青色申告決算書と収支内訳書にこのような記入欄があります。
「昨年から事業を始めました」「昨年は不況の影響を受けました」「もう、廃業しようと思います・・・」など、申告書や社会・経済情勢などから税務署が容易に把握できることは書く必要はありません。(この欄は必ず記入しなければならないというわけではありません。)
「8月の1ヶ月間、店舗改装(あるいは病気療養、災害など)のため休業したので8月の売上がありません」
「同業者から営業を譲り受けたので売上が激増しています」
このような特殊、つまりその事業者にだけ生じた事情を記入します。
「前年に比べてあまりにも所得が多いと(少ないと)・・・・」
よく聞く事業所得者の声です。
しかし、以上のようなコメントを添えておけば、税務署は関連諸数値から「激変」の合理性を理解してくれます。
コメントを添えたからといって、税務調査が省略されるというわけではありません。ただし、コメントがない場合は、「電話で説明を求められる」「調査の際に質問が長引く」など、痛くもない腹を探られます。
「昨年から事業を始めました」「昨年は不況の影響を受けました」「もう、廃業しようと思います・・・」など、申告書や社会・経済情勢などから税務署が容易に把握できることは書く必要はありません。(この欄は必ず記入しなければならないというわけではありません。)
「8月の1ヶ月間、店舗改装(あるいは病気療養、災害など)のため休業したので8月の売上がありません」
「同業者から営業を譲り受けたので売上が激増しています」
このような特殊、つまりその事業者にだけ生じた事情を記入します。
「前年に比べてあまりにも所得が多いと(少ないと)・・・・」
よく聞く事業所得者の声です。
しかし、以上のようなコメントを添えておけば、税務署は関連諸数値から「激変」の合理性を理解してくれます。
コメントを添えたからといって、税務調査が省略されるというわけではありません。ただし、コメントがない場合は、「電話で説明を求められる」「調査の際に質問が長引く」など、痛くもない腹を探られます。