杉並からの情報発信です

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【今日のブログ記事No.3484】相も変わらず『内閣総理大臣は衆議院の解散権持っている』と『憲法違反の大嘘』をまき散らして米国傀儡政党・自民党の『政治独裁』に協力する大手メデイアよ、私の質問に答えよ!

2020年09月16日 07時50分51秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日火曜日(2020.09.15)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3075】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】84分44秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/640796212

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3484】

■相も変わらず『内閣総理大臣は衆議院の解散権持っている』と『憲法違反の大嘘』をまき散らして米国傀儡政党・自民党の『政治独裁』に協力する大手メデイアよ、私の質問に答えよ!

下記に転載した毎日新聞の2020年9月14日付け記事『解散「コロナと支持率次第」菅新総裁、探る“大義”独自色打ち出すか』を書いた毎日新聞政治記者に以下の『10の質問』をぶつけるので答えてみよ!

質問1.『菅新首相に衆議院の解散権がある』とあなたが主張する『法的根拠』は何ですか?

質問2.『日本国憲法』第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に従えば、国会は三つの国権(立法府、行政府、最高裁)の最上位に位置しその下に内閣と最高裁が位置することになる。従って国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が『国権の最高機関』の国会を勝手に解散する権限があるはずがないのは明白である。あなたが『内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っている』との主張は『日本国憲法』第41条の規定に違反しているがどのように反論しますか?

質問3.戦後の日本では現在まで衆議院は『24回』解散されたが、そのうち衆議院が任期4年の満期終了して自然解散したのはたった『1回』。内閣総理大臣が解散したのが『19回』。内閣不信任決議が可決されて内閣総理大臣が衆議院を解散したのが『4回』である。あなたはこのとを知っていますか?

質問4.いわゆる世界の先進諸国の中で、首相による『国会解散』がこのように『常態化』している国は日本以外にないことをあなたは知っていますか?日本以外の国では国会(下院)の任期が満了した時点で国会が自然解散され総選挙が行われていることをなたは知っていますか?

質問5.『内閣総理大臣が衆議院の解散権を持っていること』の『重大な意味』をあなたは理解しているか?すなわち内閣総理大臣が『衆議院を自由に解散できる』ということは、対立する野党の状況をみて『野党が分裂している』『野党に選挙資金がない』『野党に選挙準備が整っていない』時を狙い『適当な大義名分を付けて衆議院を解散』して『総選挙を実施』すれば『必ず総選挙に勝つ』のである。

6質問.戦後の日本の政権が3回の例外(片山社会党政権、細川非自民政権、鳩山・小沢反自民政権)を除いてすべて『自民党+連立与党』が政権を独占してきた理由は何ですか?

質問7.自民党は米国のCIAが資金を出して1955年に『吉田自由党』と『鳩山民主党』を保守合同させ、CIA工作員となったA級戦犯・岸信介を幹事長に据えて作った『米国傀儡政党』であることを知っていますか?

質問8.もしもあなたが『内閣総理大臣は衆議院の解散権持っている』の法的根拠として『日本国憲法』第7条『天皇の国事行為』第3項『天皇は衆議院を解散する』の規定を持ち出すのならば、以下の『質問』に答えてほしい。

『日本国憲法』第7条『天皇の国事行為』には以下のように全部で10項目の規定があるが、その中で第2項と第3項だけが『天皇の国事行為』の文言ではなく『日本国憲法』第4条第1項で禁止されている『天皇の国政行為』の文言に『すり替わっている』のがわかりますか?
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『日本国憲法』第7条『天皇の国事行為』

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2.国会を召集すること。

→この文言は『天皇の国政行為』の文言である。

→本来の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は国会の召集を宣言する』である。

3.衆議院を解散すること。

→この文言は『天皇の国政行為』の文言である。

→本来の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は衆議院の解散を宣言する』である。

4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7.栄典を授与すること。

8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9.外国の大使及び公使を接受すること。

10.儀式を行ふこと。
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質問9.この『日本国憲法』第7条『天皇の国事行為』第2項と第3項の『文言のすり替え』を実行した人物が誰がわかりますか?

それを実行できる人物は『日本国憲法』を起案し1947年5月3日に制定した米国支配階級の利益代理人・GHQマッカーサー総司令官しかいない。彼は米国の傀儡政党(吉田自由党、鳩山民主党、岸自民党)が常に日本の政権を独占できるように内閣総理尾大臣に『国会の召集権』と『衆議院の解散権』を与えるために『文言のすり替え』をしたのである。

質問10.あなた方日本のメデイアは歴代自民党政権が事あるごとに『衆議院の解散は首相の専権事項である』と『憲法違反の大嘘』をついて国民をだましてきても『何の批判もせず垂れ流してきた』のはなぜですか?
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【関連記事】

▲解散「コロナと支持率次第」 菅新総裁、探る“大義” 独自色打ち出すか

2020年9月14日 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20200914/k00/00m/010/220000c?cx_fm=mailasa&cx_ml=article&cx_mdate=20200915

自民党総裁として初の記者会見に臨む菅義偉官房長官=東京都千代田区の同党本部で2020年9月14日午後6時16分、竹内幹撮影

自民党総裁選で、菅義偉新総裁が誕生した。8年ぶりの総裁交代となったが、任期は安倍晋三首相の総裁としての残り任期である2021年9月末までで、その1カ月後には衆院議員の任期満了を迎える。この残り1年の間、菅氏がいつ衆院解散・総選挙に踏み切るかが焦点となる。また「安倍政権の継承」を掲げる菅氏は、総裁選では独自色を抑えていたが、今後どのように「菅カラー」を打ち出すかも注目される。

「せっかく総裁に就任したわけだから仕事をしたいなと思っている。(新型コロナウイルス感染拡大の)収束を徹底して行っていきたい。解散の時期というのは、いずれにせよ(残り)1年しかないわけだからなかなか悩ましい問題だ」

菅氏は14日の新総裁就任後の記者会見で衆院解散の時期を問われると、心情を率直に語った。総裁選では「新首相の判断だ」などとかわしてきた。この日は「官房長官のときは『首相がやると言えばやる、やらなきゃやらない』と乱暴な発言をしていたが、今日はコロナの収束と経済の立て直しが大事だと思う」とも述べ、苦笑いを見せた。

菅氏は会見で課題として省庁改革を挙げ、「役所の縦割り、既得権益、あしき前例主義を打倒して、規制改革を進めていく。国民のために『働く内閣』をつくっていく」と語った。「デジタル庁」新設について「(省庁改革の)一つの象徴になる。法改正に向けて早速準備をしていきたい」と意欲を示し、憲法改正に関しては「(自民党の改憲)4項目を中心に、国会で憲法審査会を動かし、議論をして国民の雰囲気を高めていくことも大事だ」と強調。「仕事」の遂行に意欲を示した。

とはいえ、政界の注目は解散時期に集まる。自民のベテラン議員は「支持率は下がることはあっても、上がることはない。早めに打つべきだ」と指摘する。新政権発足直後の「ご祝儀相場」で内閣支持率が高いうちに解散に踏み切るべきだとの見方は党内に根強い。菅氏を支援した麻生太郎副総理兼財務相も13日の新潟県新発田市での講演で「下手したらすぐかもしれない。『国民の審判を問われ…

(以下有料記事)
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(おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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