相続財産横領の弁護士に懲役9年 大阪地裁判決(共同通信) - goo ニュース
※引用
相続財産横領の弁護士に懲役9年 大阪地裁判決
管理を委託された相続財産など計約3億7000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士富田康正被告(58)に大阪地裁は7日、懲役9年の判決を言い渡した。判決理由で宮崎裁判長は、富田被告が、元依頼者の月岡靖憲被告(54)=公判中=から恐喝され着服を始めたと認定。「恐喝は常軌を逸していたが、被害申告せずに使い込み続けた。弁護士として無責任」と述べた。
以前の記事のコメント欄で情報を頂きました。
上記を逸した恐喝を受けていたという認定、業務対策としても事実関係を知っておいた方がよさそうです。
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相続財産横領の弁護士に懲役9年 大阪地裁判決
管理を委託された相続財産など計約3億7000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士富田康正被告(58)に大阪地裁は7日、懲役9年の判決を言い渡した。判決理由で宮崎裁判長は、富田被告が、元依頼者の月岡靖憲被告(54)=公判中=から恐喝され着服を始めたと認定。「恐喝は常軌を逸していたが、被害申告せずに使い込み続けた。弁護士として無責任」と述べた。
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上記を逸した恐喝を受けていたという認定、業務対策としても事実関係を知っておいた方がよさそうです。
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