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京丹波町議会基本条例 第12条 改正私案

2022-03-26 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第12条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「政策形成」には、政策立案も含むため、「政策形成及び政策立案能力」を「政策形成能力」に改める。
  • 第1項中 ①を受けて、「議員の資質並びに政策形成及び政策立案能力」を「議員の資質及び政策形成能力」に改める。
  • 第2項中 「積極的に設ける」の意図に鑑み、「必要に応じて広く」を削る。
  • 第2項中 「各分野の専門家等及び町民との」(=各分野の専門家等と町民の双方との)を「各分野の専門家等又は町民との」に改める。
  • 第2項中 条文においては、通常、「、」(読点)、「及び」を用い、幾つかの例外を除いて、「・」(なかてん)は用いないため、「研究・研修会」を「研究会又は研修会」に改める。
  • 第2項中 「他」は常用漢字表にあるものであっても、仮名で表記するため、「他の」を「ほかの」に改める。
  • 第2項中 「自治体」(地方自治体)は、地方公共団体(=都道府県や市町村の憲法及び法律上の呼び名であり、正式な名称)の通称であるため、「自治体」を「地方公共団体」に改める。
  • 第2項中 条文においては、通常、並列の「や」は用いないため、「連携や調査研究」を「連携又は調査研究」に改める。
  • 第2項中 条文においては、「その他」の前に「、」(読点)は付けないため、「調査研究、その他の政策研究」を「調査研究その他の政策研究」に改める。
  • 第2項中 「その他の政策研究の機会」(=事をするのに最も都合のよい時機。ちょうどよい折。チャンス)を「その他の政策研究の場」(=ある事が行われる所。機会の意味も含む)に改める。全文統一
  • 第3項中 婉曲の意味もある「取り組むなど、」を「取り組み、」に改める。
  • 第3項中 条文においては、通常、並列の「や」は使わないため、「既存の制度や運営の方法等」を「既存の制度、運営の方法等」に改める。

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