関東地方で梅雨の明けた今日、私たちが提起した住民訴訟の第一回口頭弁論が東京地方裁判所で午後1時30分より行われました。
原告のひとりであるHさんとともに、午後1時すぎに東京地裁522号法廷のまえに到着。廊下で待機していると、やがて原告のひとりMさんも現れました。
定刻の10分まえに法廷の扉が開かれたので、中へ入り、原告席に座って待っているとH弁護士が合流。
私たち原告4名は、先日H弁護士に訴訟代理人をお願いしました。市側が2名の弁護士を訴訟代理人として選任したことに対応するためです。
本日は、第一回目の口頭弁論なので、まず私たちの提出した訴状と、それに対して市側が提出した答弁書の内容についての確認が行われました。
その後、次回口頭弁論の期日が決められ、裁判長より、上原公子前市長が明和地所のマンション建築を阻止する目的をもって故意に同社の営業活動を妨害し、その信用を毀損したことを立証する書面を次回口頭弁論までに準備するよう指示がありました。
次回の口頭弁論は、9月15日(火)です。
本日、私たちは原告3名、弁護士1名、計4名で口頭弁論に臨みましたが、市側の出席者はゼロ、弁護人も欠席でした。
私たちは、今回の訴状において、「上原前市長の故意による違法行為が原因で、国立市が損害賠償金を肩代わりしたのであるから、関口博市長は、上原前市長に対して、市が肩代わりしている分を自らの責任で支払うよう請求せよ」という主張をしています。
この主張に対して、市側は、答弁書のなかで、「上原前市長が故意に明和地所の営業妨害及び信用毀損をした事実はない」として、争う姿勢を示しています。
こうした争点を軸に、今後の口頭弁論が進められるものと思われます。
それにしても、「上原前市長が故意に違法行為を行った事実はない」という市側の主張には、無理がありますね。
明和マンション訴訟の東京高裁判決(最高裁で確定)で認定された上原前市長の違法行為は、判決文を読む限り明らかに"故意"によってなされたと解釈できるのですから。
今後の口頭弁論の様子は、このブログで逐次報告させていただきます。
原告のひとりであるHさんとともに、午後1時すぎに東京地裁522号法廷のまえに到着。廊下で待機していると、やがて原告のひとりMさんも現れました。
定刻の10分まえに法廷の扉が開かれたので、中へ入り、原告席に座って待っているとH弁護士が合流。
私たち原告4名は、先日H弁護士に訴訟代理人をお願いしました。市側が2名の弁護士を訴訟代理人として選任したことに対応するためです。
本日は、第一回目の口頭弁論なので、まず私たちの提出した訴状と、それに対して市側が提出した答弁書の内容についての確認が行われました。
その後、次回口頭弁論の期日が決められ、裁判長より、上原公子前市長が明和地所のマンション建築を阻止する目的をもって故意に同社の営業活動を妨害し、その信用を毀損したことを立証する書面を次回口頭弁論までに準備するよう指示がありました。
次回の口頭弁論は、9月15日(火)です。
本日、私たちは原告3名、弁護士1名、計4名で口頭弁論に臨みましたが、市側の出席者はゼロ、弁護人も欠席でした。
私たちは、今回の訴状において、「上原前市長の故意による違法行為が原因で、国立市が損害賠償金を肩代わりしたのであるから、関口博市長は、上原前市長に対して、市が肩代わりしている分を自らの責任で支払うよう請求せよ」という主張をしています。
この主張に対して、市側は、答弁書のなかで、「上原前市長が故意に明和地所の営業妨害及び信用毀損をした事実はない」として、争う姿勢を示しています。
こうした争点を軸に、今後の口頭弁論が進められるものと思われます。
それにしても、「上原前市長が故意に違法行為を行った事実はない」という市側の主張には、無理がありますね。
明和マンション訴訟の東京高裁判決(最高裁で確定)で認定された上原前市長の違法行為は、判決文を読む限り明らかに"故意"によってなされたと解釈できるのですから。
今後の口頭弁論の様子は、このブログで逐次報告させていただきます。