町林道維持管理条例について、改めて確認します。
町林道維持管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、京丹波町(以下「町」という。)の管理する林道を良好な状態で維持するため、林道の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(林道)
第2条 維持管理を行う林道は、基幹林道(集落間を結ぶ林道及び広域基幹林道の取り合い林道をいう。)をはじめ、町林道台帳に登録された林道(以下「林道」という。)とする。
(維持管理)
第3条 基幹林道は、維持管理を町内森林組合(以下「森林組合」という。)に委託し、各集落の林道は、各集落の林道管理組合(以下「林道組合」という。)が維持管理を行う。
2 林道組合は、人力による維持、補修等が困難と判断される場合は、森林組合に建設機械による維持管理工事を委託することができる。
3 町及び林道組合は、森林組合と林道維持管理工事の方法、箇所等双方協議の上計画的に実施しなければならない。
4 町は、維持管理に必要な原材料について支給することができる。
(委託料の負担)
第4条 町は、次条の規定により徴収された維持管理負担金額の倍額を維持管理経費として負担しなければならない。
2 林道組合は、維持、補修等の機械施工を森林組合に委託した場合は、その費用の2分の1を委託料として森林組合に支払わなければならない。
(維持管理負担金)
第5条 維持管理負担金は、林道を使用し事業を行うもの(施主をいう。)から、次により徴収する。
(1) 各種保育、撫育事業 契約事業費の2パーセント以内
(2) 林産物の搬出 販売契約額の2パーセント以内
(3) 各種工事等 契約事業費の2パーセント以内
2 府及び町等が発注する公共工事については、別途協議し決定する。
3 正当な理由なくして維持管理負担金を納入しない場合は、林道の使用を拒否することができる。
(林道使用の申告)
第6条 林道を使用し事業を行うものは、町又は森林組合に申告しなければならない。
(維持管理負担金の徴収方法)
第7条 維持管理負担金の徴収は、森林組合に委託することができる。
2 森林組合が徴収した維持管理負担金は、森林組合決算終了後速やかに京丹波町長に納入しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瑞穂町林道・作業道管理条例(平成9年瑞穂町条例第29号)又は和知町林道維持管理条例(平成9年和知町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。