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言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

亡国の言論弾圧に気をつけろ!その2(その1、、次に) 小野寺光一メルマガより

2013-01-23 21:53:33 | 言いたいことは何だ
小野寺光一メルマガより転載
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6BQVdS3gq4c

電子投票の危険性 アジア共同体、世界政府

千葉4区とどめの衝撃グラフ
http://saisai25.blog.fc2.com/blog-entry-6.html


2012年衆議院選挙 公職選挙法第204条に基づく異議申し立て:
http://www.tm256.biz/project-EFB/


方針

○亡国の人物側が言論弾圧に動いているらしいので注意せよ。

○周囲に異変があった場合は、亡国の人物が命令を下している可能性が高いことを
考えにいれて、最寄の交番に相談しておいたほうがいい。

YAMATO BGM 無限に広がる大宇宙
http://www.youtube.com/watch?v=knlPwOYIEX0

○「分裂すると敗れる。団結すれば助かる」→団結する。
早急に、200名を超える原告団希望者は、署名、捺印をして
原告団に加わる。

→人数が多いと、高等裁判所もむげにできなくなる。きちんとやろうとするだろう。
法廷も広い部屋になる。→傍聴が多数でできるようになる。

○「200名を超える原告団」となるとマスコミも、
「これだけ多くの人たちが選挙に異議を唱える裁判を提訴しました」と報道しやすくなる。

○行政裁判の結果は、「すばらしい裁判官」「完璧な訴状」「誰もが納得する根拠」
でなりたつわけではない。
この行政裁判がまともなものになるかどうかは、唯一、「世論」によって決まる
(と思われる。)
全人口のうちで「あの選挙はおかしいかったよな」「きちんと調べるべきだ」
と思う人の割合が増えれば増えるほど、行政裁判は「まとも」になる。
→裁判官の理性に期待せず、世の中に広く訴える。
裁判というものはしょせん人間のやることである。

○200名超の原告団は、一種の「不正選挙疑惑」追及の「愛の戦士」
であるため、「組織」として、交流を深めたほうがよい。

よくありがちなのは、代表が個別に各メンバーと連絡をとり、
代表と各メンバーとの間の連絡関係という「縦」の関係だけにしてしまうことだ。

組織である以上、横のつながりをつくることが重要。
横のつながりとは、原告団同士のつながりである。

組織とは、
糸を縦にするところを「組」
糸が横になっているところが「織」
つまり「組んで織る」→「組織」ということばになっている。

だから、縦横のつながりをつくるほうがいい。
どこかに一度あつまって決起会をやったらいい。
公民館でいいと思う。

または、

東京、北海道、東北、大阪、名古屋、福岡などで
原告団で支部をつくり、互いに集まり、情報交換をする。
→団結をする。

今回のおかしな選挙は、開票に従事した人から話をきくと
あきらかになる話が多いから、各支部でそういう人に情報収集してみたりする。

○ネットをつかって情報発信をする。IWJがやっている。
テレビ、新聞は、報道できない。
なぜかというと、「口止めをされている」または「買収されている」かもしれないと推定されるからである。

○「原告団について お金は必要ありません。原告団に参加してください」
とよびかけている以上、集めにくいのかもしれないが、
「有志に限りお願いします」と断った上で、一人3千円くらいで
弁護士費用を集めたほうがよい。

なぜかというと、こういった事例では、「勝つ」かすくなくとも
「票の数えなおし」まで実現化させないといけないからである。

それにはやはり、有能な弁護士がいたほうがいい。

それは、宇都宮けんじ弁護士が一番いい。
今回の選挙で、都知事に選出されていたはずの人物である。
http://utsunomiyakenji.com/

彼はサラ金地獄を一人でなくしてしまった人物である。日本の歴史に残る。

宇都宮弁護士は、その著書を見ると、鉄腕稲尾投手が幼少期に舟をこいでわたり、足腰をきたえたという四国の地出身で、熊本の高校に入るために九州に単身上京。そこで
運動部にも入り、卓球では県で上位に入る。
勉強も東大法学部(文科一類)に現役で合格。東大駒場寮に入寮。

弁護士になってから、当時、まだサラ金問題を弁護士に相談するという
考え方がなかった時代に、ある多重債務者からの相談を受ける。どこもたらいまわしに
されていたその債務者の話を聞いて、これは大変な問題だと宇都宮弁護士が感じて、
サラ金問題のたらいまわしをやめさせる。
きちんと相談の窓口をつくる。
ただ、相談に来る人がみんなサラ金におわれて顔面そう白で夜も眠れず目が血走ってしまっているような人ばかりなので、弁護士事務所で、きらわれてしまう。
サラ金でお金に困っている人ばかりなので弁護士に相談するお金もない。
弁護士業界で初めて、弁護士費用の分割支払いを作り出して
サラ金被害者も弁護士を利用できるようにする。

宇都宮弁護士をたてるといいのは、
この問題に直面することで
選挙地獄からわれわれを救ってくれるウルトラマンに
なる可能性が高いということだ。
弁護士が主張して裁判官が必要だと認めれば
選挙に関するさまざまな証拠を、直接 調べることができる。

そうするととんでもないことが明らかになっていく可能性が非常に高い。

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html

実はこちらを先、亡国の言論弾圧には気をつけろI その1(その2は前ブログ)小野寺さんの転載記事

2013-01-23 21:53:13 | 言いたいことは何だ
こちらが先に送られてきたメルマガです。
 
*******
 
今回の不正選挙疑惑の追及をされている方の
http://twitter.com/tm256
ネット上での私や○氏への妨害だけでなく、他の方の自宅周辺で嫌がらせがあったらしい。#不正選挙 だったという事の裏返しだと思う。
私も痴漢冤罪や人身事故などに気をつけないと。
痴漢も自殺もする気ないから、私がそういう事件に巻き込まれたら、選挙で不正があったという事と理解して欲しい。

→以上の
書き込みがあった。

(小野寺)
おそらく
亡国の人物も動いている。
周囲になにかあったら、すぐにネットで発信して大騒ぎしたほうがいい。
あちら側は 脅かして選挙疑惑訴訟を取り下げさせることが目的だと思われる。

そして
警察にも相談しておくことをおすすめしたい。
「不正選挙疑惑を追及していたら嫌がらせをうけるようになったので見回りを強化してください」といえば、わかってくれるはず。

あと不審な車が周辺にいたら、ナンバーをひかえて
警察に知らせておくと、結果は教えてくれないが
それがヤクザの車のナンバーなのかどうかチェックしてくれる。

ともかく

200名超の原告団と1500名の賛同者
が集まった。

一部ゴタゴタがあったにしても
とにかく、不正選挙の訴状は、200名超の原告希望者と1500名の賛同者によって
提出された。(原告団については、本人の署名、捺印が必要なのでとり急ぎ
代表で出したそうだ。)

一部勇み足があったにしても、これは歴史に残る大きな一歩である。
この200名超の原告団と1500名の賛同者を大切にしていかなければならない。

おそらく、今回、数多くの人は、さまざまなことに直面したと思われる。

15日の提出期限直前に突然流行したインフルエンザ、前日に降った大雪による交通網ストップなどさまざまなことが集中的に起った。交通はマヒをしていた。

しかしなんとか訴状は提出された。

こういったことは、日本の歴史上初めてのことであるため、誰も教えてくれないのである。
自ら切り開かないといけない。

もちろん、誰かが完璧な訴状を用意してくれて完璧な弁護士がつき、お金も自然と集まり
なにもかもスムーズに行けば理想的だが、そんなツアーをガイドしてくれる旅行添乗員さんのようなものはいない。


最初から、何もかも完璧にうまくいくのが理想的だが、そうはいかないのが普通のことである。

しかし、最初に訴状の原告、賛同者をホームページで集めることを提案した人が
「勇み足」によって外れたにしても、その提案がなかったらこれは形になっていなかった。

だから、その「勇み足」には感謝すべきである。

われわれは日本の歴史の中で初めてのことをやろうしているのだ。

そして訴状をとりまとめてくれた方に苦情をいれている人も一部いるそうだが、
そういう苦情を入れているような場合ではない。

つまり、多くの人が、可能な限り、うまくやろうとしているのである。

苦情を入れるのではなく、協力し、感謝しなければならない。

なぜか? 普通はだれも助けてなどくれないからである。

それに
世の中に完璧なものなど存在していないのだ。

それにこれは、実際のところ、この運動というものは、非常に大きなものと戦っているからである。

選挙をほっとけばどうなるか?

憲法は改悪されて国民投票になり、第9条は廃棄されて、戦争に突っ走るだろう。

われわれはそんな局面にいるのである。

だから多少の不満が仮に生じたとしても、ここは学校のように先生に不満をぶつけてればいいところではない。

むしろ、われわれは、今、日本が「悪の教典の悪夢」になりそうな入り口にいるのだ。



われわれは
戦争にならないように、日本国憲法を守り、まともで公正な選挙を実現化させる必要がある。



日銀総裁に竹中という名前が具体的に出始めた。
最悪である。

大蔵省出身者の武藤氏が一番良いと思われる。
「大蔵出身者はだめだ」なんて論陣をはってがんばっていると
おそらく竹中になってしまうだろう。

それにほかの候補者はすべて
インフレターゲット論者である。

インフレターゲット論なんてものは、
ロシアンルーレットがすばらしいといっているようなものだ。

ということは、旧大蔵出身の武藤氏が一番良い。
インフレターゲットなんて馬鹿げた政策の危険性を理解してかつコントロールできるような人材といえば武藤氏以外にいないではないか


「2005及び2009ともに各政党の標準偏差がほぼ正規分布を描くのに対して、今回の選挙では「未来」と「民主」が正規分布ではない異常な偏差を描いている。」→不正選挙の数理的証明 - 先住民族末裔の反乱 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/24385495.html
http://blogs.yahoo.co.jp/hugehuge2/34689686.html



平成24年12月16日投開票日
第46回衆議院議員総選挙および都知事選挙について

日本国憲法違反および公職選挙法第204条 第205条
違反につき
衆議院選挙結果および都知事選挙結果について
実際の票数を手作業にて確認し、実際の票数にもとづいた
結果に修正することを求める。

すなわち、実際の票数と公表された票数とを比較して
当選が変わらない者はそのままとし、
実際の票数と公表された票数に差異が生じ、
当選に逆転するものが出れば
その実際の票数にしたがって当選の効力をなさしめる。

同様に無効票についても、手作業による数えなおしを求め、無効票かどうかを確認をして実際の票数に 公表された票数を確認修正することを求める。
そして実際の票数に応じた選挙結果を効力ならしめることをもとめる。


なぜならばこの第46回衆議院選挙ならびに都知事選挙においては

公表された票数と実際の票数と一致しているかどうかの確認がなされないまま
行われたものであるからである。

選挙管理委員会は、日本国憲法違反である選挙を行った。
日本国憲法の精神をうたった前文に違反する選挙をおこなった。

米国などで不正選挙が行われているところから
当然に
注意管理義務があるものである。

しかしながら、

一部、PCソフトに依拠するなど全面的に

管理しているとはいえない状況で

選挙を行っていた。

かかる態度は、米国での不正選挙の現状から当然に

日本でもそれが行われないように防止する義務があったはずである
ものに離反しており、

またPC遠隔操作事件にみられるように

全面的にPCソフトに依存してはならず、

確認をすべきであった。

しかるに大量に今回、

通常ではありえない選挙結果が

みられるものとなった。

これに管理責任がある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87

いうまでもなく
日本国憲法 前文(にほんこくけんぽう ぜんぶん)は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記しており、日本国憲法の一部としての性質を有しているものである。第1条と相まって国民主権に関する根拠規定とされる。

以下、日本国憲法の前文を引用する。かっこがきは、注をいれたものである)

日本国憲法(※=けんぽう 1基本となるきまり。おきて 2国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。

日本国民は、正当に(※=道理にあっていること(さま))

選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、


諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由(※=

のもたらす恵沢(※=恩恵。めぐみ)を確保し、

政府の行為によって再び、戦争の惨禍が起ることのないやうに決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を制定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は、国民の代表者がこれを行使し、


その福利は、国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令およ詔勅を排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く

自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と

生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めている国際社会において

名誉ある地位を占めたいと思う。

われらは、全世界の国民が、ひとしく、恐怖と欠乏からまぬかれ、平和のうちに

生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては

ならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて

この崇高な理想と目的を達成することを誓う。


これに違反する。
つづく。


「投票時間繰上げは不当」仙台高等裁判所に提訴(Ⅲ)

2013-01-23 21:42:08 | 言いたいことは何だ

5-2 福島第五区
衆院選の結果は、総務省発表によれば、以下のとおり。
当選 坂本ごうじ   得票数  61440票  惜敗率100%
次点 吉田泉     得票数  54497票  惜敗率 88%
   うさみ登    得票数  26299票  惜敗率 42%
   吉田栄策    得票数  16479票  惜敗率 26%
   菅本かずまさ  得票数  10177票  惜敗率 17%
   松本きいち   得票数  6937票   惜敗率 11%

5-1と同様の計算をする。福島第5区全体の得票数を、 惜敗率セ%で表すと
100+88+42+26+17+11=284セ%
当選と次点との差は、100-88=12セ%
よって、当選者と次点の票差は、12÷234=0.051 つまり票全体の5.1%

期日前投票によって平均11%が得られているから、 投票所における票はこの89%。
ところで、福島第五区 いわき市、双葉郡において、
投票所閉鎖時刻の繰り上げの詳細情報はないが、 福島県全体の報道から一~三時間繰り上げたことは明らかである。 仮に二時間としてみると、投票時間は、13-2=11時間
89%÷11=8.09 有効数字二桁をとって、一時間あたりの投票は、全票の8.1% と計算値がでる。二時間の投票ロス時間に、 失われたと想定される投票は、
8.1%/時間×2時間=16.2%。 当選と次点の票差はわずか5・1%であるから、 二時間の繰り上げによる影響でも、当選者の異動はおこり得る。

仮に繰り上げ時間を三時間としてみると、投票時間は、13-3= 10時間
89÷10=8.9 よって、一時間あたりの投票数は、8.9%
投票所閉鎖時刻の繰り上げによって失われたと想定される投票は、
8.9%/時間×3時間=26.7%。この場合は、さらなり。 票差5.1%は逆転する可能性が濃厚である。

では、さらに、繰り上げ時間を一時間にしてみると、 投票時間は13-1=12時間。
89÷12=7.4% よって、一時間あたりの投票数は、7.4%
投票所閉鎖時刻の繰り上げによって失われたと想定される投票は、
7.4%/時間×1時間=7・4%。この場合でも、票差5・1% が逆転し得ると言える。

したがって、 公職選挙法第205条が適用される要件がそろったことになる。
また、あらかじめ、自分の行ける時刻が、投票時刻内にない、 と気付いた人のなかに、期日前投票が可能であった人もいれば、 可能でなかった人がいることも予想される、 例えば朝早くのみ可能であったのに、という人もいる。また、 たとえば、その期間ずっと仕事などで旅行にいっていて、 選挙日に帰ってきて投票に行ったら、もう締まっていた、 というケースもあり得る。 少なくともこういう人がゼロ人であると証明することは誰にもでき ない。このどの一人にも公平に選挙の場を設定しようというのが、 公職選挙法なのである。

 

「投票時間繰上げは不当」仙台高等裁判所に提訴(Ⅱ)

2013-01-23 21:41:50 | 言いたいことは何だ
このような閉鎖時刻繰り上げの投票所が、 あちこちに出来した所以は、投票時間繰り上げについて、 公職選挙法第40条1項に定められている「 特別な事情がある場合」 という規定に対して平成12年に施行された地方分権一括法により 、各自治体の判断で変更可能になったことにあるようだ。 しかし公職選挙法の規定が目ざすのは、 単なるハウトゥではないのである。 各自治体職員は公職選挙法を読んで法の内容とともに精神を理解す るまでにいたってほしい。 すばらしく価値にある仕事をしていることに気付いてほしい。
上記、川内村の選管が、多くの人がすでに、 投票を終えているから、と答えられたということは、 選管の仕事が、多数の人の投票をはかる、 ことにあると表明していられるように受け取られる。おそらく、 それは表現上の誤解であると信じたい。 多数の人の投票を実現するのでなくて、 どの人にも洩れなく投票を実現しようという、 精神が法として編まれているのが公職選挙法である。もしも、 この発言のとおり思うのであれば選管の仕事を、 ただの事務作業と誤解しておられるようで残念である。以下、 これは法の精神に抵触する問題であり、 選管委員の仕事はまさに法の精髄の実現であることを述べたい。

たとえ、このようにして失われた票がたった一票であろうとも、 選挙管理委員会が恣意的に決行した、繰り上げが原因であれば、 憲法97条においてうたわれる、
人類の多年にわたる自由獲得の成果であり、 侵すことのできない永久の権利として信託された、基本的人権が、 選挙管理委員会のヒューマン・ エラーによって侵されたことになると考えられる。
なぜならば、憲法前文の第一行目にあるように、

「 日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 ・・・、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する」のであって、国民主権は、「正当」 な選挙を土台のうえに初めて構築され得るものであるからである。 さらに、その土台のうえで、 基本的人権が認められる社会の構築があり得るからである。
かくして、 主権者たる国民のどの一票であろうともミスにより失われることは 、国の基の傷であり、 わたしたちが総体として築こうとする社会の主権者の在り方を偏ら せ、けがすものである。そして、公務によって、 生活の資を営む公務員たるものの、最も避けるべきことである。( 憲法第99条、・・・公務員は、 この憲法を尊重し援護する義務を負ふ。)
このように、 この社会理念の土台を支える仕事をしてきている選挙管理委員会は 、立派な仕事をになっているのであり、 国の根幹を支えているという矜持をもって仕事にあたってこられて いると思う。
さて、毎年毎回一律に同じ方法で、 というのが公職選挙法にある選挙の基本である。

第四十条  投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる
第四十四条 選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、 投票しなければならない。
今回の選挙において、全国の投票所の30% におよぶ投票所において、 投票時間の縮小があったという事態については、 それだけでも選挙のやりなおしを要求できるのではないか。
このことの原因が、選管にあるというよりは、 上記にあるように平成12年に施行された地方分権一括法に問題の 根があるようだ。 各自治体の判断で選挙細部における変更が可能になるなどというこ とは、法の下の平等を犯すものであり、合憲でありえない。 憲法98条にあげられているように、「憲法は、 国の最高法規であり、その条項に反する法律、命令、 および国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有 しない」。
繰り返しになるが、憲法にそって基本的人権を考慮した場合に、 各選挙管理委員会が、各投票所について、 恣意的に投票方法を変えることは認められない、 と申立人一同は主張する。その依拠するところは、 憲法前文の第一行目にある。
「日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・、 政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起こることのないやうに することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。」
とあるからである。正当な選挙こそ、憲法をささえる要であり、 どの人にも平等にその権利が与えられることこそが、 この憲法を保障する土台である。

さて、公職選挙法第205条において、 選挙当選者の異動がある場合に限って、選挙の効力を吟味する、 とされている。
以上の考察によって、選挙時間を短縮あるいは、 投票所閉鎖時刻繰り上げを、期日前投票の理由によって、 一部の地域で行う合法性を法律には探せない。
また、選管委員が選挙人に与えられている、「 崇高な理想と目的を達成する」(憲法前文最終行) ための代表を選ぶという、大切な権利である投票権について、 多くの人がすでに投票し終えているなどというような主観的な思い 込みによって、わずかな人の権利をうばうことも辞さないような、 投票時間の短縮を行うことは、許されないことである。また、 最後の一時間に何人の投票があるかは、 そのときの選挙人の自由にのみ依拠するのであって、 それを選管が斟酌することはできない。 選挙結果に対する神聖な扱いは、民の声は、神の声(Vox
populi, vox Dei)という、選挙による民主主義全体が依拠する、 人間性への信頼によって要求されるものであろう。

したがって、例えば、一時間投票時間を短縮したことによって、 失われた可能性のある票数については、 標準となる朝7時から夜8時までの13時間中の、 13分の一とするしかない。どの一票も失われるべきでなく、 どの一票も数えわすれられるべきでない。もし、 投票するはずであったのに、 選管のエラーで捨てられてしまったり、 投票できないことがあったりしたら、その一票を投じた人は、 この国の一員としての基本的人権の大いなる部分をそこなわれたこ とになる。その罪は大きい。また、その人は、 国政参加する機会の大部分を失うのであるから、少なくとも、 納税の義務の対象外という特典を得るべきであり、 その原因となった、選挙管理委員会の責任において、 その税金の減少分をまかなうのが、 誠実な仕事人のするべき道であろう。それほど、 大切な仕事をなさっている選挙管理委員会のみなさま、埃を払い、 誇りをもって、これからの仕事にあたってくださいますよう、 これが国民すべてからの願いであります。
よって、以下に、異動があり得ると思う小選挙区について、この、 投票時間を短縮したことによって、 失われた可能性のある票について考慮し、 異動がありうることを列挙していく。

5.小選挙区における票数の可能性
5-1.福島第四区
さて、 小選挙区制福島第4区の総務省発表のデータは以下のとおり。
次点    おくしましんじ  得票数50036票     惜敗率 69%
当選    かんけ一郎    得票数71757票     惜敗率100%
落選    はらだ俊宏    得票数 8963票     惜敗率12%
落選  小川うぜん      得票数16718票     惜敗率21%
ここで(惜敗率とは、当選者の得票数を100%とした場合に、 何パーセントの得票があったかを示す指標。これを、(セ%) で表し、ふつうの百分率%と区別する。
上記四人の惜敗率の指標の合計をとると、202(セ%) 有効数字二桁をとって200(セ%)とする。 この選挙区の投票数は、当選者の票数の二倍、200(セ%) にあたる。
さて、当選者と次点者との差は、この惜敗率において、100― 69=31(セ%)
全体200(セ%)のにおける差31(セ%)の割合は、31÷ 200=0.155. 15.5%になるが、有効数字二桁をとって、16%とする。
よって、当選者と次点との票差は、投票全体の16%。・・・☆★ ☆
さて、ここには期日前投票の票も入っているのであるが、一般に、 各選挙区における期日前投票比率は発表されていないので、 平均11%という総務省発表にしたがい計算する。
100-11=89%、すなわち、89% が投票時間に得られたものであるが、この小選挙区は、 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、 大沼郡により構成されるが、
12月16日衆院選において、 喜多方市は閉鎖時刻を4時間短縮と報道されている。(註5ほか) 会津若松市ほかは、(註5福島民報により、 福島のすべての投票所で繰り上げた。 二時間短縮投票所が1017か所、 一時間短縮投票所が251か所、 三時間反収投票所が38か所より)を参考にして、 仮に二時間短縮とする。これらをあわせて、 仮に概算計算のため三時間短縮として計算を進める。 投票時間13-3=10時間で89%を得たとすると、 一時間あたりでは、
89%÷10時間=8.9(%)/時間
つまり、一時間あたり、8.9%の投票率であると推察される。 このように時間当たりの投票率を平均化することがもっとも妥当で あろう。
はじめに述べたように、ある選挙管理委員会は、 期日前投票で選挙人が投票日前に選挙したと解釈しているようであ るが、それを裏付ける客観的根拠は何もないので主張できない。 また、 その日のその時間に選挙しようと思ったら意外にも投票所がしまっ ていたという人がどれだけいたかの推察についても、また逆に、 その時間を避けて他の時間に投票できた人数についても、 まったく客観的根拠はない。したがって、 あと三時間投票所があいていた場合に、 どれだけの投票数があリ得たかについて、 もっとも客観的でてがかりになるのは、上記8.9%
/時間という数値である。したがって、8.9×3=26.7% 切り捨て概数をとって、26%が票に上乗せになる、 という推定がなりたつ。
さて、ここで☆★☆を参照すると、当選者と次点者の差は、 惜敗率換算で31%であるが、ふつうの百分率にして、16% の差である。したがって、失われた3時間に投票が26% あるとすると、優に逆転する可能性がある。つまり、 当選者異動の可能性がある、と指摘できる。
したがって、 公職選挙法205条が適用される要件がそろったことになる。


(つづく)

結論ありき?疑問噴出 安全性に強い不信感 政府がBSE対策見直し説明会 (2013年01月23日):日本農業新聞記事です。

2013-01-23 21:08:28 | 言いたいことは何だ
結論ありき?疑問噴出 安全性に強い不信感 政府がBSE対策見直し説明会 (2013年01月23日)





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 政府が22日、東京都内で開いた牛海綿状脳症(BSE)対策の規制緩和に関する説明会で、米国産牛肉の輸入月齢引き上げに対する意見が集中した。政府が発表した2月1日からの輸入緩和措置を踏まえ、日本農業新聞が参加者に個別に意見を聞いたところ、「規制緩和は既定路線でおかしい」との声が相次いだ。農家だけでなく流通関係者からも「輸入を見直しするなら国内の畜産農家への支援が欠かせない」といった声が出た。

 会場は定員いっぱいの200人が埋め尽くし、質疑応答では途切れることなく質問が出るなど、関心の高さをうかがわせた。消費者からは米国産牛肉への規制緩和に不信感を強調する声が目立った。東京消費者団体連絡センターの矢野洋子事務局長(62)は「BSEにはまだ不確かな面が多いので、本当に安全なのか不安だ」と主張。パルシステムの打矢奈津子理事は「米国のリスク管理がきちんとされているか不透明なのに、安全だと本当に言えるのか」と語気を強めた。http://www.agrinews.co.jp/uploads/fckeditor/2013/01/23/uid000354_20130123135646215b3cb0.jpg

 流通・食品産業からの出席者も多かった。食肉卸に勤める上坂道成さん(60)は「国内の畜産農家にとって、米国産牛肉に対する規制緩和は脅威。それなのに政府の対策、支援が見えない。国内農家が痛手を被れば、流通業者も影響は大きい」と危機感を募らせた。

 政府の説明不足を指摘する声も上がった。北海道大学大学院学術研究員の吉田省子さん(60)は「消費者が納得できることが大事だ。納得できない人がいる場合はどうするのか。一部だとして切り捨てるのか」と疑問を唱えた。仙台市の主婦(47)は「政府の説明に納得していないのに、輸入が決まり、リスクコミュニケーションが形骸化している。丁寧な説明や消費者の不安に応える姿勢が欠けている」と痛烈に批判した。

 秋田県横手市の横手保健所で食品衛生を担当する加藤真理子さん(28)は「月齢制限緩和を不安に感じる消費者に説明しなければいけない立場だが、政府が主要地域で開く説明会に参加できる人は限られている。安全と安心は違う」と訴えた。

 愛知県南知多町の畜産農家・大岩智さん(47)は説明会後「既に答えが出ているのが納得できない。説明も分かりづらく、国民の疑問とかみ合っていない印象だ」と感想を漏らした。また「以前、BSEが話題になった時には国産牛の消費も落ちた。今回もそうなってしまうのではないか」と不安をのぞかせた。

 一方、「BSEの発生件数は落ち着いている」「科学的な判断の下、管理はしっかりしているはず」などと規制緩和に賛同する声も一部上がった。