山崎裕二 活動誌 ブログ版

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京丹波町議会基本条例 第6条とその解説

2021-12-31 17:02:56 | 議会基本条例・議会関連例規

▼京丹波町議会基本条例

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 議会は、町政運営を常に監視及び評価し、町長及び執行機関関係職員(以下、「町長等」という。)とは、常に緊張関係を保持するよう努めなければならない。

2 本会議及び委員会において、議員の質問又は質疑に対して、町長等の答弁をする者は、論点を明確化し議論を深めるために、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

3 議員は、法で規定されている場合を除き、町長等の指揮下にある審議会など、附属機関への委員として就任しない。

【第6条の解説】

 第1項は、議会は二元代表制であり、監視機能をもつために、議会と執行機関とが馴れ合いにならぬように緊張感を持ち、職務にあたることを謳ったものです。

 第2項は、本会議や委員会において、町長等は、議員からの質問や質疑に対して答弁を行いますが、質問や質疑の内容が不明確であった場合、議員が知りたいことを聞けないばかりか、傍聴される方やCATV番組を視聴される方に議論が分かりにくいものとなってしまいます。そこで、町長等が質問や質疑を行った議員に対して、質問の趣旨・論点・争点を確認できるように定めることで、議論を明確にしようとするものです。具体的な行使は議長・委員長の議事整理権の中で付与されます。なお、具体的運用は、議会運営委員会などで協議します。

 第3項は、法で定めた議会選出委員会を除き、第1項のとおり二元代表制の関係のため、議会からは審議会などの委員としての参画をしないこととします。また、重要な事業・計画等の進捗状況を、常任委員会等で報告を行います。


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