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【今日のブログ記事No.3530】■日本の定説では日本は憲法に『三権分立の原則』が規定された『民主主義国家』であると言われるがこれは『全くの大嘘』である!(No1)

2020年11月28日 06時30分17秒 | 政治・社会
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2020.11.27)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3120】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】68分40秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/653441120

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3530】

■日本で一般に流布している定説では日本は憲法に『三権分立の原則』が規定され権力乱用が防止された『民主主義国家』であると言われるがこれは『全くの大嘘』である!(No1)

我々は学校で『日本は国会、内閣、裁判所の三つの機関がそれぞれ独立して相互に抑制しあって権力の濫用を防ぐ『三権分立の原則』が憲法で規定された民主主義国家である』と教わってきた。

また衆議院のホームページには次のような文言が掲載されている。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_sankenbunritsu.htm
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三権分立

日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。
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しかし日本国憲法のどこにも『三権分立の原則』など規定されていない!

それどこらか、日本国憲法は内閣総理大臣に国会と裁判所を管理・支配する『超独裁権力』を与えているのである!

▲日本国憲法が規定している『三権の関係』は『それぞれが独立している』どころか『上下の支配・被支配の関係』である!

1.国会は内閣と裁判所の上位に位置する。

日本国憲法第41条「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」の規定により国会が最上位に位置する。

2.内閣は裁判所の上位に位置する。

日本国憲法第6条第2項「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」の規定により、最高裁長官の任命権は内閣総理大臣が持っている。したがって、内閣が裁判所の上位に位置し管理・支配できることになる。

3.内閣は国会の上位に位置する。

日本国憲法第7条「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」第2項「国会を召集すること」第3項「衆議院を解散すること」の規定により、内閣総理大臣が国会の召集権と解散権を持つことで内閣が国の上位に位置し管理・支配できることになる。

▲日本国憲法が規定する『三権の関係』は『権力の乱用を防ぐ』どころか『内閣が国会と裁判所を支配する』すなわち『内閣総理大臣が国会と裁判所を支配・管理する』ことを認めているのである!

日本国憲法第41条と日本国憲法第6条第2項の規定によれば『三権の関係』は、『国会>内閣>裁判所』となるが、日本国憲法第7条第2項と第3項の規定によりその関係が逆転して『内閣>国会>裁判所』となっているのだ。

すなわち日本国憲法は『三権分立の原則』などどこにも規定せず、逆に内閣総理大臣に内閣と国会と裁判所の『三つの国権』を管理・支配する『超独裁権力』を認めているのである!

(No1おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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