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【今日のブログ記事】■憲法第7条『天皇の国事行為』全10項目の中で第2項『国会を召集する』と第3項『衆議院を解散する』だけが憲法第4条が禁止している『天皇の国政行為』の文言になっているのはなぜか?

2017年10月28日 06時50分13秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
    
昨日金曜日(2017.10.27)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2403】の『今日のメインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】 72分35秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/414514083

【今日のブログ記事】

■日本国憲法第7条『天皇の国事行為』全10項目の中で第2項『国会を召集する』と第3項『衆議院を解散する』だけが憲法第4条第1項で禁止している『天皇の国政行為』の文言になっているのはなぜなのか?

▲日本国憲法第7条『天皇の国事行為』

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2.国会を召集すること。

3.衆議院を解散すること。

4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7.栄典を授与すること。

8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9.外国の大使及び公使を接受すること。

10.儀式を行ふこと。

上記の日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の全10項目を一つづづ良く読んでほしい。

1、4、5、6、7、8、9、10の行為は、全て天皇が「内閣の助言と承認により」行う政治的な意味を持たない『儀礼的な行為』であり『国事行為』である。

しかし、2の『国会の召集』と3の『国会の解散』は、他の8つの行為とは全く異なり、重大な政治的意味と政治的影響を持つ『国政行為』そのものとなっているのだ。

すなわち、日本国憲法第7条第2項と第3項の規定は、1890年施行の「大日本帝国憲法」が天皇に「国の統治権」の一環として『国会召集権』と『国会解散権」を与えているのと全く同じことになるのだ。

本来の意味の『天皇の国事行為』であるならば、2項の文言は『国会の召集を公示する』、3項の文言は『衆議院の解散を公示する』となっているはずである。

しかしそのような文言になっていない。

なぜならば、日本国憲法を起案し1947年5月3日に施行したGHQ(米国支配階級)による『文言を変えた巧妙な謀略』が隠されているということだ。

それは何なのか?

それは、米国支配階級が戦後日本を米国の100%植民地にするために1955年にCIAにつくらせた傀儡政党・自民党に日本の政治を独占させるために、日本国憲法の中に「文言を変えた巧妙な謀略」なのだ。

すなわち、一度自民党が衆議院選挙で勝利して自民党内閣が成立すれば、憲法で『国会の召集権』と『国会の解散権』が内閣に与えれていれば、自民党内閣の長である首相は自分たちに都合の良い時に国会(衆議院)を解散して総選挙を行い、又自分たちの都合の良い時に国会(衆議院)を召集することで、自民党内閣が半永久的に日本の政治を独占できるという仕組みなのである。

事実1955年にCIAの命令と資金で保守合同で自民党が結成されて以来現在までの62年間で、1993年の細川日本新党政権(8カ月)と2009年の鳩山民主党政(3年)以外すべての政権が、自民党単独政権か自公連立政権だったのである。

歴代自民党政権は、この憲法第7条第3項の「変えた文言」を盾にとって「衆議院の解散権は首相の専権事項である」と大嘘をつき憲法第41条「国会は国権の最高機関である」の規定に違反して、「野党が分裂している」「野党に資金がない」など自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙を強行してきたのである。

これでは自民党が勝つのは当たり前なのだ!

戦後日本において日本国憲法が施行されてからの衆議院の解散は、今回安倍晋三首相が2017年9月28日に解散したのを含めると24回あるが、その中で衆議院が任期満了して衆院選が行われたのは1976年12月5日投票の第34回衆院選の1回だけである。

この米国支配階級が日本国憲法の中に「巧妙に仕掛けた謀略」を見抜くことが今一番重要なのだ!

我々は以下の事を声高に主張すべきなのだ!

「首相には衆議院の解散権はない」

「首相の衆議院解散は憲法違反である」

「衆議院の解散権は衆議院自体が持っている」

【関連情報】

▲日本国憲法第41条『国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である』

▲日本国憲法第4条『天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任』

1.天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2.天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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