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【今日のブログ記事】■(加筆修正版)あなたは『5つの最も重要な国の権限』を誰が独占しているのか知っていますか?

2017年02月28日 11時29分43秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。   

昨日月曜日(2017.02.27)に放送しました【YYNewsLiveNo2199】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】76分03秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/351219896

【放送録画】

【今日のブログ記事】
                                   
■(加筆修正版)あなたは『5つの最も重要な国の権限』を誰が独占しているのか知っていますか?

①誰が通貨発行の権限を持っているのか?

②誰が国の借金をする権限を持っているのか?

③誰が衆議院を解散して総選挙する権限を持っているのか?

④誰が法律を起案して国会へ提案する権限を持っているのか?

⑤誰が外国との戦争を始める権限を持っているのか?

これら『5つの最も重要な国の権限』は『主権在民』『民主主義』の国であれば当然ながら民意を直接反映した『議会(衆議院)』が持つべきなのだ!

しかしながら『名前を変えた天皇制』『主権在民を偽装した内閣独裁国家』の日本では、『5つの最も重要な国の権限』はすべて『議会(衆議院』ではなく『内閣』が独占している!

上記『5つの最も重要な国の権限』の中で③、④、⑤は、最高法規である『日本国憲法』の中で『議会にある』と規定しているにもかかわらず、宗主国米国支配階級と植民地傀儡政権である歴代自民党政権は大うそをついて『内閣にある』と強弁して実行してきた。

上記『5つの最も重要な国の権限』の中で、①と②は最高法規である『日本国憲法』の中では一切書かれていない。

本来であれば、戦後58回も憲法改正・追加してきたドイツのように、憲法に明記されていない重要事項があれば憲法を改正して追加すべきなのだが、日本では戦後72年間一度も憲法が改正・追加されたことがない。

なぜならば、宗主国米国支配階級と植民地傀儡政権である歴代自民党政権は、憲法を改正し追加をすれば、『名前を変えた天皇制』『主権在民を偽装した内閣独裁国家』の嘘が国民に知れ渡り、米国と自民党による支配体制が崩壊するから意図的にしてこなかった。

その変わりに彼らがしたことは、憲法の改正・追加ではなく、関連法案を勝手に都合よく改正してきた。

歴代自民党政権の憲法違反行為にたいして、本来であれば『憲法の番人』である最高裁判所が、『内閣には法律の起案権も議会への提案権もなく勝手に関連法案を改正した事は雄大な違憲である』との見解や判決をだして撤回させるべきなのだが、彼らはすべてを黙認し容認してきた。

▲『5つの最も重要な国の権限』が『日本国憲法』ではどのように規定されているのかを以下に記します

①誰が通貨発行の権限を持っているのか?

日本国憲法には誰が通貨発行の権限を持っているのかの規定は一切ない。

あるのは大日本帝国憲法下の1942年に制定され1998年に全面改訂された日銀法第46条に『日本銀行は銀行券を発行する』と規定されているだけだ。

即ち、歴代自民党政権は憲法に『通貨発行権』の規定がないにも関わらず、自分たちが起案し閣議決定して1998年に制定した改正日銀法で日銀に通貨発行権を与えて、国民資産である円紙幣を日銀が議会にも相談せずに勝手に発行し続けているのは、明白な憲法違反なのだ。

②誰が国の借金をする権限を持っているのか?

日本国憲法には誰が国の借金をする権限を持っているのかの規定は一切ない。

あるのは大日本帝国憲法下の1947年に制定された財政法第7条に『国は国庫金の出納上必要があるときは財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる』と規定されているだけだ。

即ち、歴代自民党政権は憲法に『国の借金』の規定がないにも関わらず、、自分たちが起案し閣議決定して制定した改正財政法で、政府に国債発行権を与えて毎年莫大な額の国債を発行して民間銀行に元本支払いと利払いの保障をして全額引き受けさせ借金しているのは、明白な憲法違反なのだ。

③誰が衆議院を解散して総選挙する権限を持っているのか?

日本国憲法第41条には『国会は国権の最高機関である』と規定されている。

即ち、三つの国権の中で国会が内閣と最高裁判所の上位に位置する最高機関であり衆議院の解散権は衆議院自体が持っているということである。

即ち、歴代自民党政権は、憲法第41条に『衆議院の解散権』の規定があるにもかかわらず、事あるごとに『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と言って自分たちに有利な時期を狙って衆議院を解散して総選挙を仕掛けてきた。

これは明白な憲法違反である。

憲法学者の木村草太首都大学教授は、日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項『衆議院を解散する』と規定されていることをもって、『首相に衆議院の解散権がある』と主張しているが、これは全くの間違いである。

私は木村草太首都大学教授に聞きたい!

1.1890年制定の『大日本帝国憲法』は天皇に、国の統治権、軍の統帥権、法律の起案権、神権とともに議会の解散権をも与えたことを、あなたは知っていますか?

2.衆議院の解散は天皇の国事行為ではなく、天皇の国政行為そのものではないのですか?

④誰が法律を起案して国会へ提案する権限を持っているのか?

日本国憲法第41条には『国会は国に唯一の立法機関である』と規定されている。

即ち、法律を起案して国会へ提案する権限は内閣の権限ではなく国会と国会議員の権限であるのだ。

さらに日本国憲法第73条『内閣の職務』の7つの職務規定の中に『法律の起案と国会提案』は入っていないのだ。

即ち、歴代自民党政権は、憲法第41条と第73条の規定に『法律の起案と国会提案は国会と国会議員の職務』との規定があるにもかかわらず、『法律の起案と国会提案は内閣の職務である』と言って自分たちに有利な法案を起案して閣議決定しおざなりな国会審議を経て最後には数の力で強行成立させてきたのだ。

これは明白な憲法違反である。

さらに米国支配階級と自民党政権は、大日本帝国憲法下で成立した内閣法を1947年に枢密院と帝国議会の名で改正した内閣法第5条【内閣総理大臣の任務について】に『法律案の提出』をこっそり入れ込んだのだ。

〇第5条(内閣総理大臣の任務について)

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣の提出する法律案・予算・その他の議案を国会に提出し、一般国務や外交関係について国会に報告する。

安倍自公ファシスト政権が2013年11月に強行成立させた『特定秘密保護法』や、同じく2015年7月に強行成立させた集団的自衛権の行使を容認した『平和安全法制=戦争法案』、そして今国会に提案し強行成立させようと画策している『平成の治安維持法=テロ等準備罪=共謀罪』は、法案の内容が憲法違反であるばかりでなく、手続き(内閣が勝手に法案を起案し国会に提案する行為)もまた明白な憲法違反なのだ。

⑤誰が外国との戦争を始める権限を持っているのか?

日本国憲法第9条『戦争放棄、軍備及び交戦権の否認』の規定によって、外国との戦争自体禁止されているのだ。

安倍自公ファシスト政権は、2015年7月に強行成立させた集団的自衛権の行使を容認した『平和安全法制=戦争法』を自分たち内閣で立案して閣議決定して国会に上程し数の力で強制成立させた内容と手続きの両方で100%憲法違反あり無効なのだ。

この戦争法の成立によって、日本政府は米国が開始する侵略戦争に対して集団的自衛権行使を強制されて自動的に戦争に加担することが可能となったのだ。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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