町議会においては、会派及び会派代表者会議設置規程(PDF)を定めています。完全に精華町の同規程を参考にした内容です。
さて、同規程では、
(代表者会議の設置)
第4条 議会に、会派間の意見の調整、連絡及び協議を行うために、代表者会議を置く。
とし、さらに、
(協議事項)
第7条 代表者会議の協議事項は、おおむね次のとおりとする。
(1)会派間の調整に関すること
(2)各種委員等の調整に関すること。(法令に基づく議員及び委員)
(3)政策の調整に関すること。
(4)議会費に関すること。
(5)議員の慶弔及び福利厚生に関すること。
(6)その他議長が特に必要と認めたこと。
とし、会派代表者会議を協議又は調整を行う場と明確に設定しています。
他方、平成20年の地方自治法改正において、
▼第100条第12項
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
とし、普通地方公共団体の議会の議員のうち、議案の審議や議会運営の充実を図る目的で開催されている会派代表者会議、正副委員長会議、全員協議会等について、会議規則に定めことにより、議会活動の範囲に含まれうることを明確にしました。
つまり、協議又は調整を行うための場における議会活動については、説明責任の徹底、透明性の向上を図ることも重要であることから、例えば、協議又は調整を行うための場を設ける手続のほか、協議又は調整の目的等その内容が明らかになるよう規定する必要であるとしました。
したがって、町議会会議規則における第17章を「協議又は調整を行う場」として、例えば、精華町の同規則のように、全員協議会のほかに、会派代表者会議を加える改正がないと、かかる規程は全く意味をなしていません。言葉を換えれば、地方自治法の趣旨を満たしていないことになります。
町議会 申し合わせ事項は町議会委員会条例と重複、会派代表者会議に関する規程は町議会会議規則と乖離と、こういった例規が先の4年間に錯綜していった経緯に首を捻っています。