親心、子心

教育に関わる様々な悩み、問題を親、子ども、両方の気持ちから寄り添って考えていきます。お悩み相談募集中。

終わりは始まりのはじまり…

2006年03月10日 21時27分54秒 | 過去~徒然から~
今日も、一つ仕事が終わりました。

この前終わった仕事は『一番続けた(5年)』仕事で、今日終わったのは『一番思い入れのあった』仕事で、大学卒業時に仕事がなかった私に『研究室の先生』が紹介してくれたものでした。

…正直、自分がしたい仕事とずれていたので嫌だったんですが、『これも勉強』と思い就いた訳です。

以来2年…。

職場環境も一番良く、給料も一番良く…。
いいことづくめだったんですが、『どこか違う』という意識は拭えませんでした。

…それでもやはり具体的な面でここほど学べた所もありませんでした。

そしてなにより職場の同僚も、みないい人でしたしね…。

仕事だけの薄い付き合いしかしにくい中、一緒に飲みにもいけましたし…。

それから部所の長が人格者で、私の目標の一つでもあります。

…今まで何も考えてなかったのもあるけど、感慨とか、なかったんですよ。

…でも今日はちと来ましたね。ほんと…。

ああ、後二つもそんな気持ちになるのかなぁ…。

基本的に、『会いたくなったらいつでも会う』っていうのがスタンスなんで、別れには強いはずなんですけどね…。

教育基本法

2006年03月10日 20時17分34秒 | 過去~徒然から~
昨日は眠くてつい寝すぎました。夕方から今日の仕事時間まで寝てました。すいません…。
今日は色々な方のブログを見て、書くつもりだった記事をやめて、こちらを書く事にしようと思っています。
時間がない状態での記事なので、手落ちがあるかも知れませんが、『教育学部出身の護憲派』として、今できる事を少しやっておこうという気になっているんです。

皆さんは教育基本法という法律を知っていますか?
現憲法が成立した直後につくられた、『日本の教育』に関する法律で、文字通り「教育の基本」が述べられています。そんなに長くない文章なので、全文を載せます。その上でお考え下さい。

あなたはこの文章のどこを変えますか?
何を加えますか?
何をけずりますか?

是非皆さんのコメントをお願いいたします。

さて教育基本法は前文を除き、全部で11章でできているんですが、章の構成は以下の通りです。

前文:
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的)
 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

第二条(教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等)
①すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
②国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育)
①国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
②国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学)
 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育)
①法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
②法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育)
①家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
②国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育)
①良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
②法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育)
①宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
②国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政)
①教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
②教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則)
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

…次回以降は、これらを解説していきたいと思っています。
よろしくお願いします。