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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

利子割引料の内訳

2010-02-16 17:00:00 | 所得税の確定申告
青色申告決算書と収支内訳書にこのような記入欄があります。さらに、「金融機関は除く」と書かれています。

いつ頃からこの記入欄があるのか定かではありませんが、「金融機関は除く」には要注意だと思います。金融機関以外からの借入れとは親族や近親者(個人および会社など)からのものでしょう。利息を支払っていない、毎年金額が変わっていない場合には贈与という扱いになり贈与税が課税されてしまいます(相手が会社などの法人の場合には所得税が課税されます)。

この記入欄は贈与税(所得税)を課税するため?

資金支援者が事業の成績に与える影響を把握する?

いずれかを目的にしているのでしょう。