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【今日のブログ記事】■(憲法記念日特集)『日本国憲法』の『表と裏の顔』を見なければその正体はわからない!

2018年05月04日 12時50分29秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2018.05.03)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2544】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】77分33秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/461564980

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■(憲法記念日特集)『日本国憲法』の『表と裏の顔』を見なければその正体はわからない!

20180503日本国憲法

『日本国憲法』は今から71年前の今日1947年5月3日に当時の米占領軍(GHQ)によって施行された。

『日本国憲法』は下記の『五つの基本理念』を掲げた『近代的、民主的』な憲法として日本のみならず世界中で高く評価されてきた。

戦後の日本人は『日本国憲法』のおかげで平和で豊かな生活を享受してきたと言われている。

▲『日本国憲法の五つの基本理念』

①主権在民

②民主主義

③反戦・平和

④個人の自由と基本的人権の尊重

⑤隣国との平和共存

しかし上記の『日本国憲法』の高い評価は『表の顔』の評価であり『日本国憲法』の『裏の顔』も同時に見ないとその正体と全体像はつかめないのだ!

▲『日本国憲法の裏の顔』

①『日本国憲法』を起案し施行した当時の米占領軍(GHQ)は当然ながら米国支配階級の利益を代表する機関であり、彼らが『日本国憲法』を起案・施行した目的は軍事占領後の日本を米国の100%植民地支配することであった。

②米占領軍(GHQ)=米国支配階級はその目的を実現するために上記五つの『立派な基本理念』を掲げたが同時にそれらの基本理念を破壊する『自爆装置』を巧妙に埋め込んだのである。

③『自爆装置』の最大のものは、戦前の天皇制の名前を『象徴天皇制』に変え、100%イメージチェンジさせた同じ人物(昭和天皇・裕仁)をトップに据えて存続させたことである。
④すなわち『日本国憲法』の基本構造は、明治維新で江戸幕府を打倒した討幕勢力の司令塔・伊藤博文が起案し1890年に施行した『大日本帝国憲法』とまったく同く『天皇』が第一条に規定されているのだ。

【大日本帝国憲法第一条】

大日本帝国は、万世一系の天皇が、これを統治する。

【日本国憲法第一条】

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

⑤もしも『日本国憲法』が本当の意味で『近代的、民主的』な憲法であったならば、憲法の最高価値を規定する第一条には、ドイツ共和国連邦憲法(ボン基本法)のように『人間の尊厳の尊重』が来ているはずである。

【ドイツ共和国連邦憲法第一条】【人間の尊厳、人権、基本権による拘束】

1.人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である。

2.ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の起訴として、不可侵かつ深場の人権に対する信念を表明する。

3.以下の基本権は、直接に提供される法として、立法、執行権、裁判を拘束する。

⑥米国支配階級は最大の『自爆装置』である『象徴天皇制』を使って『天皇』の名のもとに、傀儡政党・自民党に日本の政治を独占させる様々な仕掛けを『日本国憲法』の中にに埋め込んだのだ。

1.第6条第2項:天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

最高裁長官の任命権を内閣総理大臣に与えた。 → 行政権力(内閣)の長が司法権力(最高裁)の長官を任命する。 → 三権分立の原則の破壊

2.第7条第3項:【天皇の国事行為】衆議院を解散する。

1)衆議院の解散は【天皇の国事行為】ではなく第4条が禁止する【天皇の国政行為】そのものである。したがってこの文言は間違っており、正しい文言は『衆議院の解散を宣言する』である。

2)憲法第41条の『国会は国権の最高機関である』の規定に従えば、国権の最高機関の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位の最高機関国会を勝手に解散する権限などないのだ。

3)戦後の日本の政治は二回の例外を除いてすべて米国の傀儡政党・自民党が政権を独占してきた。なぜならば、歴代自民党政権の内閣総理大臣が『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と憲法違反の大嘘をついて、野党が弱体化した時期を狙って衆議院の解散し総選挙を実施してきたからである。自民党が総選挙に勝利し政権を独占するのは当たり前なのだ。

⑦米国支配階級は次の『自爆装置』として、『大統領制』ではなく『議院内閣制』を導入したことである。『議院内閣制』は衆議院の議席の過半数を取った政党の代表が内閣総理大臣に任命されるという仕組みである。すなわち一人の人間(内閣総理大臣)が国会と内閣の二つの国権を支配することになるのである。さらにその上、憲法第6条2項で『天皇』の名のもとに内閣総理大臣が『最高裁長官』の任命権をもつことになり、米国の傀儡政党・自民党の内閣総理大臣が国会、内閣、司法の三権を独占支配する『独裁国家』を可能にしたのだ。

【関連記事】

▲改憲案「9条死文化の恐れ」自衛隊違憲判決の元裁判官

2018年5月3日 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20180503/k00/00m/040/144000c?fm=mnm

「司法が憲法判断を避けてきたことが、自衛隊についての国民の議論が高まらなかった一因」と語る福島重雄さん=富山市で

憲法上の位置づけが曖昧な自衛隊を9条に明記する方向で自民党は議論を進めているが、合憲・違憲を巡る論争に終止符が打たれるのか。裁判史上で唯一、自衛隊の存在を違憲とした長沼ナイキ訴訟判決(1973年)を書いた元裁判官の福島重雄さん(87)=富山市=は、自民党案では現行の9条が死文化すると懸念しつつ、「国民の議論が深まらなかった責任の一端は、憲法判断を示してこなかった司法にある」と指摘する。

福島さんは札幌地裁裁判長として、自衛隊の違憲性が問われた長沼ナイキ訴訟を担当。73年9月に自衛隊の存在を違憲とする判決を出した。取材に応じた福島さんは「証拠を見て素直に判断しただけ。違憲とする学者が多かったわけですから」と振り返る。

自民党がまとめた憲法改正案では、現行の9条は条文を維持した上で、自衛のための実力組織として自衛隊を認める条文を加えようとしている。福島さんは「非武装によって平和を目指す現行憲法の理想は素晴らしいが、自衛隊を書き込むかどうかは国民が決めること」という立場だ。ただ、自民党案には「国会の多数派が認めれば、自衛隊の役割をこれまで以上に拡大できるようにも読める。交戦権を認めず、軍隊の不保持をうたう現行の9条は死文化する恐れがある」と指摘する。

長沼ナイキ訴訟の地裁判決を最後に、司法は自衛隊の存在を巡る憲法判断を避けてきた。9条の条文をそのままにして自衛隊の活動範囲は広がり、2015年には従来の9条解釈を改めて集団的自衛権の行使を一部認める安全保障関連法が成立した。退官後は弁護士を務める福島さんは嘆く。「裁判所が憲法判断を示さないままに、任務の拡大が既成事実化していった。政治にずるずると流され、違憲としづらいムードが広がってしまった」【大久保昂】

【ことば】長沼ナイキ訴訟

北海道長沼町へのミサイル基地建設に伴う保安林の指定解除を巡り、基地に反対する住民が処分の取り消しを求めた訴訟で、自衛隊の違憲性が争われた。札幌地裁は1973年9月、住民勝訴の違憲判決を出したが、札幌高裁と最高裁は憲法判断を避けて、住民の訴えを退けた。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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