山崎裕二 活動誌 ブログ版

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京丹波町議会基本条例 第11条 改正私案

2022-03-19 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第11条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「町長等」を「町長等及び執行機関関係職員」に改める。
  • 第1項中 条文においては、通常、「、」(読点)、「及び」を用い、幾つかの例外を除いて、「・」(なかてん)は用いないため、「本会議・委員会」を「本会議又は委員会」に改める。
  • 第1項中 第3条第1号に自由討議の規定はないため、「第3条第1項(注:第1号の誤り)に規定する自由討議」を「議員相互の自由な討議(以下「自由討議」という。)」(規定文)に改める。 ※精華町議会基本条例を参考?
  • 第1項中 「機会」(=事をするのに最も都合のよい時機。ちょうどよい折。チャンス)を「場」(=ある事が行われる所。機会の意味も含む)に改める。全文統一
  • 第2項中 婉曲の意味もある「など」を用いず、「意見書など」を「意見書等」に改める。
  • 第2項中 条文においては、「等」を用いて語句を結ぶ場合は、「A、B、C等」というように、主要な事項を掲げたのち、「等」でくくり、通常、「及び」は用いないため、④を受けた「政策、条例及び意見書等」を「政策、条例、意見書等」に改める。
  • 第2項及び第4項中 「議員は、」が主語のため、「努める」のまま
  • 第4項中 意思決定を受けて、合意を形成(=意思決定が先で、合意形成があと)するのでなく、意思決定に向けて、合意を形成(=合意形成が先で、意思決定があと)するものであるため、「意思決定を受けて」を「意思決定に向けて」に改める。

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