いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2020.10.14)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3095】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】88分07秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/645857853
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3504】
■日本の最高裁判所は『米国支配階級』と『自民党政権』の『番犬』である!(No1)
最高裁は本日(2020.10.13)アルバイト職員のボーナス支給を認めた東京高裁の判決を棄却した。
すなわち日本の最高裁は、正規労働者へのボーナス支給は認めるが非正規労働者には認めないという『明白な差別』を『公認』したのである。
日本の最高裁は『日本国憲法』第14条第1項『すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。』に明白に違反した『憲法違反判決』を出したのである。
▲日本の最高裁の『隠された正体』!
その1:
日本の最高裁は『憲法の番人』ではなく『米国支配階級』と『自民党政権』の『番犬』である。
日本の最高裁は戦後75年間でたった10件しか『違憲判決』を出していない。
しかも10件の『違憲判決』はすべて、戦後の日本の政治を独占支配してきた自民党政権による』『憲法違反』『憲法破壊』『国民資産横領』『売国』の政策を『違憲』として是正するものでは全くなく『体制を擁護する判決』である。
ドイツの連邦憲法裁判所は『憲法の番人』として戦後今までに500件以上の『違憲判決』を出してドイツの国家理念である『民主的連邦国家体制』の維持・発展にに多大な影響力を与えているのとは大違いである。
その2:
日本の最高裁の主な仕事は『上告』を『棄却』することである。
日本では毎年約3万件の『上告案件』が最高裁に提出されるが、最高裁が受理するのはたった1%の『約300件』のみで残りの99%は『棄却』される。
その3:
日本の最高裁判事がたった15人しかいないのは『上告案件』をほぼすべて『棄却』するからである。
日本と米国以外の最高裁はすべての『上告案件』を『審査』するので多くの判事を擁している。
ドイツ:最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属している。
フランス:最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属している。
イタリア:最高裁判所には250名の裁判官が所属している。
オーストリア:人口800万人余の小国であるがそれでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している.
その4:
日本の最高裁判事15人のうち10人(裁判官出身6人、官僚出身2人、検察出身2人)は『自民党政権擁護』の判決を出すために政権出身者で占められている。
弁護士出身4人、学者出身1人の判事は『お飾り』でしかない。
その5:
日本の最高裁判所が出す変決・決定の9割り以上が『三行決定さんぎょうけってい、みくだりけってい』の『定型文』である。
__________________________
三行決定とは?(Wikipedia抜粋)
三行決定(さんぎょうけってい、みくだりけってい)とは、最高裁判所が毎年大量に出す例文棄却決定のこと。調書の形で出る場合と決定書の形で出る場合の2種類がある。
日本では最高裁判所が終審裁判所としての地位を有しており、下級審にて敗訴した当事者が徹底して争う場合には最高裁判所への上告ないしは上告受理の申立てがなされることが多い。しかし、最高裁判所裁判官の定員はわずか15名と極端に少ないため、上告に必要な要件は著しく限定されており(上告#概要)、最高裁判所は一部の例外を除き上告事件のほとんどを「上告理由に当たらない」と見なして、三行決定という略式書面の形で棄却するものである。当然ながら口頭弁論は開かれず、書類審理と書面通知のみである。
なお、元最高裁判所裁判官の伊藤正己(学識経験者出身)によると、最高裁判所が出す判決・決定の9割以上は三行判決(三行決定)であるという。
三行決定の例
決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)高等裁判所平成yy年(ネ)第nn号損害賠償事件について,同裁判所が平成yy年m月dd日に言渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告が許されるのは,民訴法312条1項及び2項所定の事由に該当する場合に限られるところ,本件上告理由は違憲及び理由不備をいうが,実質は単なる法令違反をいうものに過ぎず,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成yy年mm月dd日
最高裁判所第n(n=1~3)小法廷
裁判長裁判官 ** 以下5名
______________________
その6:
衆議院選挙時に行われる『最高裁判事国民審査』の投票方式はx以外はすべて信任となる『国民騙しのインチキ』である。
『最高裁判事国民審査』では各最高裁判事への評価が『否定X』しかなく『信任〇』と『判断できない△)』の選択肢がないため『X』以外はすべて『〇』になり『常に全員が信任』される『巧妙な仕組み』になっている。
(No1おわり)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日木曜日(2020.10.14)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3095】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】88分07秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/645857853
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3504】
■日本の最高裁判所は『米国支配階級』と『自民党政権』の『番犬』である!(No1)
最高裁は本日(2020.10.13)アルバイト職員のボーナス支給を認めた東京高裁の判決を棄却した。
すなわち日本の最高裁は、正規労働者へのボーナス支給は認めるが非正規労働者には認めないという『明白な差別』を『公認』したのである。
日本の最高裁は『日本国憲法』第14条第1項『すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。』に明白に違反した『憲法違反判決』を出したのである。
▲日本の最高裁の『隠された正体』!
その1:
日本の最高裁は『憲法の番人』ではなく『米国支配階級』と『自民党政権』の『番犬』である。
日本の最高裁は戦後75年間でたった10件しか『違憲判決』を出していない。
しかも10件の『違憲判決』はすべて、戦後の日本の政治を独占支配してきた自民党政権による』『憲法違反』『憲法破壊』『国民資産横領』『売国』の政策を『違憲』として是正するものでは全くなく『体制を擁護する判決』である。
ドイツの連邦憲法裁判所は『憲法の番人』として戦後今までに500件以上の『違憲判決』を出してドイツの国家理念である『民主的連邦国家体制』の維持・発展にに多大な影響力を与えているのとは大違いである。
その2:
日本の最高裁の主な仕事は『上告』を『棄却』することである。
日本では毎年約3万件の『上告案件』が最高裁に提出されるが、最高裁が受理するのはたった1%の『約300件』のみで残りの99%は『棄却』される。
その3:
日本の最高裁判事がたった15人しかいないのは『上告案件』をほぼすべて『棄却』するからである。
日本と米国以外の最高裁はすべての『上告案件』を『審査』するので多くの判事を擁している。
ドイツ:最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属している。
フランス:最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属している。
イタリア:最高裁判所には250名の裁判官が所属している。
オーストリア:人口800万人余の小国であるがそれでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している.
その4:
日本の最高裁判事15人のうち10人(裁判官出身6人、官僚出身2人、検察出身2人)は『自民党政権擁護』の判決を出すために政権出身者で占められている。
弁護士出身4人、学者出身1人の判事は『お飾り』でしかない。
その5:
日本の最高裁判所が出す変決・決定の9割り以上が『三行決定さんぎょうけってい、みくだりけってい』の『定型文』である。
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三行決定とは?(Wikipedia抜粋)
三行決定(さんぎょうけってい、みくだりけってい)とは、最高裁判所が毎年大量に出す例文棄却決定のこと。調書の形で出る場合と決定書の形で出る場合の2種類がある。
日本では最高裁判所が終審裁判所としての地位を有しており、下級審にて敗訴した当事者が徹底して争う場合には最高裁判所への上告ないしは上告受理の申立てがなされることが多い。しかし、最高裁判所裁判官の定員はわずか15名と極端に少ないため、上告に必要な要件は著しく限定されており(上告#概要)、最高裁判所は一部の例外を除き上告事件のほとんどを「上告理由に当たらない」と見なして、三行決定という略式書面の形で棄却するものである。当然ながら口頭弁論は開かれず、書類審理と書面通知のみである。
なお、元最高裁判所裁判官の伊藤正己(学識経験者出身)によると、最高裁判所が出す判決・決定の9割以上は三行判決(三行決定)であるという。
三行決定の例
決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)高等裁判所平成yy年(ネ)第nn号損害賠償事件について,同裁判所が平成yy年m月dd日に言渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告が許されるのは,民訴法312条1項及び2項所定の事由に該当する場合に限られるところ,本件上告理由は違憲及び理由不備をいうが,実質は単なる法令違反をいうものに過ぎず,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成yy年mm月dd日
最高裁判所第n(n=1~3)小法廷
裁判長裁判官 ** 以下5名
______________________
その6:
衆議院選挙時に行われる『最高裁判事国民審査』の投票方式はx以外はすべて信任となる『国民騙しのインチキ』である。
『最高裁判事国民審査』では各最高裁判事への評価が『否定X』しかなく『信任〇』と『判断できない△)』の選択肢がないため『X』以外はすべて『〇』になり『常に全員が信任』される『巧妙な仕組み』になっている。
(No1おわり)
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