日本共産党・宇田たか子です

ひたちなか市議会議員、現在3期目 奮闘中。
武力で平和は守れない、東海第二原発廃炉
守りたいものは、いのち。

一般質問「大項目4 子育て支援のさらなる充実のために」 3月13日

2024年03月20日 | 日記

大項目4 子育て支援のさらなる充実のために           質問と答弁  未定稿

(1)ブックスタート事業について

 現在本市は、ブックスタート事業として、「あかちゃん絵本」目録の作成やヘルスケアセンターでの配布を行っていますが、本来のブックスタート事業とは、自治体が赤ちゃんと保護者に絵本をプレゼントする事業です。多くの自治体では,絵本1~2冊と読み聞かせのための絵本リストなどの資料をかわいらしい手提げ袋に入れてプレゼントしています。多くの場合、6か月検診などのときに、読み聞かせボランティアの方などが赤ちゃんに読み聞かせをしてあげ、その時の赤ちゃんの様子を保護者の方にも見ていただき、絵本の楽しさを一緒に体験してもらうのが特徴です。

 赤ちゃんをつれて書店に行くのがまだ難しかったり、絵本を買う習慣がなかったり、絵本を買うお金がなかったり、図書館で借りた本では赤ちゃんが舐めてしまったり破いてしまうのが心配だったりする保護者に、早い段階から家庭に絵本のある子育て環境を提供すること、そして絵本にかかわること以外にもさまざまな困難や心配を抱えて子育てを開始したすべての保護者に寄り添い、ともに子どもの健やかな成長を願う、そのスタートとしての事業です。

 県内では44自治体中,NPOブックスタートを利用して実施しているのが39自治体,独自に絵本を配布しているのが3自治体で、実施していないのは本市とつくば市のみという状況です。今ではブックスタート事業は、子育て支援のための標準的な行政サービスと言ってもよく、本市がいまだに取り組まないことについて、なぜなのかが問われる段階にきていると考えます。そこで、本市の見解を伺います。

 

答弁 岩崎教育部長

  • ブックスタート事業について

 絵本は乳幼児と保護者が心触れ合うきっかけをつくり、絆を深め楽しむことができる重要なツールであると認識しています。市では乳幼児期から身近な場所での読書機会を提供するため、乳幼児向けの読み聞かせのイベントを毎月開催するほか、保育所や幼稚園、子育て支援施設などに図書館の絵本を貸し出すお話お届け便事業を実施しています。

 また、保護者がお子さんと読みたい本を選ぶ際の参考にしていただけるよう乳幼児向け絵本を紹介するブックリストを平成18年から作成し、5か月から6か月育児相談で配布しています。

図書館はブックリストで紹介する本も含め40368冊の絵本を所蔵しており、乳幼児を持つ家庭にも多く利用していただいていることから、親子で一緒に絵本を開く楽しさを体感する一助となっているものと考えています。

市としましては、ブックスタートの趣旨を踏まえた様々な取り組みを行い乳幼児期の早い段階から身近に絵本のある環境を整えてきました。引き続き資料の充実や読書の楽しみをお伝えする事業を通して、子どもの読書活動の実施に取り組んでいきます。

 

再質問 宇田

イギリスではじまったブックスタート事業が日本に紹介されたのは、2000年の子ども読書年の時のだというふういわれております。その後20数年で日本中の自治体に広がったということは、驚くべきことだと思います。最初に申し上げましたが、取り組んでいないのは県内では本市とつくば市だけということです。

ブックスタート事業については、2020年ですね、「第2期子ども・子育て支援事業計画」のパブリック・コメントでも、ぜひ取り組んでほしいという声が上がっております。2022年のひたちなか市第3次子ども読書活動推進計画に対するパブリックコメントでも、ぜひ取り組んでほしいという声が上がっておりますが、市はその声に耳を傾けない、というわけなんですね。

 で、最初の答弁にもあったように、市は、リストを作って配布していますと、いうことなんですが、まあ、認識としては一緒だと思っているんです。

 保護者に対して,家庭における読書の重要な役割や読書の有用性などを伝え、子どもの読書習慣の形成に積極的に関わりがもてるように啓発をしています、と。 で、そのためにブックリストを配布していますと、いうことなんですけれども、一歩踏み出して、大事なことだから啓発します、リストを配ります、といことにとどまらず、一歩踏み込んで、それをプレゼントするところまでやる、というところまで今後検討していただきたいと思っています。

ブックスタート事業は、図書館・保健センター・子育て支援担当・図書ボランティアがかかわる事業ですから、読書推進の事業としても、母子保健の事業としても、子育て支援の事業としても、市民と行政の協働の事業としても、本当に相乗効果が期待できる事業ですので、ぜひ今後検討課題に入れていただきたいということを申し上げたいと思います。

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一般質問「大項目3 新中央図書館建設はもっとわかりやすい情報公開と市民参加で」  3月13日

2024年03月20日 | 日記

大項目3 新中央図書館建設はもっとわかりやすい情報公開と市民参加で      質問と答弁  未定稿

 

老朽化した中央図書館について、平成28年から新中央図書館整備検討委員会を設置し建て替えについて検討を始め、平成31年3月には「新中央図書館整備基本計画」が出されました。しかし、その後、建設予定地の問題やコロナ禍の長期化で様々な見直しが行われることとなり、市は、令和5年3月議会において東石川第4公園敷地が最適だとし、9月議会では整備地を石川町プール跡地と決定し測量調査が始まりました。

私は、特に整備基本計画が出されてから5年間、徹底した情報公開と市民参加を求めてきましたが、建設候補地の見直しや選定過程について、市民に対する情報公開、透明性は、不十分だったと言わざるを得ません。そこで、知と情報の拠点としての新中央図書館が、すべての市民に開かれ、誰もが利用しやすいものとなることを願い、以下質問します。

 

(1)ホームページをもっとわかりやすく

昨年の7月、市の図書館のホームページに『新中央図書館整備検討のあゆみ』という記事が掲載され、これまでの市の検討状況や開催したワークショップの内容などが初めて系統的に紹介されました。これから、新中央図書館の取り組みが加速していくと考えられますから、その情報をいち早く市民に知らせ、また、多くの市民に新中央図書館に関心を持っていただくことが必要と考えます。

そのために、市の図書館のホームページを開けば一目で新中央図書館に関する情報にアクセスできるよう、もっとわかりやすく工夫する必要があると考えますが、いかがでしょうか。

 

(2)市民参加の取り組みについて

東石川第4公園敷地の石川町プール跡地が整備地と決定した後、さっそく12月と2月に市民ワークショップが開かれました。しかし、ワークショップに参加した市民はまだまだ少数なうえ、参加した方からは時間が足りなかったという声も聞いています。

今後の取り組みとして、市民が単なるお客様として行政に意見を聞いてもらったということにとどまらず、また、結局大事なことはどこかの偉い人が知らないうちに決めてしまったということではなく、図書館はすべての市民に開かれたすべての市民のための公共施設として、市民が自分たちの図書館を自分たちでつくるんだと実感し、心から誇りを持てるような取り組みにする必要があると考えます。

そこで、4月以降いよいよ図書館の設計業務にとりかかる予算が示されていますが、今後の市民参加の取り組みについてのお考えを伺います。

 

答弁 岩崎教育部長

  • ホームページをもっとわかりやすく

 新中央図書館整備にかかる情報発信については、これまでも中央図書館整備報告書および新中央図書館整備基本計画をホームページや市報に掲載し、周知に努めてきました。本年度については、7月に平成26年度から現在までの経緯を改めて年度ごとに整理し、令和4年に見直しを行った整備計画や候補地の評価、図書館協議会からいただいたご意見なども合わせて、新中央図書館整備検討のあゆみとして、図書館ホームページに掲載し、情報発信を行ったところです。また、これまで最適地としていた東石川第4公園のプール跡地を整備地として決定したことや、今年度開始した市民ワークショップ参加者募集のお知らせ及び結果につきましても随時掲載を行っており、市民の皆様に対し、新中央図書館整備の検討状況について速やかに周知できるよう努めているところです。

 議員ご指摘のホームページ内での新中央図書館に関する情報へのアクセスをより分かりやすく工夫することについては、引き続き図書館ホームページのトップページからダイレクトに新中央図書館の情報を掲載したページへアクセスできるようにするなど、ホームページの改修について検討していきたいと考えています。

 

(2)市民参加の取り組みについて

 新中央図書館のこれまでの検討においては、基本計画策定時から市民へのアンケート調査やワークショップを実施し、さらにコロナ禍の令和3年度においても子育て世代、学生への意見聴取やワークショップを実施するなど、市民ニーズの把握に努めてきました。

 また、令和5年8月に整備地を決定したことから、新しい整備地での図書館整備に向けた市民ワークショップを令和5年12月と今年2月に開催しました。このワークショップにおいても、20代から40代の若い世代や子育て世代、高齢の方や障害のある方など様々な方から図書館整備に関するご意見をいただいたところです。令和6年度も引き続き、市民を対象としたワークショップを開催するほか、様々な機会をとらえ幅広くご意見を伺っていきたいと考えています。

 また今後設計業務に着手していく予定であることから、図書館協議会など有識者からご意見をいただく他、市民の皆さまからいただいたご意見も踏まえつつ図書館の設計を進め、市民の皆さまが利用しやすく、魅力的な図書館となるよう整備を進めていきます。

 

再質問 宇田

(1)ホームページについては、トップページでダイレクトにアクセスできるよう検討するという答弁をいただきましたので、早急にそういう検討を進めていただきたい、取り組みを進めていただきたいと思います。

(2)の市民参加の取り組みについて

市民の声を広くきくためにワークショップという手法は有効だと考えますが、さらに、行政側から、声を聴きに行くということも、必要だと思っています。

先ほどもコロナ前にはこんなこともやっていましたということで答弁がありましたが、また改めて、様々な年齢、属性の市民の方の意見、困りごとなどをきいていただきたい。また、一番身近で

図書館にかかわっている職員の方や、図書ボランティアの方、よく利用する方だけでなく利用されない方などの意見、要望、困りごとなどもぜひ聞いてほしいと思っています。

 令和6年度、7年度で基本設計、詳細設計を決めていくという段階で、どれだけ多くの市民がかかわり、市民の声を反映できるかが、非常に重要だと考えていますけれどもいかがでしょうか。

 

答弁 岩崎教育部長

 宇田議員ご指摘のように、今後も多くの方からご意見をいただき、いただいた意見については設計業務を進めるにあたりまして、反映するように考えていきたいと思っています。

 

意見 宇田

新中央図書館建設に対する市民の関心を今後もっともっと高めていくことで、自分たちの新しい図書館だという期待と誇りを持てるような取り組みを期待しています。

 

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一般質問「大項目2 地域活動のさらなる充実のために」  3月13日

2024年03月20日 | 日記

大項目2 地域活動のさらなる充実のために              質問と答弁   未定稿

 

市の行政機関の1つである公民館・コミュニティセンター等が、平成26年にすべて地域に移管され、自主的に運営されるようになって10年になります。

地域に移管されたと言うことは、公民館という名称がなくなり、すべてコミュニティセンターという名前に統一されたということにとどまるものではありません

公民館は、戦後日本の日本国憲法制定の時期までさかのぼり、民主的で平和的な日本とその国民の育成のために教育の普及が何よりも求められるなか、全国の市町村津々浦々に公民館がつくられ、その役割を担いました。教育基本法に根拠をもち、社会教育法に位置付けられた住民のための教育機関であり、図書館・博物館に並ぶ公共施設です。

一方、地域に移管されたコミュニティセンターは、「自分たちのまちのことは自分たちでつくりあげる」という住民自治の醸成の中で、平成22年に「ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例」がつくられ、このような流れを背景に地域に移管されたものです。公民館のような社会教育施設としての法的根拠はありませんが、各コミュニティセンターは「地域におけるコミュニティ活動及び生涯学習の拠点施設として、地域住民相互の交流の促進を図り、地域の活性に寄与することを目的」とするという規約をもち、自主的な運営をしています。

市は、各地域と協定を結び、運営に必要な補助金の拠出をおこなうとともに、センターの適正な管理に責任を負うものと考えます。そこで、コミュニティセンターが地域に根差して一層充実していくことを願い、以下質問します。

(1) コミュニティセンター職員の処遇について

1点目 コミュニティセンターの職員は、労働基準法にもとづく労働者として、労働法制による権利と保護を受ける対象であると考えてよいでしょうか。

2点目 最低賃金の適用、無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準の公平性、透明性などについて、市はどのようなかかわりをしているのでしょうか。

(2)職場の環境衛生について

 労働施策総合推進法にもとづく「パワーハラスメント防止措置」が令和4年4月から中小企業の事業主にも義務化されました。各コミュニティセンターは中小企業と考えて良いとすれば、この法律も適用され、職場内でのパワハラ防止措置の取り組みが必要となります。そこで、

1点目 「パワーハラスメント防止措置」は各コミュニティセンターにも適用されるのか

2点目 コミセン職員に対して、パワハラ防止のためのどのような取り組みがされているのか

3点目 パワハラを受けた職員の相談窓口はあるのか

4点目 市は、どのような役割を果たすのか

 以上、4点について、伺います。

 

答弁 白土市民生活部長

(1) コミュニティセンター職員の処遇について

 初めにコミュニティセンターの運営についてご説明申し上げます。本市では協働のまちづくりの観点から平成24年度から26年度にかけて生涯学習の拠点であった公民館を地域に親しまれる地域の拠点施設へと転換し、地域のコミュニティ組織による自主的な管理運営が行われています。

 各コミュニティ組織においては、コミュニティセンター設置及び管理規約や施行細則、コミュニティセンター職員任用管理規定など、運用に関して必要な事項を地域の実情に合わせながら独自に制定しています。地域運営によるコミュニティセンターの職員体制については、これらの規定にもとづき、コミュニティ組織の会長が任用したセンター長、副センター長、事務長および事務長補佐と受付担当が配置されています。各コミュニティセンターでは、地域色豊かな活動が活発的に行われており、地域と行政の協働のまちづくりが着実に進められています。 

ご質問の1点目、コミュニティセンター職員の処遇についての1つ目、労働基準法にもとづく労働者として、労働法制による権利と保護についてですが、労働基準法は地方公務員など法の一部が適用されない例もありますが、原則として日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態とを問わずすべての人に適用されることから、コミュニティセンター職員においても、各労働法制が適用されるものと考えます。

次に2点目、最低賃金の適用、無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準の公平性、透明性などについての市のかかわりについてですが、コミュニティセンターは、地域活動の拠点施設であることから、地域の移管の際に市もかかわりながら地域の意見や実情に合わせて、コミュニティ組織ごとに職員の任用、報酬、勤務条件等の必要な事項を定めています。

最低賃金の適用については茨城県の最低賃金の改定の際には、情報提供を行い各コミュニティセンターにおいて、適宜最低賃金額が見直されています。また、各コミュニティセンターにおける無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準については、それぞれのコミュニティセンター職員任用管理規定等にもとづき適正に管理されているものと考えています。

 

(2)職場の環境衛生について

 1点目 パワーハラスメント防止措置が適用されるのかのおたずねですが、労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法にもとづくパワーハラスメント防止措置は、コミュニティセンターも対象になると考えています。

 2点目 パワハラ防止の取り組みについてですが、コミュニティセンターにおいてはこれまでセンター長が職員と直接面談の機会を定期的に設ける他、業務内容をはじめ様々な相談に応じるなど風通しの良い職場環境つくりやコミュニケーションの活性化、円滑化に取り組んでいると伺っています。

3点目 相談窓口はあるのかについてですが、現在各コミュニティセンターにおいて相談窓口の設置には至っていないと伺っています。

4点目 市はどのような役割を果たすのかですが、コミュニティ組織は協働のまちづくりを進めるパートナーであり、独立した組織であることから、市としましてはまちづくりや運営に関して必要な情報を提供しています。また、地域の方々による自主運営を尊重するとともに、地域運営する中で見えてきた課題や問題について各コミュニティセンターとの情報共有に努めています。

 

再質問 宇田

(1) 2点目 最低賃金の適用、無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準の公平性、透明性などについて質問したわけですが、それは各コミセンで適正に管理されているというような答弁だったかと思います。

 お聞きしたいのは、私の手元には3つのコミセンの職員任用管理規定があってみているんですが、そこに職員の退職または解雇の規定が書かれています。

会長は職員が次のことに該当するときは退職、または解雇できるとしてます。

で、それは、本人が退職したい、といった時。勤務成績が良くないとき。心身の故障により、職務を遂行できないとき。その職の必要な適格性を欠くとき、と書いてありまして、ここで、勤務成績がよくないとか適格性を欠く、とは具体的にどういうことなのか、が問われなければならないと思っています。

コミセンの職員も、解雇に際しては、労働者保護の法律が適用されると考えます。具体的には、労働契約法第16条で、解雇の要件として、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としています。

 つまり、勤務成績が良くない、ということや適格性を欠く、ということに関して、客観的な理由を労働者に説明できなければならない、ということです。各コミセンが、職員の解雇について、法律にもとづいた運用をしているかどうかということについて、市はやっぱりかかわる必要があるのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 職員の契約については、1年更新という契約になってまいります。その更新に当たっては、本人に確認し、議員のおっしゃいました成績とか勤務態度が悪いということであれば、そういったことを本人とのやり取りの中で確認をしているというふうに思っておりますが、最終的には各コミセンの理事会において雇用するかどうかというものを決定するというふうに伺っています。

 

再質問 宇田

 最終的には理事会においてということでしたが、職員が、たとえば不当に解雇されたと感じた場合に、説明も十分ではなかった、納得いく説明ではなかったという場合に、市は相談先としての役割を果たすのかどうかということについて、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 コミセンの方から相談があった場合には、市の方では茨城県労働局総合労働相談センターと、こういったところもご案内を差し上げているというところです。

 

再質問 宇田

 不当に解雇されたというような気持になった職員がいた場合には、市に言ったとしても市は労働局を案内するという立場であるということを、今確認したのかなと、もし何かあればお願いします。

 

答弁 白土市民生活部長

 今のところすべてのコミセンの方から、不当に解雇されたといった事例は、連絡は入っておりません。

 

再質問 宇田

次に(2)のパワハラの問題に移りますけれども、先ほどの答弁では、相談窓口はない、風通しの良い関係ができているんではないかということでしたか、でも、パワハラ防止措置はコミセンにも適用されるということは確認できましたので、その法律にのっとって、質問したいと思うんですが、

パワーハラスメント防止措置によれば、相談窓口はあらかじめ定め労働者に周知することとあるんです。ですから、相談窓口はつくってほしい、で、それを職員にも周知してほしいと思っているわけです。それについて、市はどういうふうにかかわりますか。

 

答弁 白土市民生活部長

 相談窓口の設置については、各コミュニティセンターの考えによりますが、市に相談があれば一緒に考えていきたいと考えています。

 

再質問 宇田

 各コミセンの考えによるではなくて、この法律によって、あらかじめ定めると、そしてそれを労働者にここが相談窓口になっていますということを周知すると法律にありますので、その法律がコミセンにも適用されているとすれば、それはもうやらなければならないと、もう義務化されているわけですから、そう思うんですけれどもいかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 コミセンにパワハラの相談窓口が設置されていない理由と言いますか、聞くところによると少人数、まあ7,8人の職員体制のためのというようなことで設置には至っていないと伺っています。

 

再質問 宇田

 たとえ少人数であろうとも、やはり、仲良しクラブではないわけですから、市も各コミセンに2億円から補助を出しているわけですよね。ですから、地域に移管したからと言って、コミセン任せにしないで、本当に公民館から引き継いで地域に移管されて、地域のために一生懸命職員さん、頑張っているわけですから、そのコミセンの組織が本当に民主的に持続可能に続いていくうえで、最低限の労働者としての法律にもとづく保護はされるべきだと思いますし、そういう運用はされるべきだと思っているんです。

例えば、こういうことがパワハラですよ、っていうパワハラの内容を明示したりだとか、そういうパワハラは行ってはいけないんだということを、やっぱりしっかりと周知啓発するということは、大切ではないでしょうか。市もそういう立場に立ってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 コミュニティ組織については、協働のまちづくりを一緒にすすめていく、やはり協働のパートナーである、でパートナーとしての独立した組織ということもあります。市としては情報提供等しながら、コミュニティセンターとの連携を深めながら今後も対応していきたいと考えています。

 

意見 宇田

 コミュニティ組織が市と協働のパートナーであり、独立した組織だということは、私も十分承知しておりますけれども、地域に移管されたコミセンが、これからますます地域の核としての役割を果たしていくために、やっぱり法律にもとづいた運用というのは必要だと思いますので、市もそういう立場に立ったかかわりを私はぜひしていただきたいと思っています。

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一般質問 大項目1 「地震大国日本に原発はいらない、東海第2原発は廃炉の決断を」 3月13日 

2024年03月20日 | 日記

大項目1 地震大国日本に原発はいらない、東海第2原発は廃炉の決断を   質問と答弁   未定稿   

 

元旦の日に突然起きた能登半島地震は、大地震がいつ起きるかは全く予測不能であること、この日本ではどこでも想定を上回る大地震が起きる可能性があること、このことは13年前に私たちが東日本大震災で身をもって知ったことでしたが、また改めて実感するところとなりました。

能登半島地震では、いたるところ道路が寸断し、家屋が倒壊し、水道・電気などのインフラも大きな被害を受け、避難所での生活も過酷な状況が続いています。お亡くなりになられた方に心からのお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆さまに心からお見舞いを申し上げ、今後は、助かった命を守り、一日も早い生活の再建、復旧復興を心から願うものです。

能登半島地震では、北陸電力志賀原発においてさまざまな不具合がおき、その状況把握も誤報や訂正が続き住民は大きな不安にさらされました。志賀原発は、現在長期運転停止中で原発内にある核燃料が十分に冷やされていたことが幸いし、放射能拡散などの重大事故には至りませんでしたが、運転中であればどこまで被害が拡大していたか計り知れません。福島では、13年たった今も、人が住めない地域があり、多くの人が避難し続けている現実をみれば、他の災害とは異質の原発事故の過酷さは明らかです。

原発の運転には、特に地震大国日本においては、けた違いの決定的なリスクがあり、そのリスクを冒してまで原発による電気を使う必要性は、現在もこれからもないと言わなければなりません。大谷市長には、市民の安全・安心のために、東海第2原発の再稼働を認めず廃炉の決断をするよう強く求めるものです。

その立場から、以下質問します。

 

(1)広域避難計画について

能登半島地震では、改めて大地震が起きれば避難も屋内退避も困難だという現実を目の当たりにしました。本市の広域避難計画策定作業において、このような現実をどう反映させるのか、伺います。

(2)計画の実効性について

 避難計画の実効性を担保するために、どのようなことをお考えか伺います。

(3)市長は廃炉の決断を

 原発施設で事故が起きることを想定した広域避難計画策定が、地元自治体の義務だとしても、それを無批判に実行することが地元の市長の責任を果たすことにはなりません。16万市民の安全・安心、財産を守る市長の責務を全うしようとすれば、東海第2原発は再稼働を認めず、廃炉を求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

(1)広域避難計画について

 日本原電においては、福島第1原発事故の教訓をふまえ、自然災害の想定を大幅に引き合上げた国の新規制基準に適合するため、安全性向上対策工事が進められています。一方、原発から30㎞圏の自治体には避難計画の策定が義務付けられていることから、本市においても策定に取り組んでいるところです。計画策定に当たっては、原発の単独事故に加え地震や津波などの自然災害に起因する事故も想定しなければなりません。計画への位置づけにおいては、基礎自治体で対応するもの、国や県と連携を図りながら対応するものなどの整理をして進めていく必要があるものと考えています。

 本市ではこれまでに原子力災害時における防護措置の内容といった基本的事項を避難計画の基本方針として取りまとめています。令和6年1月に発生した能登半島地震では道路の寸断や家屋の倒壊、モニタリングポストの欠測が生じましたが、本市の基本方針ではあらかじめ想定した避難経路が使用できない場合に代替の避難経路を用いることを位置付けてます。また、家屋の倒壊や水道・電気・ガスなどのライフラインインフラが途絶したことによって自宅で屋内退避ができない場合には指定避難所で屋内退避を行うことについて防災行政無線をはじめ、市の安全安心メール、SNSなどあらゆる情報伝達手段によって広報することを考えています。

 さらに自然災害時の影響により、常設のモニタリングポストが欠測となった場合には、県では可搬型のモニタリングポスト等を用いて対応することとされているため、これらについては今後避難計画に位置付けてまいります。

 

(2)計画の実効性について

 避難計画は公表後においても修正を重ねていくことになります。そのため、本市が避難計画を公表した場合にも、同様に見直しをしながら実効性を高めていきたいと考えています。現在検証が進められている能登半島地震における事象など自然災害への対応など、得られた知見を避難計画に盛り込むことはもちろん、国県の計画等の修正や社会情勢などをふまえて計画等の考え方に変更等があった場合には避難計画を適宜修正し、計画の実効性の向上を図っていきます。

 また原子力災害時の対応については、各自治体の避難計画や地域防災計画、国の対応方針などの内容を整理し緊急時対応として国がまとめることとなっています。この緊急時対応の策定の過程において各地域の避難計画の実効性が相互補完的に高められていくものと考えています。さらに計画の実効性を高めるため、原子力災害時に市民の皆様に避難にもとづいた適切な避難行動をとっていただくことが何よりも重要です。このことから避難計画に修正が生じた時にはその内容を市民の皆様に正しく理解していただく必要がありますので、市政講座やホームページなどを通して周知啓発に努めていきます。

 

答弁 大谷市長

(3)市長は廃炉の決断を

東海第2原発の所在地域に位置する本市において、原子力防災の一貫として広域避難計画の策定に取り組むことは、東海第2原発の再稼働の有無にかかわらず行政としての責務であると認識しています。本市としましては引き続き市民の安全確保を最優先としながら広域避難計画の策定に取り組むとともに、東海第2原発の再稼働問題について、原子力所在地域首長懇談会の構成6市村で連携を図りながら、新安全協定にもとづき適正な対応を計っていきます。

 

再質問 宇田

(1)広域避難計画について

政府の地震調査委員会が2021年に公表した「今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる予測地図」というものが公表されているわけですが、水戸市は81%の確立となっており、水戸市に隣接するひたちなか市、その隣の東海第2原発がある東海村も同じような真っ赤な色に染まっています。つまり30年以内に震度6弱以上の地震が起きる確率は80%に近いということです。

 しかも、政府は能登半島地震を受けて、能登半島のような発生確率が低い地域でも激しい地震が起こりえるということ、日本のどこでも激しい地震が起こりえるととらえて事前の防災対策をとることが重要だと、しています。

 一方、2018年に茨城県が公表した、今後起こりえる地震に対する、県内自治体の被害を想定したデータによれば、首都直下地震や太平洋のプレート内で発生する地震など6つの地震を想定し、それぞれの地震について、地震が起きるタイミングを冬の深夜、夏の12時、冬の18時と仮定したうえで、建物の被害については全壊・焼失、半壊、人的被害については死者・負傷者・重傷者、ライフラインについては電力の停電率と復旧までの日数、上水道の断水率と復旧までの日数などについて、18のパターンを想定し、それぞれ詳細な被害の状況を数字で出しています。

 大地震は、もういつどこで起きてもおかしくない、として、地震についてはここまで詳細に検討されているのに、その地震によって引き起こされるかもしれない原発事故を想定した避難計画が、自宅がつぶれたら指定避難所で屋内退避すればよいとか、道路の寸断に備えて複数の避難経路を設定しています、程度の計画では全く避難計画の意味をなさないと思います。絵にかいた餅どころか絵も描けないというふうなことになってしまうと考えています。

 地震との複合災害を想定した広域避難計画については、その今ある地震災害の知見も生かして、本市においてもしっかり計画に入れ込んでいくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

避難計画については、30キロ圏に位置する自治体として策定する義務がありますので進めていきますが、やはりその中で複合災害を念頭に入れて進めていかなければならないと思っています。この1月におきました能登半島地震をふまえた、今検証されていますので、そこで得られた知見とか、そういったものについてはしっかりと確認をして、計画に反映していきたいと考えています。

 

再質問 宇田

 避難計画の実効性についてですが、公表後も修正をしていくということでしたけれども、じゃどういう段階で公表するのかというところに、非常に私はこだわりたいと思っています。どういう段階で公表するのか、答弁をお願いします。

 

答弁 白土市民生活部長

 現在避難先が不足しているということもありまして、国県と連携のもと、まず避難先を確保しなければいけない、というようなことで取り組んでいますが、もうすでに6つの市町村で計画が公表されているということもあります。これは別にして、うちは策定を進めるうえでは、こういった市町村の計画も参考にしながら策定をしていきたいと考えています。

 

再質問 宇田

 一人3㎡になって、足りなくなった避難所の確保が今最優先でやられているということですが、その避難先が確保できて、その避難先まで避難する経路が代替経路も含めて何本も経路ができましたということをもって公表するということでは、先ほど言いましたけれども絵に描いた餅の絵も描けないような段階だというふうに、私は思っているんです。他の自治体はそれくらいのことで計画ができましたというふうに発表していますが、ぜひ本市においては市民がほんとにこれなら安心だ、安心できるはずはないんですけれども、一定程度安心できるという段階までしっかり練っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

 

次は、市長に伺いたいんですが、最初の答弁でも、原発の立地地域の首長として原発の再稼働の有無にかかわらず避難計画を策定する責務があるんだというような答弁でしたけれども、30キロ圏内に広域避難計画が義務付けられているのは、東海第2原発の再稼働が前提になっているからです。

 30キロ圏内に広域避難計画を義務づけている原子力災害対策指針は、一方で、原発の廃止措置が決まり、核燃料が十分に冷やされていれば、避難計画は5キロ圏内で良い、また、その燃料を乾式容器に保管すれば、避難計画は必要ないとしています。

東海第2原発の廃炉が決まれば、使用済み核燃料はもう13年間プールで冷やされているのですから、避難計画は5キロ圏内で良くなり、乾式容器に入れて保管すれば、本市においてももう避難計画は必要ないということになります。

 住民の身体・財産を守り、住民の安全を確保するために、こういう選択肢もあるということについて、市長の認識を伺います。

 

答弁 大谷市長

 私の答弁は先ほどの答弁の通りでありまして、東海第2原発の再稼働の有無にかかわらず行政として、この広域避難計画をつくっていく必要があると認識しています。ですので、引き続き市民の安全の確保を最優先としながら広域避難計画の策定に取り組むとともに、東海第2原発の再稼働問題に関しましては原子力所在地域首長懇談会の構成6市村で連携を図りながら新安全協定にもとづき必要な対応を図っていきたいと考えています。

 

意見 宇田

この日本では、地震は想定を超えていつどこで起きるかわかりませんから、そのための防災の努力は自治体の責務ですが、原子力災害に備えることは、自治体の不可抗力ではありません。

 原発は私たちのくらしとは絶対に共存できない、東海第2原発は再稼働させてはならない、その決断を強く市長に求めたいと思います。

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議会最終日 議案の討論  12月20日

2023年12月20日 | 日記

議案の討論   全文

議案第127号 ひたちなか市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第128号 ひたちなか市営土地改良事業の施工について

議案第130号 ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例制定について

以上3件について、反対の立場から討論します。

 

まず初めに

議案第127号 ひたちなか市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第128号 ひたちなか市営土地改良事業の施工について

は、那珂川沿岸地区国営土地改良事業に関する議案であり、関連しますので、一括して討論します。

農地の水不足を解消するためとして、平成4年、今から31年前に総工費495億円でスタートした本事業は、平成21年には総事業費782億円に増額の計画変更をしましたが、現在すでに888億円を超す支出となっています。

御前山ダムを水源とし、国がダムや農業用水路を建設し、本市もこれまで11億円以上負担していますが、いまだに一滴の水も利用できていません。

今回の議案は、令和8年度の事業完了予定を前に、今後は本市を含む本事業の受益自治体である8市町村で基幹的施設を維持管理すること、また、農家の皆さんには、毎年の水利費が新たにかかることになるというものです。

農業をめぐる状況は、この30年の間にいよいよ深刻になり、農家の世代交代や高齢化、米価暴落や資材高騰の影響など、農家経営が大変で、農業従事者の減少がとまりません。

必要なことは、新たな負担を農家に求めることではなく、農産物の価格保障や農家への所得補償、新たな担い手への支援の拡充、資材高騰への直接支援など、農家の皆さんを支える支援の充実だと強く求めるものです。

 

次に、議案第130号 ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例制定について、

 本議案は、戸籍法の改正に伴い、戸籍謄本、除籍謄本等について広域交付が可能になること、新たに戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行事務が加わり、その手数料を定めようとするものです。戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行を申請者本人がマイナポータルで申請した場合には無料となるということです。

 広域交付など、市民にとって便利になる改正がある一方で、マイナンバー、マイナンバーカードをめぐる様々な不具合が解決できていない状況の中、制度の詳細も定まらないままマイナポータルのさらなる利用拡大を図ろうとするものであり、自治体の業務、予算、職員の負担が大きくなることも懸念されることから、本議案には反対します 。

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