▼京丹波町議会基本条例
(自由討議の活用)
第11条 議会は、議員による討論の場であることを十分認識し、議長は、町長等に対する本会議・委員会等への出席要求は、必要に応じたものとし、第3条第1項に規定する自由討議の機会を設けるよう運営しなければならない。
2 議員は、自由討議の拡大に努め、政策、条例及び意見書などの議案を積極的に提出するよう努める。
3 議会は、自由討議において、積極的な議論を尽くすとともに、併せて町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議員は、自由討議の結果としての議会の統一した意思決定を受けて、合意形成に努める。
【第11条の解説】
町長提案・議員提案を問わず、本条例の前文、第1条から第3条までを受けているもので、議会は、さまざまな意見を出し合い、よりよい内容に高めていく義務を定めたものです。各議員、各会派等の不断の調査研究の成果として、さまざまな提案を積極的に行うとともに、他の議員・会派の提案であっても可能な限り議会の意思となるように努めることを定めています。ただし、各議員・会派の自由な意思表明を妨げるものではありません。
第1項の「出席要求は、必要に応じたものとし」とは、議員間の自由討議の時間帯まで、多数の説明員(議会出席管理職等)を議会に拘束することを避ける意味であり、必要な説明員のみに出席要請するのは当然のことです。
第2項では、議員の政策提言・議案(修正案)提案の積極化を条文で明記したものです。
第3項では、個々の結論に至った経過や理由を十分に町民に対して説明する義務を定めています。
第4項では、自由討議を行い、可能な限り議会の意思をまとめる努力を求めています。ただし、異論を認めないものではなく、最終的には、議会として合意形成にいたるように努めるものです。