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【今日のブログ記事】もしも東京地検が『河井夫妻事件』で自民党本部と安倍事務所の家宅捜索、安倍地元秘書の逮捕をしなければ安倍晋三首相は9月臨時国会冒頭に衆議院解散・総選挙を仕掛けて延命を図るだろう!

2020年06月27日 07時53分52秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2020.06.26)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3024】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】90分59秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/624662336

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3435】

■もしも東京地検特捜部が今回の『河井夫妻選挙買収事件』で自民党本部と安倍事務所の家宅捜索、安倍地元秘書の逮捕をしなければ、安倍晋三首相は9月臨時国会冒頭に衆議院解散・総選挙を仕掛けてすべてを『チャラ』にして延命を図るだろう!

その際安倍晋三首相がでっち上げる解散・総選挙の『大義名分』は『8年間の安倍政権の信を問う』だろう。
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【関連情報】

山岡俊介 @yama03024??

某政治評論家取材すると、検察は自民党本部、安倍事務所家宅捜索を。安倍筆頭秘書ら4人広島入り応援で溝手票ひっくり返り、河井陣営が秘書に高額接待、謝礼常識。また1・5億円党本部からは二階では無理、総裁安倍だから出た。家宅捜索すれば安倍辞任する。やらないと9月臨時国会冒頭解散で延命図る

2020/06/25 19:58
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▲安倍晋三首相が言う『衆議院の解散権は首相の専権事項』は『日本国憲法第41条』に違反した『大ウソ』である!
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日本国憲法第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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『日本国憲法第41条』の規定の前半部分『国会は国権の最高機関である』の意味は以下のとおりである。

三つある国権(立法権・国会、行政権・内閣、司法権・最高裁)の中で、国会が他の二国権(内閣と最高裁)よりも上位に位置する『国権の最高機関』であるという意味である。

すなわち三国権の位置関係は、国会が最高位に位置しその下に内閣と最高裁が位置するということある。

この位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置する国権の最高機関である国会を、自分たちの都合で勝手に『解散』できるわけがないのである。

▲日本国憲法の規定では、内閣不信任可決で解散する以外は衆議院の解散・総選挙は衆議院の議会任期4年が終了した時点にのみ行われる!

日本には全部で1741の地方自治体がありそれぞれ議会を持っている。

衆議院と参議院を加えると日本には全部で1743の議会が存在する。

そして衆議院を除く参議院を含めた1742の議会は、首長の不信任で解散する場合を除けば、4年(参議院は6年)の議会任期が終了した時点で解散し選挙が行われる。

日本で唯一衆議院だけが4年の議会任期の途中で内閣総理大臣の一存で解散され総選挙が行われるのだ。

▲なぜ衆議院だけが内閣総理大臣の一存で解散させられるのか?

その根拠となっているのは日本国憲法第7条【天皇の国事行為】第3項【衆議院の解散】の規定、いわゆる『7条解散』である。

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日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項【衆議院の解散】の規定

日本国憲法第7条『天皇の国事行為』

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

3. 衆議院を解散すること 
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▲日本国憲法第7条第3項の規定『天皇が内閣の助言と承認により衆議院を解散する』は『天皇の国事行為』なのか、あるいは『天皇の国政行為』なのか?

それは『天皇の国事行為』ではなく典型的な【天皇の国政行為】である。

日本国憲法第7条第3項の文言が『天皇の国事行為』であるならば、その文言は『衆議院の解散を公示すること』になるはずである。

この『天皇の国事行為』の文言は巧妙に『天皇の国政行為』の文言に『差し替え』られているのだ!

▲誰が『差し替えた』のか?

それは、戦後の日本を軍事占領し日本国憲法を起案し制定したGHQマッカーサー総司令官である。

彼は、戦後日本を半永久的に米国の植民地にするために米国傀儡政権(自民党政権)に政権を独占させるような『仕掛け』を日本国憲法の中に仕組んだのである。

すなわちGHQマッカーサー総司令は、米国傀儡政党(自民党)が常に日本の政権を独占支配できるように憲法第7条第3項の文言を差し替えて、米国傀儡政権の内閣総理大臣に『衆議院の解散権』を『天皇の名において』与えたのである。

その結果、米国傀儡政党(自民党)の歴代内閣総理大臣は『衆議院の解散権は首相の専権事項』と『憲法違反の大ウソ』を言って自分たちに有利な時に衆議院を解散して総選挙を強行し常に『勝利』して日本の政治を独占してきたのである。

▲なぜこのGHQマッカーサー総司令による巧妙な『文言差し替え』に誰も異議を申し立てないのか?

本来最初に異議を申し立てて『文言の訂正』を実行すべきは『憲法の番人』である最高裁判所であるが、彼らは沈黙して『文言の差し替え』を事実上容認してきた。

なぜならば、日本の最高裁判所は『米国支配階級と米国傀儡自民党政権の番犬』だからである。

次に異議を申し立てをして『文言の訂正』を主張すべきは日本の野党政治家であるが、彼らもまた沈黙して『文言の差し替え』を事実上容認してきた。

なぜならば、日本の野党政治家は『米国支配階級と米国傀儡自民党政権の仲間』だからである

次に異議を申し立てをして『文言の訂正』を主張すべきは日本の憲法学者だが、彼らもまた沈黙して『文言の差し替え』を事実上容認してきた。

なぜならば、日本の憲法学者もまた『米国支配階級と米国傀儡自民党政権の仲間』だからである。

例えば『護憲派』といわれる木村草太都立大法学部教授は日本国憲法7条『天皇の国事行為』第3項の規定を根拠にして『日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っている』と『文言の差し替え』を公然と容認し『自民党独裁政権』を擁護しているのである。

次に異議を申し立てをして『文言の訂正』を主張すべきは日本のマスコミと文化人であるが、彼らもまた沈黙して『文言の差し替え』を事実上容認してきた。

なぜならば、日本のマスコミと文化人もまた『米国支配階級と米国傀儡自民党政権の仲間』だからである。

そして最後に残ったのは日本の市民運動家活動家たちであるが、彼らは『日本国憲法世界に冠たる近代的民主的憲法であり憲法の文言がすり替えられていること』など到底理解できないのだ。

(おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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