親心、子心

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教基法~第四条~

2006年03月16日 23時02分14秒 | 過去~徒然から~
すいません、今日は携帯投稿のため、簡易版で。
改めて明日しっかり書きます。

今日は第四条「義務教育」になります。
まず一項には「9年の普通教育を受けさせる義務を負う」とあり、いわゆる保護者は必ず9年間教育を受けさせなければいけないわけです。

学校に対する信頼感は落ちているとはいえ、「教育が子どもの可能性を広げる」ことは間違いありません。

確かに学校がその目をつみとる事があるかもしれません。
しかし、それは極端に言えば「平均を作っている」だけだと思います。(平均を作ればいいかどうか、あるいは教育の質に関しては考慮していませんが)

もう一つ、何よりも大切なのは二項の「国又は地方公共団体の設置する学校(省略)は、授業料は、これを徴収しない」ということです。

「持たざる者を切り捨てる」世の中、政策において、この法律こそ希望と言っても過言ではないでしょう。

先ほども言ったように教育は「子どもの可能性を広げる」のです。
「教育を受けさせること」で、子どもも社会も発展してきたのです。

…やはり、現時点では四条を変更する理由はないと思います。
むしろしっかりと守られることを切に望みます。

私はこう思います。みなさんはいかがですか?