査会』での『説明』」を完全に粉砕して『本格的な政権交代実現』にむけ前進しよう!

【関連記事1】

▲首相「臨時国会に4項目提示」 公明に配慮、改憲前進狙う

2018年10月5日 東京新聞

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018100502000155.html

安倍晋三首相が自民党の高村正彦前副総裁との会談で、秋の臨時国会では改憲原案の提出でなく、同党の改憲案の説明を目標とする意向を示したのは、他党が協議に応じやすくする環境を整える狙いだ。改憲原案の提出には与党の公明党も難色を示しており、強引に進めれば協議に入れず、改憲発議そのものの遅れにつながると判断した。 (村上一樹)

首相と高村氏の会談は三日に行われた。高村氏によると、自民党がまとめた自衛隊明記など四項目の改憲条文案について「臨時国会の(衆参両院)憲法審査会で説明する、ということでいいか」とただしたところ、首相は「そういうことだ」と答えた。

首相は二日の記者会見で、改憲について「自民党がリーダーシップを執り、次の国会に改正案を提出すべきだ」と話したが、改憲原案の国会提出を指すのか、憲法審での自民党案の提示だけを意味するのかを明らかにしていなかった。

首相自らが公の場で約束して言質をとられるようなことはしないが、改憲論議を前に進めるため、党憲法改正推進本部の最高顧問に就く高村氏を介して協調路線を演出したとみられる。

背景には、自民党が求める事前の与党協議に公明党が難色を示していることがある。山口那津男代表は「与党の調整を先行し、改憲案を国会に出すことはわれわれは考えていない」と繰り返す。来年の統一地方選、参院選を控え、安全保障関連法のように自民、公明両党が足並みをそろえて改憲発議を主導した、と批判されたくないからだ。

自民党の竹下亘・前総務会長は四日、首相の意図について「公明党がやろうという気にならないと(改憲の議論が)動かない」と記者団に説明。首相側近の萩生田光一幹事長代行も三日、「(自民党の)案を憲法審査会で各党に議論してもらう。その中で出っ張るものや、引っ込むものもあるかもしれない。その作業を前に進めることが大事だ」として、まず審査会で議論を始めることが大切との考えを示した。

ただ、自民党の考えは野党側に見透かされている。社民党の又市征治党首は「憲法審で説明して議論をしたいという誘い水だろう。立憲主義を踏みにじっている人たちとの議論には乗れない」と明言した。

【関連記事2】 

▲改憲案、自民単独で提示へ…与党協議は見送り

2018年10月05日 読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181004-OYT1T50134.html?from=ytop_ylist

自民党は、10月下旬に召集予定の臨時国会で、今年3月にまとめた4項目の憲法改正案を単独で提示する方針を固めた。連立を組む公明党との事前協議は見送る。衆参両院の憲法審査会で条文案を示し、各党による議論を始めることを目指している。

自民党の憲法改正推進本部長に内定した下村博文・元文部科学相は4日、党本部で、推進本部の最高顧問に就く高村正彦・前副総裁と会談し、公明党との協議は見送り、条文案を憲法審査会に示すことを確認した。

条文案は、〈1〉自衛隊の根拠規定の明記〈2〉緊急事態対応〈3〉参院選の合区解消〈4〉教育の充実――の4項目。党は「条文イメージ」と位置づけており、幅広い合意を得るため、他党との協議で修正して憲法改正原案を作ることを想定している。
(ここまで326文字 / 残り568文字)

(以下略)

【関連記事3】

■【自民党党大会】「改憲4項目」条文素案全文

2018.3.25 産経ニュース

https://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250054-n1.html

【9条改正】

第9条の2

(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)

【緊急事態条項】

第73条の2

(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)

第64条の2

大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

(※国会の章の末尾に特例規定として追加)

【参院選「合区」解消】

 第47条

両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。

前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第92条

地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

【教育の充実】

第26条

(第1、2項は現行のまま)

(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

【関連記事4】

▲合区解消案は利己的すぎる

2018/2/19 日経新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO27119700Z10C18A2EA1000/

まるで自民党の自民党による自民党のための憲法改正である。同党憲法改正推進本部がまとめた選挙制度に関する改憲案はあまりに自民党に有利な制度設計であり、到底受け入れがたい。

1票の格差が広がり、都道府県単位だった参院の選挙区の一部が2016年の参院選から合区された。地元出身者を送り出せない県ができ、過疎地の声が国政に届きにくくなったというのが自民党の言い分である。

地域振興が国政の重要課題であることは認める。だが、合区を解消すれば万事解決というのは短絡的な発想だ。参院議員を送り出せなかった鳥取や高知にだって衆院の選挙区が2つずつある。

近年の国政選挙を振り返ると、衆院選は1党で過半数を占めることが多い一方、参院選はしばしば与野党が拮抗する。複数の政党による連立時代が長く続いているのは参院の議席構成の結果だ。

参院で合区の対象となった選挙区はいずれも自民党の金城湯池である。もしも、自民案が実現したら、同党はかなりの確率で議席増が望める。1党支配の復活に向けた党利党略が透けて見える。同じ与党の公明党でさえ、内容を疑問視している。

そもそも憲法43条は国会議員を「全国民を代表する」と定める。一部の議員を特定地域の利益代表と位置付けるとすれば、憲法の基本原理の変更になる。「各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとする」と書き足せば、こと足れりではあるまい。

どうしても参院を「地方代表の府」にしたいならば、法案審議などで衆院と同等の力を持つ参院の権限を大幅に弱め、全国知事会のような参考意見を述べる組織にすべきだ。その覚悟が自民党にあるだろうか。

自民案は衆院選の区割りの際、市区町村を原則分割してはならないとの趣旨の規定も盛り込んだ。これでは衆院の1票の格差を2倍内にするのはかなり難しくなる。こちらも大問題である。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx5.alpha-web.ne.jp
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