私たち国立市民有志がさる7月9日に提出した住民監査請求書が、正式に受理されました。
地方自治法第242条第5項には、監査委員は請求があった日から60日以内に監査・勧告を行わなければならない、と規定されています。
したがって、私たちの住民監査請求に対しては、9月7日までに監査結果が出されることになります。
まずは正式受理のご報告まで。
地方自治法第242条第5項には、監査委員は請求があった日から60日以内に監査・勧告を行わなければならない、と規定されています。
したがって、私たちの住民監査請求に対しては、9月7日までに監査結果が出されることになります。
まずは正式受理のご報告まで。