▼町議会基本条例
(町長等と議会及び議員の関係)
第6条2 本会議及び委員会において、議員の質問又は質疑に対して、町長等の答弁をする者は、論点を明確化し議論を深めるために、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(自由討議の活用)
第11条 議会は、議員による討論の場であることを十分認識し、議長は、町長等に対する本会議・委員会等への出席要求は、必要に応じたものとし、第3条第1項に規定する自由討議の機会を設けるよう運営しなければならない。
2 議員は、自由討議の拡大に努め、政策、条例及び意見書などの議案を積極的に提出するよう努める。
3 議会は、自由討議において、積極的な議論を尽くすとともに、併せて町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議員は、自由討議の結果としての議会の統一した意思決定を受けて、合意形成に努める。
これらの条項について、町議会会議規則 第6章 発言における追加が進んでいないことを、参加議員各位で宿題というかたちで抽出し、昨日の第13回定例勉強会で共有しました。